本ページでは、2011年から現在に至るまでの一連の出来事、すなわち、私に対する刑事手続、須賀川市議会による辞職勧告決議の連続、そしてその後の裁判・行政対応・住民監査請求などを、すべて公的記録・証拠資料に基づいて整理し、検証するものです。
「制度的外圧」とは何か。「無罪推定が制度的に破壊される」とはどういうことか。その実態は、言葉ではなく、この記録が証明します。
尚、証拠に関しては、著作権の関係で掲載できないものがありますが、公立図書館にて各新聞アーカイブ等を検索されれば、すべて記録として現存しているものをもとに構成しています。
■事件経過と制度的構造
2011年(平成23年)
事件発生
10月18日 交通事故発生(飲酒運転の疑い、現行犯逮捕無し)。
逮捕後
10月19日 逮捕されることは知らされておらず、弁護士にも相談することなく一人で任意の出頭し応じ、その場で通常逮捕。福島県警須賀川署にて勾留開始。
10月20日 須賀川市議会議⾧および副議⾧が記者会見にて、辞職勧告決議案の提出予定を公にし、その情報が報道機関に伝えられ新聞その他報道機関によって一斉に報道された。また、同日付の福島民報(社会面29ページ)において、被疑者が飲酒運転の容疑を否認している旨が掲載された。
10月21日 福島県警須賀川署により、検察官送致。前日の辞職勧告決議案提出について、また、大筋で容疑を認めたと、福島民報社会23ページにて報道。
検察官送致後(書類送検後)
10月26日 須賀川市議会によって、第1回目の辞職勧告決議が全会一致で可決された。この決議は、私がなお勾留中にある時期に行われたものであり、弁明の機会は一切与えられず、報道によって社会的断罪が開始される契機となった。
11月9日 福島地方検察庁郡山支部:別府正俊 検察官事務取扱副検事により起訴。
起訴後公判前
12月1日 須賀川市議会より、第2回辞職勧告決議可決。本決議の際、「圓谷年雄議員は、(中略)飲酒運転を認めた上で、」と提案者 森 新男 市議が発言。司法権(憲法第76条1項)を持たない須賀川市議会が、有罪前提の判断を公式記録として認定。改めて、有罪心証を形成する外圧的構造の基盤が、議会によって制度的に提供され、その影響が後の司法判断に及んだ可能性は否定できない。
公判後
12月26日 福島地方裁判所郡山支部:根崎修一 裁判官にて、初公判。
2012年(平成24年)
1月16日 懲役1年・執行猶予3年の有罪判決。
1月31日 判決確定。
2月9日 須賀川市議会より、第3回辞職勧告決議可決。
3月1日 須賀川市議会より、第4回辞職勧告決議可決。
3月5日 須賀川市議会議長あてに議員辞職届提出、同月6日須賀川市議会によって許可。市議会議員辞職。
2025年(令和7年)
4月3日 須賀川市と、須賀川市議会議長に対して、それぞれ申入書、陳情書を提出。
4月9日 須賀川市議会より、請願・陳情等の取り扱いについての通知受領(文書の日付は4月8日)。
4月16日 須賀川市より、申入書の取り扱いについての通知受領(文書の日付は4月14日)
4月28日 最高裁判所長官、福島地方裁判所所長、福島地方裁判所郡山支部支部長に対して、意見書送付。法務大臣、法務省刑事局長、同人権擁護局長総務大臣、総務省自治局長、同市町村課長、最高検察庁検事総長、福島地方検察庁検事正、同郡山支部支部長に対して、申入書送付。
4月30日 須賀川市より、申入書の回答受領(文書の日付は4月28日)。「市としては適正に処理したものと考えておりますのでご理解願います。」との回答。
須賀川市議会より、陳情書を議員に配布したと通知(文書の日付は4月28日)。
5月1日 須賀川市監査委員に対し、住民監査請求(須賀川市職員措置請求)申請。
5月5日 福島地方裁判所郡山支部より、事務連絡受領(文書の日付は5月2日)。
5月14日 須賀川市監査委員より補正通知受領(文書の日付は5月13日)。
5月15日 情報開示請求。
5月21日 公文書不在通知書受領(文書の日付は5月19日)。
5月23日 須賀川市監査委員に対し、補正書提出。
5月26日 須賀川市長に対して請願書、須賀川市議会議長に対して陳情書提出。
6月6日 住民監査請求却下通知受領(文書の日付は6月5日)。
■検証
2011年(平成23年)
事件発生
10月18日 交通事故発生(飲酒運転の疑い、現行犯逮捕無し)。
逮捕後
10月19日 逮捕されることは知らされておらず、弁護士にも相談することなく一人で任意の出頭し応じ、その場で通常逮捕。福島県警須賀川署にて勾留開始。
10月20日 須賀川市議会議⾧および副議⾧が記者会見にて、辞職勧告決議案の提出予定を公にし、その情報が報道機関に伝えられ新聞その他報道機関によって一斉に報道された。また、同日付の福島民報(社会面29ページ)において、被疑者が飲酒運転の容疑を否認している旨が掲載された。
10月21日 福島県警須賀川署により、検察官送致。前日の辞職勧告決議案提出について、また、大筋で容疑を認めたと、福島民報社会23ページにて報道。
検察官送致後(書類送検後)
10月26日 須賀川市議会によって、第1回目の辞職勧告決議が全会一致で可決された。この決議は、私がなお勾留中にある時期に行われたものであり、弁明の機会は一切与えられず、報道によって社会的断罪が開始される契機となった。
11月9日 福島地方検察庁郡山支部:別府正俊 検察官事務取扱副検事により起訴。
起訴後公判前
12月1日 須賀川市議会より、第2回辞職勧告決議可決。本決議の際、「圓谷年雄議員は、(中略)飲酒運転を認めた上で、」と提案者 森 新男 市議が発言。司法権(憲法第76条1項)を持たない須賀川市議会が、有罪前提の判断を公式記録として認定。改めて、有罪心証を形成する外圧的構造の基盤が、議会によって制度的に提供され、その影響が後の司法判断に及んだ可能性は否定できない。
公判後
12月26日 福島地方裁判所郡山支部:根崎修一 裁判官にて、初公判。
2012年(平成24年)
1月16日 懲役1年・執行猶予3年の有罪判決。
1月31日 判決確定。
2月9日 須賀川市議会より、第3回辞職勧告決議可決。
3月1日 須賀川市議会より、第4回辞職勧告決議可決。
3月5日 須賀川市議会議長あてに議員辞職届提出、同月6日須賀川市議会によって許可。市議会議員辞職。
2025年(令和7年)
4月3日 須賀川市と、須賀川市議会議長に対して、それぞれ申入書、陳情書を提出。
4月9日 須賀川市議会より、請願・陳情等の取り扱いについての通知受領(文書の日付は4月8日)。
4月16日 須賀川市より、申入書の取り扱いについての通知受領(文書の日付は4月14日)
4月28日 最高裁判所長官、福島地方裁判所所長、福島地方裁判所郡山支部支部長に対して、意見書送付。法務大臣、法務省刑事局長、同人権擁護局長総務大臣、総務省自治局長、同市町村課長、最高検察庁検事総長、福島地方検察庁検事正、同郡山支部支部長に対して、申入書送付。
4月30日 須賀川市より、申入書の回答受領(文書の日付は4月28日)。「市としては適正に処理したものと考えておりますのでご理解願います。」との回答。
須賀川市議会より、陳情書を議員に配布したと通知(文書の日付は4月28日)。
5月1日 須賀川市監査委員に対し、住民監査請求(須賀川市職員措置請求)申請。
5月5日 福島地方裁判所郡山支部より、事務連絡受領(文書の日付は5月2日)。
5月14日 須賀川市監査委員より補正通知受領(文書の日付は5月13日)。
5月15日 情報開示請求。
5月21日 公文書不在通知書受領(文書の日付は5月19日)。
5月23日 須賀川市監査委員に対し、補正書提出。
5月26日 須賀川市長に対して請願書、須賀川市議会議長に対して陳情書提出。
6月6日 住民監査請求却下通知受領(文書の日付は6月5日)。
