憲法の力を信じて。光は、憲法第99条から射す。
はじめに
hikari99.jp は、福島県須賀川市で実際に起きた刑事手続、須賀川市議会による辞職勧告決議、報道、行政対応、住民監査請求・住民訴訟等を、公的記録と証拠資料に基づいて検証するサイトです。
本件で問われるのは、単なる一つの交通事件の有罪・無罪だけではありません。
有罪判決が確定する前に、地方議会という公的機関が有罪を前提とする辞職勧告決議を可決し、それが報道を通じて社会的非難として広がり、その後の裁判、行政対応、議会対応にまで影響を及ぼした可能性があることです。
無罪推定は、有罪判決が出た後に意味を持つ原則ではありません。
有罪判決が出る前にこそ、守られなければならない原則です。
最終的に有罪判決が出れば、それ以前に行われた無罪推定侵害は治癒されるのか。
公的機関が、有罪判決が確定する前に、一人の人間を有罪であるかのように扱うことが、なぜ許されないのか。
議会、行政、検察、裁判所、弁護活動、報道機関は、それぞれの立場において、無罪推定と人権保障を守るために必要な対応を行ったのか。
このサイトでは、これらの問いを、判決書、議会議事録、新聞報道、供述調書、情報公開請求により取得した公文書等に基づいて検証します。
運営者:圓谷年雄(つむらや としお)/元須賀川市議会議員
有罪判決の確定と本サイトの目的について

本件については、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決が確定しています。なお、執行猶予期間は既に満了しています。
刑法27条は、執行猶予期間を取消されることなく経過したときは、刑の言渡しが効力を失うと定めています。したがって、現在において、本件の刑罰効果は法的に消滅しています。
しかし、本サイトは、有罪判決が言い渡され、確定した事実を隠すものではありません。
むしろ、有罪判決が確定していることを前提に、その判決に至る過程を検証するものです。
問われるべきなのは、判決が存在するかどうかだけではありません。
有罪判決が出る前に、公的機関が有罪を前提とする判断を行ったこと。
その状態の下で、勾留、取調べ、供述変遷、起訴、公判での認否を経て、有罪判決に至ったこと。
さらに、判決確定前の辞職勧告決議に賛成した市議会議員2名の供述調書が、同じ刑事事件の証拠標目に掲げられていること。
これらの事実を、憲法、国際人権法、刑事訴訟法、地方自治法の観点から検証することが、本サイトの目的です。
過去に有罪判決が確定したことを理由として、本件の検証自体を否定する見方もあり得ます。
しかし、有罪判決が確定していることは、判決前の無罪推定侵害、供述形成過程、刑事裁判の証拠構造、救済不提供の問題を検証しない理由にはなりません。
むしろ、この状態で有罪判決に至ったからこそ、検証を始めなければならない。
資料や法的根拠に基づくご意見・反論がある場合は、お問い合わせページよりお寄せください。
まず読んでいただきたいページ
この活動について
なぜこのサイトを立ち上げたのか。
なぜ今もこの問題を追及するのか。
憲法第99条を「光」とする理由を説明しています。
事件の記録と検証
2011年の交通事故から、逮捕、起訴、判決、4度の辞職勧告決議、市長発言、議員辞職、その後の行政対応・住民監査請求・住民訴訟までを、5部構成で整理しています。
第1部 事実編
第2部 時系列
第3部 残された合理的疑い
第4部 無罪推定原則の侵害
第5部 救済を求める活動の経過
法的主張と違憲違法構造の整理
憲法、国際法、法律の順に、本件における違憲・違法構造を体系的に整理しています。
証拠・文書群
判決書、供述調書、実況見分調書、議会議事録、公文書、情報公開請求により取得した資料等を整理します。
新聞記事については著作権に配慮し、掲載日・媒体名・報道内容の要約を示します。
行動と展望
現在進行中の申入れ、住民訴訟、情報公開請求、証拠資料の公開、海外向け発信等について整理します。
憲法勉強会
憲法第99条、立憲主義、無罪推定、適正手続などを、市民が現実の問題として学ぶための勉強会について案内します。
証拠資料の扱いについて
本サイトでは、可能な限り一次資料に基づいて記述します。
既に公表されている議会議事録、判決書、公的記録上の職務上の氏名・発言等については、原則として原文のまま掲載します。
一方で、情報公開請求等により取得した文書、一般私人に関する情報、住所、電話番号、印影、署名、私的情報等については、必要に応じて加工します。
本サイトにおける資料提示は、特定個人への私的攻撃を目的とするものではありません。
公的機関、公職者、公務員、裁判所、検察、警察、議会、行政が、それぞれの職務上どのような判断・発言・手続を行ったのかを、憲法、国際人権法、法律の観点から検証するためのものです。
English Summary
This website documents and examines a case in Sukagawa City, Fukushima, Japan, involving criminal proceedings, repeated resignation recommendation resolutions by the Sukagawa City Council before the criminal judgment became final, media coverage, and subsequent administrative and legal actions.
The core issue is whether public authorities may treat a person as guilty before a final criminal judgment, and whether a later conviction can cure prior violations of the presumption of innocence.
This website does not conceal the fact that a criminal conviction became final. Rather, it examines the process leading to that judgment, including the presumption of innocence, the formation of statements, the evidentiary structure of the criminal trial, and the absence of effective remedies.
The materials on this site are based on official records, court documents, city council minutes, public records obtained through information disclosure requests, and newspaper archives.
Toshio Tsumuraya
Former Member of the Sukagawa City Council
Founder and Administrator of hikari99.jp
Established: June 3, 2025
Last updated: May 2026
憲法第99条とは
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
憲法を尊重し擁護する義務を負うのは、権力を行使する側です。市民ではなく、権力者こそが憲法に縛られなければなりません。
これが、権力を法によって制限する「法の支配」の考え方です。
法の支配は、日本国憲法の根幹にある原理であり、権力者の意思、議会の多数、行政の判断、裁判の形式であっても、憲法を超えることはできません。
「hikari99」という名は、この憲法第99条から光が射すという理念を示しています。
2025年(令和7年)6月3日 開設
hikari99.jp 責任者
圓谷年雄(つむらや としお)
