憲法の力を信じて。

憲法の力を信じて。
光は、憲法第99条から射す。

はじめに

hikari99.jp は、福島県須賀川市で実際に起きた刑事手続、須賀川市議会による辞職勧告決議、報道、行政対応、住民監査請求・住民訴訟等を、公的記録と証拠資料に基づいて検証するサイトです。

本件で問われるのは、単なる一つの交通事件の有罪・無罪だけではありません。
有罪判決が確定する前に、地方議会という公的機関が、有罪を前提とする評価を含む辞職勧告決議を可決したことです。
無罪推定は、裁判所だけに課される原則ではありません。

本件は、刑事事件です。
刑事事件においては、有罪を主張する検察側が、証拠に基づいて犯罪事実を立証し、裁判所が法に従って判断します。

有罪判決が確定するまでは、被疑者・被告人は無罪と推定されます。

この原則は、裁判所だけに課されるものではありません。
公的機関は、有罪判決が確定する前に、被疑者・被告人を有罪であるかのように扱い、又は裁判結果を予断する評価を示してはなりません。

したがって、問題は、その決議が後の裁判に現実の影響を及ぼしたかどうかだけではありません。
判決確定前に、公的機関が有罪を前提とする評価を示したこと自体が、無罪推定原則との関係で問われます。
さらに、その決議が報道を通じて社会的非難として広がり、その後の供述形成、公判対応、量刑判断、行政対応及び議会対応にまで接続した可能性についても、別途検証する必要があります。

無罪推定は、有罪判決が出た後に意味を持つ原則ではありません。
有罪判決が出る前にこそ、守られなければならない原則です。

最終的に有罪判決が出れば、それ以前に行われた無罪推定侵害は治癒されるのか。

公的機関が、有罪判決が確定する前に、一人の人間を有罪であるかのように扱うことが、なぜ許されないのか。
議会、行政、検察、裁判所、弁護活動、報道機関は、それぞれの立場において、無罪推定と人権保障を守るために必要な対応を行ったのか。

このサイトでは、これらの問いを、判決書、議会議事録、新聞報道、供述調書、情報公開請求により取得した公文書等に基づいて検証します。

運営責任者:圓谷 年雄(つむらや としお)/元須賀川市議会議員


有罪判決の確定と本サイトの目的について

本件判決書 平成23年(わ)第177号 より

本件については、圓谷年雄に対して、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決が確定しています。

なお、執行猶予期間は既に満了しています。

刑法第27条は、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過したときは、刑の言渡しは効力を失うと定めています。

したがって、現在において、本件の刑の言渡しの効力は法的に消滅しています。

この点を踏まえ、本サイトは、有罪判決が言い渡され、確定した事実を前提としています。

そのうえで検証するのは、有罪判決の存在、判決内容、その判決に至る過程、そして判決前後における公的機関の対応です。

問われるべきなのは、有罪判決が存在したという結論だけではありません。

有罪判決が出る前に、公的機関が有罪を前提とする判断を行ったこと。
その状態の下で、勾留、取調べ、供述の変遷、起訴、公判での認否を経て、有罪判決に至ったこと。
さらに、判決確定前の辞職勧告決議に賛成した市議会議員2名の供述調書が、同じ刑事事件の証拠標目に掲げられていること。

これらの事実を、憲法、自由権規約(ICCPR)、刑事訴訟法、地方自治法その他の関係法規に照らして検証することが、本サイトの目的です。

日本は、自由権規約(ICCPR)を1979年(昭和54年)に批准しています。

自由権規約第14条第2項は、刑事上の罪に問われている者が、法律により有罪と認められるまでは、無罪と推定される権利を保障しています。
また、国連自由権規約委員会は、自由権規約第14条の解釈指針として、2007年(平成19年)に一般的意見第32号を公表しています。
その30項は、無罪推定に関し、すべての公的機関には裁判結果を予断しない義務があることを明示し、公的機関が、刑事上の罪に問われている者の有罪を断定する発言を慎まなければならないことを示しています。
そのため、有罪判決が確定する前に、公的機関が、被疑者又は被告人を有罪であるかのように扱い、又は有罪を前提とする評価を示した場合には、その行為自体が無罪推定の原則に反するかどうかを検証しなければなりません。

無罪推定は、単なる刑事手続上の建前ではありません。

それは、自由権規約(ICCPR)第14条第2項が保障する人権であり、日本国憲法第31条(何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。)の適正手続、同第37条(すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。)の公正な裁判の保障とも密接に関わる原則です。

さらに、日本が自由権規約を批准している以上、日本国憲法第98条第2項(日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。)の下、その誠実な遵守を求められています。

また、自由権規約第2条第3項は、規約上の権利を侵害された者に対し、実効的救済を確保することを求めています。

事件が起きたのは2011年(平成23年)であり、これらの規範はすでに効力を有していました。

だからこそ、本件では、有罪判決が確定していることを理由に検証を終えるのではなく、判決前の公的機関の対応が、無罪推定の原則に照らして許されるものであったのかを検証する必要があります。

一方で、過去に有罪判決が確定したことを理由として、本件の検証自体を否定する見方もあり得ます。

しかし、有罪判決が確定していることは、判決前の無罪推定侵害、供述形成過程、刑事裁判の証拠構造、救済不提供の問題を検証しない理由にはなりません。

むしろ、この状態で有罪判決に至ったからこそ、検証を始めなければならない。

本サイトでは、公開された記録及び取得した証拠資料に基づき、具体的な事実を法規範に照らして検証し、問題提起を行っています。

これが、本サイトの活動目的です。

資料や法的根拠に基づくご意見・反論がある場合は、お問い合わせページよりお寄せください。


活動の記録も公開しています

なお、本サイトでは、本件に関する証拠資料だけでなく、本人訴訟による訴訟記録、住民監査請求、住民訴訟、情報公開請求、裁判所・行政機関・議会等への申立て、その他の救済を求める活動の記録も公開しています。

制度の前で声を上げることは、簡単ではありません。

私自身も長い間、おかしいという思いを抱きながら、それをどの機関に対して、どのような手続で問い直せばよいのかが分かりませんでした。

しかし、法を根拠に声を上げることで、初めて見えるものがあります。動かなければ見えなかった事実があります。手続を踏むことで、初めて開ける道もあります。
だからこそ、どのような資料を集め、どのように記録し、どのように手続を進めたのかを残すことには意味があると考えています。
法を知り、記録し、手続を踏んで声を上げることは、制度を動かす可能性を持つだけでなく、自分自身の見える世界を広げることでもあります。

先に進めることもあります。しかし、すぐに先へ進めなくても、記録を残すことには意味があります。

誰かが法に従って声を上げ、記録を残す。
その時には扉が開かなくても、その記録が積み重なることで、後に同じ問題に向き合う誰かの手がかりになることがあります。

このような意味からも、実際に動き、記録を残し、制度と向き合った過程を公開していきます。

本サイトに掲載する活動の記録が、今後、同じように制度と向き合い、声を上げようとする方にとって、何らかの手がかりとなれば幸いです。


まず読んでいただきたいページ

この活動について

なぜこのサイトを立ち上げたのか。
なぜ今もこの問題を追及するのか。
憲法第99条を「光」とする理由を説明しています。


事件の記録と検証

2011年の交通事故から、逮捕、起訴、判決、4度の辞職勧告決議、市長発言、議員辞職、その後の行政対応・住民監査請求・住民訴訟までを、5部構成で整理しています。

第1部 事実編

第2部 時系列

第3部 残された合理的疑い

第4部 無罪推定原則の侵害

第5部 救済を求める活動の経過


法的主張と違憲違法構造の整理

憲法、国際法、法律の順に、本件における違憲・違法構造を体系的に整理しています。


証拠・文書群

判決書、供述調書、実況見分調書、議会議事録、公文書、情報公開請求により取得した資料等を整理します。
新聞記事については著作権に配慮し、掲載日・媒体名・報道内容の要約を示します。


ブログ

本件に関する個別の論点、証拠資料の公開、行政・議会の対応、住民訴訟の経過、活動状況等について、随時記事を掲載します。

最新の動きや、個別資料から明らかになる問題については、こちらで発信します。


行動と展望

現在進行中の申入れ、住民訴訟、情報公開請求、証拠資料の公開、海外向け発信等について整理します。


憲法勉強会

憲法第99条、立憲主義、無罪推定、適正手続などを、市民が現実の問題として学ぶための勉強会について案内します。


証拠資料の扱いについて

本サイトでは、可能な限り一次資料に基づいて記述します。

既に公表されている議会議事録、判決書、公的記録上の職務上の氏名・発言等については、原則として原文のまま掲載します。

一方で、情報公開請求等により取得した文書、一般私人に関する情報、住所、電話番号、印影、署名、私的情報等については、必要に応じて加工します。
本サイトにおける資料提示は、特定個人への私的攻撃を目的とするものではありません。

公的機関、公職者、公務員、裁判所、検察、警察、議会、行政が、それぞれの職務上どのような判断・発言・手続を行ったのかを、憲法、国際人権法、法律の観点から検証するためのものです。


English Summary

This website documents and examines a case in Sukagawa City, Fukushima, Japan, involving criminal proceedings, repeated resignation recommendation resolutions by the Sukagawa City Council before the criminal judgment became final, media coverage, and subsequent administrative and legal actions.

The core issue is whether public authorities may treat a person as guilty before a final criminal judgment, and whether a later conviction can cure prior violations of the presumption of innocence.

This website does not conceal the fact that a criminal conviction became final. Rather, it examines the process leading to that judgment, including the presumption of innocence, the formation of statements, the evidentiary structure of the criminal trial, and the absence of effective remedies.

The materials on this site are based on official records, court documents, city council minutes, public records obtained through information disclosure requests, and newspaper archives.

Toshio Tsumuraya
Former Member of the Sukagawa City Council
Founder and Administrator of hikari99.jp
Established: June 3, 2025
Last updated: May 2026


憲法第99条とは

「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」

憲法を尊重し擁護する義務を負うのは、権力を行使する側です。市民ではなく、権力者こそが憲法に縛られなければなりません。

これが、権力を法によって制限する「法の支配」の考え方です。
法の支配は、日本国憲法の根幹にある原理であり、権力者の意思、議会の多数、行政の判断、裁判の形式であっても、憲法を超えることはできません。

「hikari99」という名は、この憲法第99条から光が射すという理念を示しています。

2025年(令和7年)6月3日 開設

hikari99.jp 運営責任者
圓谷 年雄(つむらや としお)