憲法の力を信じて。

須賀川市提出文書―人権侵害の検証と是正を求めた申入書

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本資料は、2025年以降に行われた一連の申入れ、内部検討、法律相談、回答、住民監査請求及び住民訴訟の起点となった資料である。

資料の概要

資料名:
申入書―貴市における憲法違反および人権侵害の是正に関する申入れ並びに受領書

作成日:
2025年4月3日

作成者:
圓谷年雄

取得経路:

資料の種類:
申入書及び受領書

掲載形式:
個人情報等を必要な範囲で非公開処理したPDF

原文PDF:

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この資料で確認できる事実

本資料は、2025年4月3日、須賀川市総務部市民安全課に対して提出された申入書である。

件名は、貴市における憲法違反および人権侵害の是正に関する申入れである。

本資料では、2011年10月26日を初回として、須賀川市議会が計4度にわたり可決した辞職勧告決議について、憲法及び法律に反する重大な人権侵害であるとの主張が示されている。

また、問題は過去に辞職勧告決議が可決されたことだけではなく、その後13年以上にわたり、須賀川市が違憲性を問題とせず、是正措置を講じないまま黙認し、放置してきた点にもあると主張している。

本資料では、申入先を須賀川市総務部市民安全課とした理由も記載されている。

その理由として、現市長が、当時の辞職勧告決議に賛成票を投じた市議会議員であり、本件に関する意思決定体制に関与することは利益相反関係にあるため、中立的な調査及び判断を行う上で適格性を欠くとの主張が示されている。

本資料では、須賀川市に対し、次の8項目を求めている。

1 辞職勧告決議の合憲性及び適法性に関する須賀川市としての見解を、憲法、国際人権規範及び法律に即して作成し、公開すること。

2 辞職勧告決議に関する全過程の事実調査を実施し、捜査、公判、判決等への波及及び法的評価を含めた調査報告書を作成し、公開すること。

3 辞職勧告決議における市職員及び議会事務局の関与内容を検証し、法的評価を付した上で結果を公表すること。

4 13年以上にわたる違憲状態の放置に関し、説明責任を果たし、統治上の責任を文書により明示し、公開すること。

5 本件の調査及び是正に関し、辞職勧告決議に加担した関係者を、一切の判断、調査及び評価体制から排除し、中立的体制を構築すること。

6 調査において、外部有識者を含めた第三者検証委員会を設置すること。

7 制度的加害及びその放置による人権侵害について謝罪し、公式回答、名誉回復措置等の救済措置を講じること。

8 同様の行為を繰り返さないため、ガイドライン、倫理規程等の制度的防止策を整備し、運用方針を公表し、実施すること。

本資料では、申入れに対する須賀川市の対応方針について、調査方法、時期、担当者等を含め、2025年4月17日までに文書で通知するよう求めている。

以下では、本資料に記載された内容のうち、後続する内部検討、法律相談、回答及び訴訟との関係を検証する上で特に重要な箇所を、原文に即して確認する。

重要な記載

1 4度の辞職勧告決議に関する記載

本資料には、次の記載がある。

2011年 平成23年 10月26日を初回とし、計4度にわたり貴市議会が可決した、私に対する辞職勧告決議は、憲法第31条 適正手続、憲法第13条 人格権、憲法第14条 平等原則 および刑事訴訟法第336条 無罪推定 に明確に違反する重大な人権侵害である。

また、次の記載がある。

形式上は 勧告 と称されるものの、その実質は断罪および制裁に等しく、明確な法的根拠を欠いた違憲行為に該当する。

2 起訴前の勾留中に行われた辞職勧告決議に関する記載

本資料には、次の記載がある。

当該決議がなされた当時、私は起訴前の勾留中であり、弁明や反論の機会を一切与えられないまま、一方的に議員辞職を貴市議会の決議として勧告された。

また、次の記載がある。

これは無罪推定の原則に反し、その可決過程においても憲法が保障する適正手続がなされておらず、地方議会による制度的加害行為と評価せざるを得ない。

3 13年以上にわたる黙認及び放置に関する記載

本資料には、次の記載がある。

問題はこの違憲決議が可決されたことにとどまらず、その後13年以上にわたり、貴市がこの行為の違憲性を一切問題とせず、是正措置も講じることなく、制度的に黙認・放置してきた点にある。

また、次の記載がある。

この長期に及ぶ沈黙と不作為は、地方公共団体としての憲法第99条違反に該当する重大な構造的問題である。

4 現市長の利益相反関係に関する記載

本資料には、次の記載がある。

また、本件の申入れ先を貴市総務部市民安全課とした理由は、現市長が、当時の一連の当該辞職勧告決議において賛成票を投じた市議会議員であったためであり、本件の違憲行為に制度的に関与した当事者の一人であるためである。

また、次の記載がある。

よって、当該市長が関与する意思決定体制は、利益相反関係にあるとともに、中立的調査および判断を行ううえで適格性を欠くためである。

5 市職員及び議会事務局の関与に関する記載

本資料には、次の記載がある。

当該辞職勧告決議は、市職員による議事日程管理、文書作成、印刷・配布、議事録整備等の事務を通じて制度的に支えられていた。

また、次の記載がある。

よって、行政機構の一部が人権侵害的決議の制度的支援を行った可能性を含む本件問題は、議会と行政の中立性・分離原則に照らしても極めて深刻な問題であり、市として関与の有無と程度を検証し、その結果を明確に公表することが求められる。

6 第三者検証委員会の設置に関する記載

本資料では、須賀川市に対し、次の対応を求めている。

調査においては、外部有識者を含めた第三者検証委員会を設置すること。

7 謝罪及び救済措置に関する記載

本資料では、須賀川市に対し、次の対応を求めている。

被害者である私に対し、制度的加害およびその放置による人権侵害について謝罪し、救済措置 公式回答・名誉回復措置等 を講じること。

8 再発防止策に関する記載

本資料では、須賀川市に対し、次の対応を求めている。

今後同様の違憲行為を繰り返さないため、制度的防止策 ガイドライン・倫理規程等 を整備し、その運用方針を公表し実施すること。

9 回答期限に関する記載

本資料には、次の記載がある。

そのうえで、本申入書に基づく調査・是正措置の実施に関し、貴市としての対応方針 調査実施の方法、時期、担当者等 について、遅くとも本申入れから2週間以内 2025年4月17日 に、文書にて通知されたい。

この資料から生じる疑問

1 須賀川市は、具体的な人権侵害の指摘を受けた後、十分な調査及び検証を行ったのか

本資料では、4度の辞職勧告決議について、適正手続、無罪推定、人格権、平等原則、憲法尊重擁護義務、市職員及び議会事務局の関与等の問題が具体的に指摘されている。

また、第三者検証委員会の設置、事実調査、法的評価、調査報告書の作成及び公開が求められている。

須賀川市は、これらの指摘を受けた後、どのような調査及び検証を行ったのか。

2 判決前の有罪視によって無罪推定が侵害された場合、裁判の公平性は担保されるのか

第1回辞職勧告決議は、本人が起訴前の勾留中であり、弁明又は反論の機会を十分に確保できない段階で行われた。

第2回辞職勧告決議も、初公判前に行われた。

刑事責任が確定する前に、公的機関である市議会が有罪を前提とする断罪的評価を示したことは、無罪推定の原則と整合するのか。

また、公的機関による有罪視が報道及び社会的評価を通じて広がった場合、その影響下で行われた捜査、公判及び判決について、裁判の公平性が十分に担保されていたといえるのか。

須賀川市は、この点について、どのような法的評価を行ったのか。

3 13年以上にわたる黙認及び放置について、須賀川市は説明責任を果たしたのか

本資料では、問題は過去の辞職勧告決議だけではなく、その後13年以上にわたり、須賀川市が是正措置を講じないまま黙認し、放置してきたことにもあると指摘されている。

須賀川市は、この指摘について、具体的な説明を行ったのか。

また、過去の対応を検証し、必要な是正措置を講じたのか。

4 現市長が関与する意思決定体制は、中立性及び公平性を確保できるのか

本資料では、現市長が、当時の辞職勧告決議に賛成票を投じた市議会議員であったことを理由として、調査、判断及び評価体制から排除するよう求めている。

このような利害関係が指摘された場合、調査及び判断の中立性を確保するため、どのような措置を講じるべきだったのか。

須賀川市は、実際にどのような体制で検討を行ったのか。

5 市職員及び議会事務局の関与について、事実調査は行われたのか

本資料では、議事日程管理、文書作成、印刷、配布、議事録整備等を通じて、市職員及び議会事務局が辞職勧告決議に関与した可能性が指摘されている。

須賀川市は、関係文書、作成者、決裁者、配布経路、支出及び関係者を特定するための調査を行ったのか。

6 第三者検証委員会を設置しなかったのであれば、その理由は何か

本資料では、外部有識者を含む第三者検証委員会の設置が求められている。

須賀川市が第三者検証委員会を設置しなかったのであれば、その理由は何か。

内部検討のみで、中立性及び客観性を確保できると判断した根拠は何か。

7 2025年4月19日に実施された法律相談は、客観的な検証を目的としたものだったのか

本資料の提出後、後に開示された内部文書によれば、2025年4月19日に法律相談が実施された。

その相談は、本資料で求められた事実調査、法的評価及び是正措置を検討するためのものだったのか。

それとも、過去の対応を正当化し、申入れに対する回答を限定するための内部対応だったのか。

8 市民向け福祉事業として設けられた相談枠を利用する必要があったのか

後に開示された内部文書によれば、2025年4月19日の法律相談では、市民向け福祉事業として設けられた無料法律相談会の枠が利用されたことがうかがわれる。

須賀川市及び須賀川市議会側の内部対応方針を検討するために、市民向け福祉事業の相談枠及び弁護士謝礼金を使用することは、事業目的に適合するのか。

9 須賀川市の回答は、申入事項に正面から答えているのか

本資料では、事実調査、法的評価、調査報告書の公開、第三者検証委員会の設置、謝罪、名誉回復措置、再発防止策及び文書回答が求められている。

須賀川市の回答は、これらの申入事項について、具体的かつ十分に答えているのか。

関連法規

国内法

日本国憲法第13条: 個人の尊重及び人格的利益との関係が問題となる。

日本国憲法第31条: 本人に十分な弁明の機会を与えないまま、公的機関が重大な不利益を及ぼし得る評価を行ったことと、適正手続との関係が問題となる。

日本国憲法第32条: 判決前に公的機関が有罪を前提とする評価を示し、無罪推定を侵害した場合に、その影響下で行われた刑事手続及び裁判の公平性が十分に担保されていたといえるのかが問題となる。

日本国憲法第37条第1項: 刑事被告人が公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利と、判決前の公的機関による有罪視及び外部的圧力との関係が問題となる。

日本国憲法第76条第3項: 裁判官が独立して職権を行使し、憲法及び法律のみに拘束されるべきことと、公的機関による判決前の断罪的評価との関係が問題となる。

日本国憲法第98条第2項: 日本国が締結した条約及び確立された国際法規を誠実に遵守する必要があることを定めている。日本が批准した自由権規約を、国及び地方公共団体が誠実に履行すべき義務との関係が問題となる。

日本国憲法第99条: 市長、市職員その他の公務員が負う憲法尊重擁護義務との関係が問題となる。

地方公務員法第30条: 地方公務員が全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき義務との関係が問題となる。

地方公務員法第32条: 地方公務員の法令遵守義務との関係が問題となる。

国際人権条約 自由権規約(ICCPR)

自由権規約第14条第1項: 判決前に公的機関が有罪を前提とする評価を示し、無罪推定を侵害した場合に、その影響下で行われた刑事手続及び裁判が、公正な裁判を受ける権利を十分に保障したものといえるのかが問題となる。

自由権規約第14条第2項: 刑事裁判の判決前に、公的機関が有罪を前提とする評価を示したことと、無罪推定の原則との関係が問題となる。

自由権規約第2条第3項: 規約上の権利を侵害された者に対し、実効的な救済措置を確保する義務を定めている。人権侵害の是正を求める申入れを受けた後に、十分な調査、継続する侵害の停止及び適切な是正措置が講じられたかが問題となる。

条約の履行及び解釈に関する基準

条約法に関するウィーン条約(VCLT)第26条: 効力を有する条約は当事国を拘束し、誠実に履行されなければならない。日本が批准した自由権規約を誠実に履行すべき義務との関係が問題となる。

条約法に関するウィーン条約(VCLT)第27条: 国内法を理由として、条約上の義務を履行しないことを正当化できない。地方公共団体による対応であること、地方議会に関する問題であること、又は国内制度上の手続が定められていないことを理由として、自由権規約上の実効的救済義務を検討しなくてよいことになるのかが問題となる。

自由権規約委員会一般的意見第32号30項: 公的機関が、刑事裁判の結果を先取りする形で被告人の有罪を表明してはならないとする国際基準との関係が問題となる。

自由権規約委員会一般的意見第31号: 規約上の権利侵害に対する実効的救済、権利侵害の申立てに対する調査、継続する侵害の停止及び適切な是正措置との関係が問題となる。

国際違法行為に対する国家責任

国家責任条文第1条: 国家の国際違法行為が、当該国家の国際責任を生じさせることとの関係が問題となる。

国家責任条文第2条: 国家に帰属する行為又は不作為が、国際義務の違反を構成する場合に、国際違法行為が成立することとの関係が問題となる。

国家責任条文第4条: 国際法上、地方公共団体の機関による行為又は不作為も、国家に帰属し得る。須賀川市による行為又は不作為についても、自由権規約上の義務との関係を検討する必要がある。

国家責任条文第12条: 国家の行為又は不作為が、国際義務に適合しない場合に、義務違反が成立することとの関係が問題となる。

国家責任条文第14条: 継続する行為又は不作為による義務違反が、是正されるまで継続し得ることとの関係が問題となる。

国家責任条文第30条: 継続する国際違法行為の停止及び適切な再発防止措置との関係が問題となる。

国家責任条文第31条: 国際違法行為によって生じた損害に対する完全な賠償との関係が問題となる。

国家責任条文第32条: 国内法を理由として、国際違法行為に伴う義務を免れることができないこととの関係が問題となる。

※各規定の詳しい解釈、本件への適用及び相互関係については、法的主張と違憲違法構造の整理で検討する。

本件との関係

本資料は、2025年以降に行われた一連の申入れ、内部検討、法律相談、回答、住民監査請求及び住民訴訟の起点となった資料である。

同日、須賀川市議会に対しても、辞職勧告決議の検証及び是正を求める陳情書が提出された。

本資料の提出により、須賀川市に対しては、2011年から2012年にかけて行われた4度の辞職勧告決議について、憲法上及び国際人権法上の問題が具体的に通知された。
また、13年以上にわたる黙認及び放置、市職員及び議会事務局の関与、判断体制の利益相反、第三者検証委員会の設置、名誉回復措置並びに再発防止策についても、具体的な対応が求められた。

本資料の提出後、2025年4月19日に法律相談が実施され、同月28日、須賀川市は回答を行った。

したがって、本資料は、須賀川市に対して問題が具体的に通知された時点と、その後に行われた内部検討、回答、調査及び是正措置の有無を検証する上で重要な資料である。

本件では、まず、2011年から2012年にかけて行われた辞職勧告決議自体の適法性を検討する必要がある。

判決前に、公的機関である須賀川市議会が、有罪を前提とする断罪的評価を示したのであれば、問題は、本人の名誉及び政治的地位への影響だけにとどまらない。
その有罪視が、報道及び社会的評価を通じて広がり、捜査、公判及び判決に外部的圧力を及ぼした可能性がある。

したがって、無罪推定の侵害とともに、その影響下で行われた刑事裁判の公平性が十分に担保されていたのかを検証する必要がある。

さらに、本件では、2025年4月3日の申入書を受領した後の須賀川市の対応についても、独立して検討する必要がある。

ここでいう自由権規約(ICCPR)は、単なる参考資料ではない。
日本は、自由権規約を1979年に批准している。
また、日本国憲法第98条第2項は、日本国が締結した条約及び確立された国際法規を誠実に遵守する必要があると定めている。

なお、日本が加入している条約法に関するウィーン条約(VCLT)第26条は、効力を有する条約は当事国を拘束し、誠実に履行されなければならないと定めている。
同条約第27条は、国内法を理由として、条約上の義務を履行しないことを正当化できないと定めている。

したがって、自由権規約は、単なる理念又は参考資料ではなく、日本が誠実に履行すべき国際人権条約である。

地方公共団体による対応であること、地方議会に関する問題であること、又は国内制度上の手続が定められていないことを理由として、自由権規約上の義務との関係を検討しなくてよいことにはならない。
また、国際法上、地方公共団体の機関による行為又は不作為も、国家に帰属し得る。

したがって、須賀川市による行為又は不作為についても、自由権規約上の義務との関係を検討する必要がある。

自由権規約第2条第3項は、規約上の権利を侵害された者に対し、実効的な救済措置を確保する義務を定めている。

また、自由権規約委員会一般的意見第31号は、権利侵害の申立てについて調査を怠ること自体が、規約違反を生じさせ得ることを示している。

須賀川市は、本資料を受領したことにより、判決前の公的有罪視、無罪推定の侵害、適正手続の欠如、刑事裁判の公平性への影響、4度にわたる辞職勧告決議、市職員及び議会事務局の関与並びに13年以上にわたる黙認及び放置について、具体的な問題提起が存在することを認識した。

それにもかかわらず、須賀川市が十分な調査及び検証を行わず、継続する侵害の停止、名誉回復措置、謝罪、再発防止策その他の是正措置を講じなかったのであれば、その対応自体が、実効的救済を確保する義務との関係で問題となる。

よって、本件では、過去の辞職勧告決議の適法性だけでなく、2025年4月3日の申入書を受領した後も調査及び是正措置を講じなかったことが、自由権規約第2条第3項に適合するのかを検討する必要がある。

関連資料

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須賀川市議会議事録―第2回辞職勧告決議の提案理由と採決状況

須賀川市議会議事録―第3回辞職勧告決議の提案理由と採決状況

須賀川市議会議事録―第4回辞職勧告決議の提案理由と採決状況

須賀川市議会議会運営委員会会議録―起訴前勾留中の第1回辞職勧告決議に向けた内部協議

須賀川市議会議会運営委員会会議録―初公判前の第2回辞職勧告決議に向けた内部協議

須賀川市議会議会運営委員会会議録―判決確定後の第3回辞職勧告決議に向けた内部協議

須賀川市議会議会運営委員会会議録―判決確定後・辞職前の第4回辞職勧告決議に向けた内部協議

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須賀川市発出文書―人権侵害の是正申入れに対する最終回答

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規範篇―自由権規約(ICCPR)第14条第2項:無罪推定の原則

規範篇―一般的意見32号第30項:公的機関による判決前の裁判結果の予断禁止

規範篇―自由権規約第2条第3項:実効的救済を受ける権利

規範篇―一般的意見31号第15項:調査義務と救済不実施それ自体の問題

規範篇―条約法に関するウィーン条約(VCLT)第27条:国内制度を理由に条約義務を免れられるのか

関連する時系列:

2025年(令和7年)4月3日 圓谷年雄が、須賀川市に対して、辞職勧告決議により生じた人権侵害の是正を求める申入れを行い、あわせて須賀川市議会に対して陳情を行った。

2025年(令和7年)4月8日 須賀川市議会側において、本件陳情に関する会派代表者会協議会が開催された。

2025年(令和7年)4月19日 須賀川市側及び須賀川市議会側において、本件申入れ及び陳情に関する法律相談が行われた。

2025年(令和7年)4月28日 須賀川市から、本件申入れについて「適正に処理した」とする最終回答が行われた。

English version

Written Request Submitted to Sukagawa City Seeking an Investigation and Corrective Measures for Human Rights Violations

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