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須賀川市議会議事録―第1回辞職勧告決議の提案理由と採決状況

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資料の概要

資料名:
平成23年9月定例会 平成23年10月26日議事録

作成日:
2011年(平成23年)10月26日

作成主体:
須賀川市議会

取得経路:
須賀川市議会ホームページより取得 2025年(令和7年)6月25日印刷

資料の種類:
市議会本会議議事録

対象となる時期:
2011年(平成23年)10月26日

掲載形式:
原文から関連部分を抜粋したPDF

原文PDF:

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この資料で確認できる事実

本資料は、2011年(平成23年)10月26日に開かれた、須賀川市議会平成23年9月定例会の本会議議事録である。

議事日程第5号において、日程第1として「議員提出決議案第1号 圓谷年雄議員に対する議員辞職勧告決議について」が掲げられている。

本日の会議に付した事件としても、同じく「議員提出決議案第1号 圓谷年雄議員に対する議員辞職勧告決議について」が記載されている。

出席議員は27名である。

欠席議員は1名であり、1番、圓谷年雄議員と記録されている。

本会議冒頭において、議長は、欠席通告議員が1番、圓谷年雄議員であること、出席議員数が定足数に達していることを述べている。

その後、日程第1として、圓谷年雄議員に対する議員辞職勧告決議が議題とされた。

提出者として、14番、森新男議員が登壇し、提案理由を説明している。

提案理由では、議員は市民の負託を受け、市政の進展と市民のしあわせ実現のため、高い倫理観と見識を持って職責を果たさなければならないと述べられている。

その上で、圓谷年雄議員の酒酔い運転の疑いによる逮捕は、あってはならないことであり、議員及び議会に対する信頼を失墜させる行為は断じて許されるものではなく、極めて遺憾であり、怒りを禁じ得ないとの趣旨が述べられている。

さらに、議会として再三にわたり会議を行い、対応について協議してきたこと、当該議員の政治的・道義的責任は免れないことから、当該議員に対して、自らの意思により議員を辞職すべきであるとの決議を行うべきであると説明されている。

提案理由説明の後、議長は、議員提出決議案第1号について、質疑、委員会付託及び討論を省略したいと諮っている。

これに対し、「異議なし」の声があり、議長は異議なしと認め、質疑、委員会付託及び討論を省略することを決定している。

その後、議員提出決議案第1号について採決が行われた。

採決は起立により行われ、起立全員であった。

議長は、全員起立であるとして、議員提出決議案第1号は原案のとおり可決されたと宣告している。

会議は、午前10時に開議され、当該決議案は午前10時04分に休憩に入るまでの間に可決されている。

重要な記載

本資料で特に重要なのは、第1回辞職勧告決議が、起訴前、勾留中、本人欠席のまま、本会議冒頭の日程第1として扱われたことである。

本人である圓谷年雄議員は、欠席議員として記録されている。

この時点で、本人は起訴前であり、刑事裁判も始まっていない。

また、本人は逮捕後、勾留中であった。

それにもかかわらず、本会議では、本人に対する議員辞職勧告決議案が日程第1として議題とされ、提案理由説明が行われた。

提案理由では、酒酔い運転の疑いによる逮捕を前提として、議会に対する信頼を失墜させる行為、極めて遺憾、怒りを禁じ得ない、政治的・道義的責任は免れない、という断定的評価が示されている。

しかし、逮捕は有罪判決ではない。

また、本決議は起訴前に行われた。

本人が刑事裁判を受ける前であり、弁明又は反論の機会が議事録上確認できない段階で、議会は、本人が政治的・道義的責任を免れず、自らの意思により議員を辞職すべきであるとの評価を示した。

その後、質疑、委員会付託及び討論は省略されている。

採決は起立により行われ、本人欠席のまま、出席議員全員が賛成で原案のとおり可決されている。

また、議事録上、会議は午前10時に開議され、午前10時04分に休憩となっている。

したがって、第1回辞職勧告決議に関する本会議上の議事は、開議から休憩までの4分間に行われたことになる。

本資料は、起訴前、勾留中、本人欠席の段階で、須賀川市議会が、逮捕を前提とする断定的評価を示し、質疑、委員会付託及び討論を省略した上で、第1回辞職勧告決議を出席議員全員の賛成により可決したことを示す資料である。

この資料から生じる疑問

1 法的拘束力のない政治的意思表示であれば、判決前の公的有罪視は許されるのか

辞職勧告決議は、一般に、議員の資格を直ちに失わせる法的拘束力を持つものではなく、議会による政治的意思表示であると説明されることがある。

しかし、本件で問題となるのは、辞職勧告決議によって直ちに議員資格を失ったかどうかだけではない。

問題は、刑事責任が確定していない段階で、公的機関である地方議会が、本人に政治的・道義的責任があると評価し、議員辞職を求める公式な意思表示を行ったことである。

自由権規約(ICCPR)第14条第2項は、刑事上の罪に問われている者について、法律に基づいて有罪とされるまでは無罪と推定される権利を保障している。

また、一般的意見第32号第30項は、すべての公的機関には、刑事裁判の結果を予断しない義務があることを示している。

そうであるならば、辞職勧告決議が国内法上、法的拘束力のない政治的意思表示であるとしても、そのことによって、公的機関が判決前に有罪を前提とする評価を示すことまで許されるのか。

さらに、条約法に関するウィーン条約(VCLT)第27条は、国内法を理由として条約を履行しないことはできないと定めている。

したがって、「辞職勧告決議は政治的意思表示にすぎない」という国内法上の説明によって、自由権規約(ICCPR)第14条第2項が保障する無罪推定の問題を回避できるのかが問われる。

本件では、辞職勧告決議の法的拘束力の有無だけでなく、判決前に公的機関が有罪を前提とする評価を示したこと自体が、無罪推定原則との関係で検証されなければならない。

よって、本件で問われるのは、第1回辞職勧告決議が後の裁判結果に現実に影響を及ぼしたかどうかだけではない。

判決前に公的機関が有罪を前提とする評価を示したこと自体が、自由権規約第14条第2項との関係で独立して成立する問題である。

影響の有無は、この問題とは別の次元で、追加的に検証されるべき事項である。

2 判決前の議会決議は、司法権の所在及び裁判の公平性との関係でどのような問題を生じさせるのか

日本国憲法第76条第1項は、すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属すると定めている。

また、同条第3項は、すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束されると定めている。

本件では、第1回辞職勧告決議が、起訴前、勾留中、本人欠席の段階で行われている。

この時点では、刑事裁判は始まっておらず、裁判所による有罪判断も存在していなかった。

それにもかかわらず、地方議会という公的機関が、飲酒運転による逮捕を理由として辞職勧告決議を可決している。

このような判決前の公的意思表示は、刑事責任の判断が本来司法権に属すること、及び裁判官が外部の影響を受けずに独立して判断すべきこととの関係で問題となる。

したがって、第1回辞職勧告決議については、無罪推定だけでなく、司法権の所在及び裁判の公平性との関係でも検討する必要がある。

3 起訴前、勾留中、本人欠席のまま辞職勧告決議を行うことは適切だったのか

本資料によれば、本人である圓谷年雄議員は、欠席議員として記録されている。

この時点で、本人はまだ起訴されていない。

刑事裁判も始まっていない。

本人は、逮捕後、勾留中であった。

そのような段階で、公的機関である市議会が、本人に対する辞職勧告決議を本会議で可決することは、無罪推定、適正手続及び裁判の公平性との関係でどのように説明されるのか。

4 逮捕を前提として、断定的な政治的・道義的評価を行うことは許されるのか

提案理由では、酒酔い運転の疑いによる逮捕を前提として、議会に対する信頼を失墜させる行為、極めて遺憾、怒りを禁じ得ない、政治的・道義的責任は免れない、という評価が示されている。

しかし、逮捕は有罪判決ではない。

また、本決議は起訴前に行われた。

有罪判決が確定する前の者は、無罪と推定される。

逮捕を理由として、公的機関が本人の責任を断定的に評価し、辞職を求めることは、無罪推定の原則と整合するのか。

5 政治的・道義的責任という表現によって、無罪推定の問題を回避できるのか

提案理由では、本人の政治的・道義的責任は免れないと述べられている。

しかし、その評価の前提として示されている事実は、酒酔い運転の疑いによる逮捕である。

刑事責任が確定していない段階で、逮捕されたという事実から政治的・道義的責任を導き、辞職を求めることは、実質的に有罪を前提とする評価にならないのか。

仮に辞職勧告決議が法的拘束力を持たない政治的意思表示であるとしても、公的機関が判決前に有罪を前提とする評価を示した場合、自由権規約(ICCPR)第14条第2項及び一般的意見第32号第30項との関係で、なお問題が残るのではないか。

6 本人の弁明又は反論の機会は確保されていたのか

本資料では、本人は欠席議員として記録されている。

本会議では、本人に対する決議案について提案理由が説明され、その後、質疑、委員会付託及び討論を省略して採決が行われている。

本人が勾留中であったことを踏まえると、本人が本会議で説明又は反論を行うことは困難であった。

本人の政治的地位、名誉及び社会的評価に重大な影響を及ぼし得る辞職勧告決議について、本人の弁明又は反論の機会は、どの段階で、どのように確保されていたのか。

7 質疑、委員会付託及び討論を省略することは適切だったのか

本資料では、議長が、質疑、委員会付託及び討論を省略したいと諮り、異議なしとされている。

その結果、本決議案については、質疑、委員会付託及び討論を省略して採決されている。

辞職勧告決議は、形式上は法的拘束力を持たないとしても、本人の政治的地位、名誉、社会的評価及び議員活動に重大な影響を及ぼし得る。

そのような決議について、質疑、委員会付託及び討論を省略することは、適正手続及び議会の慎重審議の観点から適切だったのか。

8 開議から4分間で可決された決議について、十分な検討が行われたといえるのか

本資料では、会議は午前10時に開議され、午前10時04分に休憩となっている。

この間に、提案理由の説明、質疑、委員会付託及び討論の省略、採決並びに可決が行われた。

本人に対する重大な不利益を及ぼし得る決議について、十分な事実確認及び法的検討が行われたといえるのか。

9 全員起立による可決は、どのような意味を持つのか

本資料では、採決において起立全員であり、原案のとおり可決されたことが記録されている。

本人欠席のまま、出席議員全員が賛成して決議が可決されたことになる。

これは、第1回辞職勧告決議が、個別議員の発言や一部会派の判断にとどまらず、当時の須賀川市議会としての意思として示されたことを意味する。

このような全会一致の決議が、本人の名誉、社会的評価、政治的地位及びその後の社会的評価に与えた影響をどのように評価すべきか。

10 議会は、本人の権利利益と市民の負託をどのように検討したのか

提案理由では、市民の負託、議会への信頼、政治的責任及び道義的責任が述べられている。

しかし、本人もまた、市民による選挙を通じて議員に選出されていた。

須賀川市議会は、本人に投票した市民の意思、本人の政治的地位、本人の弁明の機会及び無罪推定の原則を、どのように検討したのか。

11 その後、須賀川市議会は本決議を検証したのか

本決議は、その後も撤回されていない。

2025年4月3日には、辞職勧告決議の検証及び是正を求める陳情書が提出された。

須賀川市議会は、第1回辞職勧告決議の内容、手続、影響及び法的評価について、客観的な調査及び検証を行ったのか。

関連法規・条約・国際法上の基準

国内法

日本国憲法第13条: 個人の尊重及び人格的利益との関係が問題となる。辞職勧告決議が、本人の名誉、社会的評価及び政治的地位に与えた影響が問題となる。

日本国憲法第31条: 適正手続の保障との関係が問題となる。本件では、本人に弁明又は反論の機会が十分に確保されていたかだけでなく、公的機関である市議会が、刑事裁判の判決前に有罪を前提とする評価を示したこと自体が、適正手続及び無罪推定の趣旨と整合するのかが問題となる。

日本国憲法第32条: 裁判を受ける権利との関係が問題となる。判決前に公的機関が有罪を前提とする評価を示し、その評価が報道及び社会的評価を通じて広がった場合に、その後の刑事裁判において、本人が公平な司法判断を受ける地位が十分に保障されていたといえるのかが問題となる。

日本国憲法第37条第1項: 刑事被告人が公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利との関係が問題となる。判決前の公的機関による有罪視が、捜査、公判及び判決に外部的圧力を及ぼし得る状況の中で、公平な裁判が保障されていたといえるのかが問題となる。

日本国憲法第76条第3項: 裁判官が独立して職権を行使し、憲法及び法律のみに拘束されるべきこととの関係が問題となる。刑事責任の有無を判断する権限を有しない市議会が、判決前に犯罪事実を前提とする評価を示したことは、裁判所による司法判断を先取りし、司法権の独立及び裁判の公平性との関係で問題となる。

日本国憲法第98条第2項: 日本国が締結した条約及び確立された国際法規を誠実に遵守する必要があることを定めている。日本が批准した自由権規約を誠実に履行すべき義務との関係が問題となる。

日本国憲法第99条: 市議会議員その他の公務員が負う憲法尊重擁護義務との関係が問題となる。公的機関である市議会が、判決前に有罪を前提とする評価を示したことが、憲法尊重擁護義務と整合するのかが問題となる。

刑事訴訟法第336条: 犯罪の証明がない場合には無罪判決をしなければならないことを定めている。刑事裁判における無罪推定の原則との関係が問題となる。

国際人権条約 自由権規約(ICCPR)

自由権規約第14条第1項: 公平な裁判を受ける権利との関係が問題となる。判決前に公的機関が有罪を前提とする評価を示し、その評価が報道及び社会的評価を通じて広がった場合に、その影響下で行われた刑事手続及び裁判が、公正な裁判を受ける権利を十分に保障したものといえるのかが問題となる。

自由権規約第14条第2項: 刑事上の罪に問われている者は、法律により有罪と認められるまでは無罪と推定される権利を保障される。本件では、刑事裁判の判決前に、公的機関である市議会が有罪を前提とする評価を示したこと自体が、無罪推定の原則との関係で問題となる。

条約の履行及び解釈に関する基準

条約法に関するウィーン条約(VCLT)第26条: 効力を有する条約は当事国を拘束し、誠実に履行されなければならない。日本が批准した自由権規約を誠実に履行すべき義務との関係が問題となる。

条約法に関するウィーン条約(VCLT)第27条: 国内法を理由として、条約上の義務を履行しないことを正当化できない。地方議会による行為であること、議会内部の問題であること、又は国内制度上の手続が定められていないことを理由として、自由権規約上の義務との関係を検討しなくてよいことになるのかが問題となる。

自由権規約委員会一般的意見第32号30項: 公的機関が、刑事裁判の結果を先取りする形で被告人の有罪を表明してはならないとする国際基準との関係が問題となる。

※各規定の詳しい解釈、本件への適用及び相互関係については、法的主張と違憲違法構造の整理で検討する。

本件との関係

本件では、2011年10月26日、圓谷年雄が起訴される前の段階で、須賀川市議会において第1回辞職勧告決議が可決された。

この時点で、刑事裁判は始まっておらず、有罪判決も存在していなかった。また、本人は勾留中であり、本会議に出席して弁明する機会もなかった。

ここで重要なのは、逮捕は有罪判決ではなく、刑事責任を確定させる処分でもないという点である。逮捕されたという事実は、刑事手続の開始を意味するにすぎず、その後に起訴、公判、判決という手続が予定されている。

それにもかかわらず、本決議の提案理由では、判決前の段階で、「議会に対する信頼を失墜させる行為は断じて許されるものではなく」「政治的、道義的責任は免れるものではない」とする評価が示され、本人に議員辞職を求めている。

問題となるのは、辞職勧告決議に法的拘束力があるかどうかだけではない。

本件で問われるべきなのは、起訴前、勾留中、本人欠席という段階で、地方議会という公的機関が、逮捕を前提として本人の責任を断定的に評価し、議員辞職を求める公式な意思表示を行ったことである。

自由権規約第14条第2項及び一般的意見32号第30項を踏まえれば、公的機関による判決前の断定的評価は、法的拘束力の有無とは別に、無罪推定原則との関係で独立に問題となる。

また、本件は、刑事裁判所の判断が示される前に、地方議会が公的決議として本人の責任を評価した事案でもある。そのため、司法判断の先取りという観点も問題となり得るが、中心となるのは、あくまで無罪推定原則及び適正手続との関係である。

そのため本資料は、須賀川市議会が、刑事責任が確定していない段階で、どのような言葉により、どのような手続で、本人に辞職を求めたのかを確認するための重要な資料である。

なお、本資料は、第1回辞職勧告決議そのものの議事経過を示す資料である。

この決議が、その後の勾留延長、検察官取調べ、供述変遷、起訴、公判及び有罪判決にどのように接続したのかについては、関連する供述調書、起訴状、判決書及び統合検証記事において追加的に検証される。

しかし、その後の刑事手続への影響の有無とは別に、起訴前、勾留中、本人欠席の段階で、公的機関である市議会が判決前に有罪を前提とする評価を示したこと自体が、無罪推定原則との関係で独立した検証対象となる。

関連資料

関連する固定ページ:

事件の記録と検証

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事件の記録と検証 第2部

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証拠・文書群

法的主張と違憲違法構造の整理

関連する証拠記事:

須賀川市議会議事録―第1回辞職勧告決議の提案理由と採決状況

須賀川市議会議事録―第2回辞職勧告決議の提案理由と採決状況

須賀川市議会議事録―第3回辞職勧告決議の提案理由と採決状況

須賀川市議会議事録―第4回辞職勧告決議の提案理由と採決状況

須賀川市議会議会運営委員会会議録―起訴前勾留中の第1回辞職勧告決議に向けた内部協議

須賀川市議会議会運営委員会会議録―初公判前の第2回辞職勧告決議に向けた内部協議

須賀川市議会議会運営委員会会議録―判決確定後の第3回辞職勧告決議に向けた内部協議

須賀川市議会議会運営委員会会議録―判決確定後・辞職前の第4回辞職勧告決議に向けた内部協議

統合検証―逮捕から第2回辞職勧告決議まで

須賀川市提出文書―人権侵害の検証と是正を求めた申入書

須賀川市議会提出文書―辞職勧告決議の検証と是正を求めた陳情書

須賀川市議会内部文書―人権侵害の是正を求める陳情書に関する会派代表者会議協議会結果報告

須賀川市内部文書―人権侵害の是正申入れ後に実施された法律相談

須賀川市議会内部文書―人権侵害の是正申入れ後に実施された法律相談

須賀川市発出文書―人権侵害の是正申入れに対する最終回答

関連する規範記事:

規範篇―自由権規約(ICCPR)第14条第2項:無罪推定の原則

規範篇―一般的意見32号第30項:公的機関による判決前の裁判結果の予断禁止

規範篇―自由権規約第2条第3項:実効的救済を受ける権利

規範篇―一般的意見31号第15項:調査義務と救済不実施それ自体の問題

規範篇―条約法に関するウィーン条約(VCLT)第27条:国内制度を理由に条約義務を免れられるのか

関連する時系列:

2011年(平成23年)10月18日 本件事故が発生したとされた。

2011年(平成23年)10月19日 圓谷年雄が警察署に任意出頭した後、逮捕状に基づいて通常逮捕され勾留開始。現行犯逮捕ではなかった。

2011年(平成23年)10月24日 第1回辞職勧告決議前の議会運営委員会

2011年(平成23年)10月26日 第1回辞職勧告決議

2011年(平成23年)11月9日 起訴され、その後保釈された。

2011年(平成23年)11月28日 第2回辞職勧告決議前の議会運営委員会

2011年(平成23年)12月1日 第2回辞職勧告決議

2012年(平成24年)1月16日 有罪判決

2012年(平成24年)1月31日 判決確定

2012年(平成24年)2月7日 第3回辞職勧告決議前の議会運営委員会

2012年(平成24年)2月9日 第3回辞職勧告決議

2012年(平成24年)2月27日 第4回辞職勧告決議前の議会運営委員会

2012年(平成24年)3月1日 第4回辞職勧告決議

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Sukagawa City Council Minutes—Text and Voting Record of the First Recommendation for Resignation

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