刑事手続、報道、供述の変遷及び市議会対応の時系列
はじめに
須賀川市議会は、2011年10月26日及び同年12月1日、圓谷年雄議員に対する辞職勧告決議を可決した。
第1回辞職勧告決議は、本人が起訴される前であり、勾留中に行われた。
第2回辞職勧告決議は、起訴後ではあるものの、初公判前に行われた。
この二つの決議は、それぞれ孤立した出来事ではない。
逮捕後、本人の身柄拘束及び取調べが続く中で、新聞報道が行われ、市議会による辞職勧告決議が可決された。
その後も勾留下で取調べは継続し、当初、午後7時50分頃として扱われていた事故時刻は、午後7時40分頃へ変更された。
そして、変更後の時刻が、起訴状及び判決で採用された。
本ページは、各証拠記事に掲載された一次資料を横断し、逮捕から第2回辞職勧告決議までの経過を複合的に検証するためのページである。
個別資料の原文、資料概要及び詳細な検討については、それぞれの証拠記事で確認することができる。
以下では、逮捕から第2回辞職勧告決議までの経過を、刑事手続、報道、供述の変遷及び市議会対応を重ねながら整理する。
このページの位置付け
本ページは、一つの資料を紹介する証拠記事ではない。
本ページは、逮捕、報道、供述調書、実況見分、起訴、保釈、市議会対応を時系列で重ね、各出来事の関係を整理するための統合検証記事である。
個別の証拠記事では、各資料ごとの内容、確認できる事実、重要な記載及びそこから生じる疑問を整理している。
これに対し、本ページでは、それらの資料を横断し、単独の資料だけでは見えにくい経過のつながりを整理する。
タイムライン
2011年10月18日 事故発生
本件事故が発生した。
当初の捜査資料及び新聞報道では、事故時刻は午後7時50分頃として扱われていた。
2011年10月19日 任意出頭及び逮捕
本人は、警察署へ任意に出頭した。
その後、午後1時10分頃、通常逮捕された。
同日作成された警察官面前調書では、事故時刻は午後7時50分頃とされている。
2011年10月20日 新聞報道
新聞は、本人が容疑を否認している旨を報じた。
逮捕直後の段階では、本人が飲酒運転を認めたとする報道ではなかった。
2011年10月21日 検察官送致及び新聞報道
本人は、検察官へ送致された。
新聞は、本人が容疑を大筋で認めた旨を報じた。
前日の報道では否認とされていたものが、翌日の報道では大筋で認めたと変化した。
この時点で、刑事裁判は始まっていない。
起訴もされていない。
2011年10月22日 警察官面前調書
警察官面前調書が作成された。
この調書では、本人が店を出たこと、市役所駐車場まで歩いたこと、市役所駐車場から車を運転したことについて、明確な記憶に基づく供述ではなく、推測を含む形で整理されている。
2011年10月24日 実況見分
実況見分が行われた。
市役所駐車場から事故現場までの経路が整理され、走行距離は約11.5キロメートルとされた。
2011年10月25日 警察官面前調書
警察官面前調書が作成された。
この調書では、市役所駐車場から運転を開始したこと、走行経路及び事故までの経過について、捜査結果の説明を受けながら整理されている。
本人の明確な記憶によって一貫して説明されたというよりも、捜査によって示された情報を踏まえながら、供述内容が組み立てられていった経過が確認できる。
2011年10月26日 第1回辞職勧告決議
須賀川市議会は、本人に対する第1回辞職勧告決議を可決した。
当時、本人は勾留中であった。
起訴前であり、刑事裁判は始まっていなかった。
本人は本会議を欠席していた。
議事録上、本人から事情を聴いたこと、弁明の機会を与えたこと又は反論の機会を確保したことを示す記載はない。
質疑、委員会付託及び討論は省略された。
出席議員全員の起立により、決議は可決された。
議事録上、本会議は午前10時に開議され、午前10時4分に休憩に入っている。
第1回辞職勧告決議に関する議事は、開議から休憩までの4分間に行われた。
2011年10月26日以降 勾留延長
刑事訴訟法上、被疑者の勾留期間は原則として10日間である。
やむを得ない事由がある場合には、検察官の請求により、裁判官が勾留期間を延長することができる。
本件では、第1回辞職勧告決議が可決された後、検察官による勾留延長請求が行われた。
その後も、本人の身柄拘束及び取調べは継続した。
第1回辞職勧告決議は、捜査が終了した後に行われたものではない。
本人の身柄拘束が続き、取調べが継続している時期に行われた。
2011年11月2日 検察官面前調書
検察官面前調書が作成された。
この調書では、事故時刻は午後7時40分頃とされている。
当初の捜査資料及び報道で扱われていた午後7時50分頃という時刻から、10分早い時刻へ変更された。
また、出発時刻、工事現場付近を通過した時刻及び事故時刻について、一連の時間経過が整理されている。
2011年11月9日 起訴及び保釈
本人は起訴された。
同日、保釈された。
起訴状では、事故時刻として午後7時40分頃が採用された。
当初の午後7時50分頃という時刻ではなく、2011年11月2日の検察官面前調書で整理された午後7時40分頃という時刻が、その後の刑事手続の基礎とされた。
2011年11月24日 議員全員協議会
議員全員協議会が開催された。
後の本会議議事録では、本人が、この議員全員協議会において飲酒運転を認めたと説明されている。
一方、本人は、議員活動を通じて信頼回復に努めること、後援会から議員を継続するよう要請されていること、裁判結果を待って進退を判断することを理由として、議員を続けるとの意思を示した。
この議員全員協議会における具体的な状況については、関連資料に基づいて別途検証する。
2011年12月1日 第2回辞職勧告決議
須賀川市議会は、本人に対する第2回辞職勧告決議を可決した。
当時、本人は起訴後であった。
しかし、初公判前であり、有罪判決は言い渡されていなかった。
本人は本会議に出席していたが、地方自治法第117条を理由として退場を求められた。
本人が退場した後、提案理由の説明が行われた。
提案理由では、本人が、議員活動を通じて信頼回復に努めること、後援会から議員を継続するよう要請されていること、裁判結果を待って進退を判断することを理由として、議員を続けるとしていることが説明された。
その上で、これらの対応について、次の評価が示された。
このことは社会正義に反するばかりか、議会の決定を著しく軽視するものであります。
さらに、次のように述べられた。
そして何より、在職中に飲酒運転をしたことは言語道断であり、そうした人間がそのまま市議会議員を続けるべきではありません。
質疑、委員会付託及び討論は省略された。
出席議員全員の起立により、決議は可決された。
第1回辞職勧告決議と第2回辞職勧告決議の違い
第1回辞職勧告決議は、本人が勾留中であり、起訴もされていない段階で可決された。
本人は本会議を欠席していた。
議事録上、本人から事情を聴いたこと、弁明の機会を与えたこと又は反論の機会を確保したことを示す記載はない。
これに対し、第2回辞職勧告決議は、起訴後ではあるものの、初公判前に可決された。
本人は本会議に出席していたが、地方自治法第117条を理由として退場を求められた。
第2回決議では、本人が裁判結果を待って進退を判断するとしていたことを含む対応について、社会正義に反するとの評価が示された。
第1回決議では、起訴前かつ本人欠席のまま辞職勧告が可決された。
第2回決議では、さらに、裁判結果を待つという対応を含め、本人が議員を続けること自体が否定的に評価された。
時系列から見える構造
第1回辞職勧告決議は、捜査が終了した後に行われたものではない。
本人が勾留され、取調べが継続している時期に行われた。
その後、勾留期間は延長された。
取調べは継続し、事故時刻は、当初の午後7時50分頃から、午後7時40分頃へ変更された。
変更後の時刻は、起訴状及び判決で採用された。
この経過を踏まえると、第1回辞職勧告決議を、刑事手続とは無関係な政治的出来事として切り離して捉えることはできない。
また、第2回辞職勧告決議は、初公判前に行われた。
本人が裁判結果を待って進退を判断するとしていたことを含む対応について、社会正義に反するとの評価が示された。
刑事責任の有無は、本来、証拠に基づく刑事裁判によって判断される。
逮捕又は起訴は、有罪判決ではない。
有罪判決が確定する前の者は、無罪と推定される。
したがって、本件では、刑事手続、身柄拘束、取調べ、供述の変遷、新聞報道及び市議会対応を、相互に切り離された出来事としてではなく、一連の経過として検証する必要がある。
報道との関係
本件では、逮捕直後から新聞報道が行われた。
2011年10月20日の報道では、本人が容疑を否認している旨が報じられた。
翌21日の報道では、本人が容疑を大筋で認めた旨が報じられた。
その後、2011年10月26日、須賀川市議会は、第1回辞職勧告決議を可決した。
新聞報道と市議会による決議は、それぞれ別の行為である。
しかし、報道と公的機関による決議が重なることにより、本人が有罪であることを前提とする社会的評価が形成され、拡大していった可能性がある。
特に重要なのは、須賀川市議会が公的機関であるという点である。
逮捕は、有罪判決ではない。
起訴も、有罪判決ではない。
有罪判決が確定する前の者は、無罪と推定される。
日本が批准した自由権規約(ICCPR)第14条第2項も、刑事上の罪に問われている者が、法律により有罪と認められるまでは、無罪と推定される権利を保障している。
また、自由権規約委員会一般的意見第32号30項は、すべての公的機関に対し、裁判結果を予断しない義務を示している。
それにもかかわらず、須賀川市議会は、判決前に辞職勧告決議を行った。
第1回辞職勧告決議は、本人が起訴される前であり、勾留中に行われた。
第2回辞職勧告決議は、起訴後ではあるものの、初公判前に行われた。
そして、第2回辞職勧告決議の提案理由では、在職中に飲酒運転をしたことは言語道断であるとの断定的評価が示された。
このような公的機関による判決前の有罪視は、単なる政治的又は道義的な意思表明として片付けることはできない。
問題は、その後に現実の影響が証明されたかどうかだけではない。
日本が批准した自由権規約第14条第2項及び自由権規約委員会一般的意見第32号30項に照らし、公的機関が判決前に犯罪事実を断定し、その評価が報道を通じて社会に広がったこと自体を検証する必要がある。
また、本件では、報道において、逮捕されたこと、送致されたこと、市議会が辞職勧告決議を可決したことは広く伝えられた。
一方で、本人が有罪判決を受ける前であること、無罪推定の原則が問題となること、日本が批准した自由権規約上、公的機関には裁判結果を予断しない義務があること、本人に十分な弁明又は反論の機会が保障されていたのかという問題については、同じ重さで社会に示されたとはいえない。
その結果、逮捕及び辞職勧告決議という事実が前面に出され、無罪推定や適正手続の観点が十分に共有されないまま、本人が有罪であることを前提とする社会的評価が形成され、拡大していった可能性がある。
したがって、本件では、新聞報道そのものだけでなく、公的機関である須賀川市議会の判決前の有罪視が、報道及び社会的評価を通じてどのように拡散され、捜査、公判及び判決に外部的圧力を及ぼし得たのかを検討する必要がある。
この時系列から生じる疑問
1 起訴前の勾留中に、辞職勧告決議を行う必要があったのか
第1回辞職勧告決議が可決された時点で、本人は起訴されていなかった。
刑事裁判も始まっていなかった。
その段階で、公的機関である市議会が、本人に対して辞職を求める必要があったのか。
2 本人が欠席し、弁明及び反論の機会が確保されていない状態で、決議を行うことは許されるのか
第1回辞職勧告決議では、本人は本会議を欠席していた。
議事録上、本人から事情を聴いたこと、弁明の機会を与えたこと又は反論の機会を確保したことを示す記載はない。
本人の政治的地位、名誉及び社会的評価に重大な影響を与え得る決議を、このような状態で行うことは、適正手続の観点から許されるのか。
3 第1回辞職勧告決議は、刑事手続のどの段階で行われたのか
第1回辞職勧告決議は、本人の身柄拘束及び取調べが継続している時期に行われた。
本人は、まだ起訴されていなかった。
刑事裁判も始まっていなかった。
その後、勾留期間は延長され、本人に対する取調べも継続した。
第1回辞職勧告決議は、捜査及び刑事裁判が終了した後に行われたものではない。
起訴前の勾留中に、公的機関である須賀川市議会が辞職勧告決議を行ったという時系列上の位置を、どのように説明するのか。
4 事故時刻が午後7時50分頃から午後7時40分頃へ変更された経過を、どのように評価すべきか
当初の捜査資料及び報道では、事故時刻は午後7時50分頃として扱われていた。
しかし、2011年11月2日の検察官面前調書では、事故時刻は午後7時40分頃とされた。
その後、変更後の時刻が、起訴状及び判決で採用された。
なぜ、午後7時50分頃のまま起訴されなかったのか。
なぜ、事故時刻を10分早める必要があったのか。
5 裁判結果を待つという対応を含めて否定的に評価することは、無罪推定と整合するのか
本人は、裁判結果を待って進退を判断するとしていた。
刑事責任は、刑事裁判によって判断される。
有罪判決が確定する前の者は、無罪と推定される。
本人が、裁判結果を待って進退を判断するとしたことは、無罪推定を前提とするならば、自然な対応ではないか。
それにもかかわらず、その意思を含む対応を社会正義に反すると評価することは、無罪推定の原則と整合するのか。
6 市議会は、刑事裁判による判断を先取りしたのではないか
第2回辞職勧告決議の提案理由では、初公判前であるにもかかわらず、次のように述べられた。
在職中に飲酒運転をしたことは言語道断であり、そうした人間がそのまま市議会議員を続けるべきではありません。
刑事責任の有無は、裁判所が証拠に基づいて判断すべき事項である。
公的機関である市議会が、判決前に犯罪事実を断定的に評価することは、司法判断を先取りするものではないか。
7 自由権規約第14条第2項及び一般的意見第32号30項に照らし、本件態様はどのように説明されるのか
日本は、自由権規約(ICCPR)を批准している。
自由権規約第14条第2項は、刑事上の罪に問われている者が、法律により有罪と認められるまでは、無罪と推定される権利を保障している。
自由権規約委員会は、一般的意見第32号30項において、すべての公的機関には、裁判結果を予断しない義務があることを示している。
須賀川市議会は、公的機関である。
第1回辞職勧告決議は、本人が起訴される前であり、勾留中に行われた。
第2回辞職勧告決議は、初公判前に行われた。
その提案理由では、次のように述べられた。
在職中に飲酒運転をしたことは言語道断であり、そうした人間がそのまま市議会議員を続けるべきではありません。
これは、裁判所による判断が示される前に、公的機関である須賀川市議会が犯罪事実を断定したものではないか。
日本が批准した自由権規約第14条第2項及び自由権規約委員会一般的意見第32号30項に照らし、この本件態様は、どのように説明されるのか。
関連法規・条約・国際法上の基準
国内法
国内法
日本国憲法第31条: 適正手続の保障との関係が問題となる。本件では、本人に弁明又は反論の機会が十分に確保されていたかだけでなく、公的機関である市議会が、刑事裁判の判決前に有罪を前提とする評価を示したこと自体が、適正手続及び無罪推定の趣旨と整合するのかが問題となる。
日本国憲法第32条: 裁判を受ける権利との関係が問題となる。判決前に公的機関が有罪を前提とする評価を示し、その評価が報道及び社会的評価を通じて広がった場合に、その後の刑事裁判において、本人が公平な司法判断を受ける地位が十分に保障されていたといえるのかが問題となる。
日本国憲法第37条第1項: 刑事被告人が公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利との関係が問題となる。判決前の公的機関による有罪視が、捜査、公判及び判決に外部的圧力を及ぼし得る状況の中で、公平な裁判が保障されていたといえるのかが問題となる。
日本国憲法第76条第3項: 裁判官が独立して職権を行使し、憲法及び法律のみに拘束されるべきこととの関係が問題となる。刑事責任の有無を判断する権限を有しない市議会が、初公判前に犯罪事実を断定的に評価したことは、裁判所による司法判断を先取りし、司法権の独立及び裁判の公平性との関係で問題となる。
日本国憲法第98条第2項: 日本国が締結した条約及び確立された国際法規を誠実に遵守する必要があることを定めている。日本が批准した自由権規約を誠実に履行すべき義務との関係が問題となる。
日本国憲法第99条: 市議会議員その他の公務員が負う憲法尊重擁護義務との関係が問題となる。公的機関である市議会が、判決前に有罪を前提とする評価を示したことが、憲法尊重擁護義務と整合するのかが問題となる。
刑事訴訟法第336条: 犯罪の証明がない場合には無罪判決をしなければならないことを定めている。刑事裁判における無罪推定の原則との関係が問題となる。
国際人権条約 自由権規約(ICCPR)
国際人権条約 自由権規約(ICCPR)
自由権規約第14条第1項: 公平な裁判を受ける権利との関係が問題となる。判決前に公的機関が有罪を前提とする評価を示し、その評価が報道及び社会的評価を通じて広がった場合に、その影響下で行われた刑事手続及び裁判が、公正な裁判を受ける権利を十分に保障したものといえるのかが問題となる。
自由権規約第14条第2項: 刑事上の罪に問われている者は、法律により有罪と認められるまでは無罪と推定される権利を保障される。本件では、刑事裁判の判決前に、公的機関である市議会が有罪を前提とする評価を示したこと自体が、無罪推定の原則との関係で問題となる。
条約の履行及び解釈に関する基準
条約法に関するウィーン条約(VCLT)第26条: 効力を有する条約は当事国を拘束し、誠実に履行されなければならない。日本が批准した自由権規約を誠実に履行すべき義務との関係が問題となる。
条約法に関するウィーン条約(VCLT)第27条: 国内法を理由として、条約上の義務を履行しないことを正当化できない。地方議会による行為であること、議会内部の問題であること、又は国内制度上の手続が定められていないことを理由として、自由権規約上の義務との関係を検討しなくてよいことになるのかが問題となる。
自由権規約委員会一般的意見第32号30項: 公的機関が、刑事裁判の結果を先取りする形で被告人の有罪を表明してはならないとする国際基準との関係が問題となる。
※各規定の詳しい解釈、本件への適用及び相互関係については、法的主張と違憲違法構造の整理で検討する。
本件との関係
第1回及び第2回辞職勧告決議は、それぞれ孤立した出来事ではない。
第1回決議は、本人が勾留中であり、起訴もされていない段階で行われた。
その後、勾留期間は延長され、取調べが継続した。
当初、午後7時50分頃として扱われていた事故時刻は、午後7時40分頃へ変更された。
変更後の時刻が、起訴状及び判決で採用された。
第2回決議は、起訴後ではあるものの、初公判前に行われた。
その提案理由では、本人が裁判結果を待って進退を判断するとしていたことを含む対応について、社会正義に反すると評価された。
したがって、本件では、第1回及び第2回辞職勧告決議を、単なる政治的又は道義的な意思表明として扱うことはできない。
刑事手続、身柄拘束、取調べ、供述の変遷、新聞報道及び公的機関による評価が相互に重なる過程として検証する必要がある。
須賀川市議会は、公的機関である。
日本が批准した自由権規約(ICCPR)第14条第2項は、有罪と認められるまでは無罪と推定される権利を保障している。
また、自由権規約委員会一般的意見第32号30項は、すべての公的機関に対し、裁判結果を予断しない義務を示している。
それにもかかわらず、須賀川市議会は、有罪判決が言い渡される前に、本人が飲酒運転をしたと断定する評価を示した。
本件で問われるのは、その後に現実の影響が生じたかどうかだけではない。
日本が批准した自由権規約第14条第2項及び自由権規約委員会一般的意見第32号30項に照らし、公的機関である須賀川市議会による判決前の犯罪事実の断定が、どのように説明されるのかである。
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2011年(平成23年)10月18日 本件事故が発生したとされた。
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2012年(平成24年)2月27日 第4回辞職勧告決議前の議会運営委員会
2012年(平成24年)3月1日 第4回辞職勧告決議
