資料の概要
資料名:
平成24年第1回須賀川市議会臨時会会議録 平成24年2月9日議事録
作成日:
2012年(平成24年)2月9日
作成主体:
須賀川市議会
取得経路:
須賀川市議会ホームページより取得 2025年(令和7年)6月25日印刷
資料の種類:
市議会本会議議事録
対象となる時期:
2012年(平成24年)2月9日
掲載形式:
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原文PDF:
この資料で確認できる事実
本資料は、2012年(平成24年)2月9日に開かれた、平成24年第1回須賀川市議会臨時会の本会議議事録である。
議事日程第1号において、日程第3として「議員提出決議案第1号 圓谷年雄議員に対する議員辞職勧告決議について」が掲げられている。
本日の会議に付した事件としても、同じく日程第3に「議員提出決議案第1号 圓谷年雄議員に対する議員辞職勧告決議について」が記載されている。
出席議員は28名である。
欠席議員はない。
圓谷年雄議員も、1番議員として出席議員に記録されている。
本会議では、日程第3として、議員提出決議案第1号「圓谷年雄議員に対する議員辞職勧告決議について」が急施事件として扱われている。
議長は、同決議案を急施事件と認め、議題とすることについて諮り、「異議なし」とされている。
その後、議長は、地方自治法第117条の規定により、圓谷年雄議員の退場を求めている。
これにより、圓谷年雄議員は議場から退場している。
その後、14番、森新男議員が発言し、決議案の説明に入る前に、提案理由と今後の取り組みについて述べている。
森新男議員は、圓谷年雄議員が、飲酒運転により逮捕されるという公人としてあるまじき行為に対し、二度にわたり議員辞職勧告を受けているにもかかわらず、裁判を控えていることなどを口実に勧告に応じていないとの趣旨を述べている。
また、2012年(平成24年)1月16日の裁判における懲役1年、執行猶予3年の判決について、執行猶予がついたことを盾に、議員辞職はしないとしているとの趣旨を述べている。
さらに、森新男議員は、このような議会軽視、市民軽視、そして反社会的な言動は断じて許すわけにはいかないと述べている。
その上で、我々議員一同は、今後も議員辞職を求め、何度でも辞職勧告を出し続けるとともに、議員活動を通じ、決して風化させることのないよう取り組んでいくとの趣旨を述べている。
続いて、議員提出決議案第1号の説明が行われている。
決議案の本文では、市議会議員は、市民の代表として自らその職責の重さを深く自覚し、高い倫理観と見識をもって、市政の進展と市民の幸せ実現に努めなければならないとされている。
また、これまで本市議会は、圓谷年雄議員に対して、二度にわたり議員辞職勧告を決議してきたことが述べられている。
その上で、2012年(平成24年)1月16日に有罪という裁判結果を受けてもなお、議員を辞職する考えがないとしていることが、議会の決定を著しく軽視するものと評価されている。
さらに、この間、議員に対して多くの市民から怒りの声が寄せられていること、飲酒運転をした議員が議員を続けているという現実が、市議会のみならず市政全体への不信にもつながりつつあること、善良な市民に対してまで批判の目が向けられつつあることなどが述べられている。
決議案本文中には、「我々は、何度でも訴え続ける」との記載がある。
この点は、単に提案理由前の発言として「何度でも辞職勧告を出し続ける」と述べられたにとどまらず、決議案の本文自体にも、反復的に訴え続ける姿勢が記録されていることを示している。
決議案の本文では、在職中に飲酒運転をしたことは言語道断であり、そうした人間がそのまま市議会議員を続けるべきではないと述べられている。
また、市議会議員として議会を軽視した行為及び言動は、市民の負託を受けた厳粛な議会への信頼と品位を著しく傷つけるものであり、政治的・道義的責任は免れず、市民感情からしても許されるものではないとされている。
そして、須賀川市議会は、改めて圓谷年雄議員に対して、自身の置かれている状況をもう一度熟考し、自らの意思により議員を辞職するよう強く求めるため、ここに決議するものとされている。
提案理由説明の後、議長は、本決議案について、質疑、委員会付託及び討論を省略することを宣告している。
その後、議員提出決議案第1号について採決が行われている。
採決は起立により行われ、起立全員であった。
採決後、会議は休憩を経て再開され、圓谷年雄議員の復席が求められている。
したがって、本資料からは、第3回辞職勧告決議が、判決確定後、本人退場後に、森新男議員による提案理由説明を経て、質疑、委員会付託及び討論を省略した上で採決され、起立全員により可決されたことが確認できる。
また、本資料からは、提案理由前の発言として「何度でも辞職勧告を出し続ける」と述べられ、さらに決議案本文中にも「我々は、何度でも訴え続ける」と記載されていたことが確認できる。
重要な記載
本資料で特に重要なのは、第3回辞職勧告決議が、判決確定後に行われた辞職勧告決議である点である。
第1回辞職勧告決議は、起訴前、勾留中、本人欠席の段階で行われた。
第2回辞職勧告決議は、初公判前、判決前の段階で、本人退場後に行われた。
これに対し、第3回辞職勧告決議は、2012年(平成24年)1月16日の有罪判決後、同年1月31日の判決確定後に行われている。
そのため、第3回辞職勧告決議では、第1回及び第2回で問題となった判決前の公的有罪視とは異なり、判決確定後に、なお議会が辞職勧告決議を反復することの意味が問題となる。
本資料では、森新男議員が、圓谷年雄議員について、二度にわたり議員辞職勧告を受けているにもかかわらず、勧告に応じていないと述べている。
また、裁判を控えていることなどを口実にしているとの評価や、執行猶予がついたことを盾に議員辞職をしないとしているとの評価が示されている。
ここで特に重要なのは、2012年(平成24年)1月16日の判決について、懲役1年、執行猶予3年の判決であるにもかかわらず、提案理由前の発言において「実刑判決」と表現されている点である。
一般に、執行猶予が付された懲役刑は、直ちに刑務所で服役する実刑判決とは区別される。
それにもかかわらず、本資料では、執行猶予付き判決について「実刑判決」と表現した上で、本人が執行猶予を盾に議員辞職しないとしているとの評価が示されている。
この点は、議会側が判決内容をどのように理解し、どのような表現で本人の態度を評価していたのかを検討する上で重要である。
さらに、森新男議員は、圓谷年雄議員の言動について、議会軽視、市民軽視、反社会的な言動であり、断じて許すわけにはいかないと述べている。
特に重要なのは、提案理由前の発言として、森新男議員が、我々議員一同は、今後も議員辞職を求め、何度でも辞職勧告を出し続けると述べている点である。
この発言は、第3回辞職勧告決議が、単発の意思表示ではなく、本人が辞職に応じない限り辞職勧告決議を反復し続けるという議会側の姿勢を伴っていたことを示している。
さらに重要なのは、決議案本文中にも、「我々は、何度でも訴え続ける」と記載されている点である。
この記載は、反復的に辞職を求め続ける姿勢が、提案理由前の発言にとどまらず、決議案本文そのものにも組み込まれていたことを示している。
したがって、本資料は、須賀川市議会が、第3回辞職勧告決議において、本人が辞職しない限り辞職要求を継続する姿勢を、議場での発言及び決議案本文の双方において示していたことを確認できる資料である。
また、本資料では、在職中に飲酒運転をしたことは言語道断であり、そうした人間がそのまま市議会議員を続けるべきではないとする表現が用いられている。
この表現は、本人の行為だけでなく、本人が議員を続けること自体を強く否定する内容である。
さらに、決議案では、市民からの怒りの声、市議会及び市政全体への不信、善良な市民に対してまで批判の目が向けられつつあることが述べられている。
この点は、第3回辞職勧告決議が、刑事判決の存在だけでなく、市民感情、議会不信、市政全体への批判を背景として、本人に対して辞職を求める構成になっていることを示している。
加えて、本資料では、本人である圓谷年雄議員が出席していたにもかかわらず、地方自治法第117条に基づき退場を求められた後、提案理由説明、質疑、委員会付託、討論及び採決が行われている。
つまり、第3回辞職勧告決議は、本人が本会議に出席していたにもかかわらず、本人退場後に審議、採決されたものである。
その後、質疑、委員会付託及び討論は省略され、起立全員により可決されている。
したがって、本資料は、判決確定後において、本人退場後に、議会が執行猶予付き判決を「実刑判決」と表現し、「何度でも辞職勧告を出し続ける」及び「我々は、何度でも訴え続ける」という反復的姿勢を示しつつ、第3回辞職勧告決議を全員賛成で可決したことを示す資料である。
この資料から生じる疑問
1 判決確定後であれば、辞職勧告決議を反復してよいのか
第3回辞職勧告決議は、第1回及び第2回とは異なり、判決確定後に行われたものである。
しかし、判決が確定したことと、議会が辞職勧告決議を反復してよいことは、当然には同じではない。
刑事判決が確定した後であっても、議員資格を失わせる手続、懲罰手続、除名手続、辞職勧告決議の反復は、それぞれ法的性質が異なる。
判決確定後であることを理由として、議会が辞職勧告決議を重ね続けることは、本人の政治的地位、名誉、人格的利益及び議員活動に対する不利益との関係でどのように説明されるのか。
2 執行猶予付き判決を「実刑判決」と表現したことは、どのように評価されるのか
本資料では、2012年(平成24年)1月16日の判決について、懲役1年、執行猶予3年の判決であるにもかかわらず、「実刑判決」と表現されている。
一般に、執行猶予付きの懲役刑は、直ちに刑務所で服役する実刑判決とは区別される。
それにもかかわらず、議会が執行猶予付き判決を「実刑判決」と表現した上で、本人が執行猶予を盾に議員辞職しないとしていると評価したことは、判決内容の理解及び本人の態度に対する評価として適切だったのか。
このような表現は、本人の社会的評価、名誉及び政治的地位に対し、より強い否定的印象を与えるものではなかったのか。
3 「何度でも辞職勧告を出し続ける」という姿勢は、どのように評価されるのか
本資料では、森新男議員が、我々議員一同は、今後も議員辞職を求め、何度でも辞職勧告を出し続けると述べている。
これは、辞職勧告決議が一回限りの意思表示ではなく、本人が辞職しない限り反復される可能性があることを示す発言である。
辞職勧告決議は、一般に法的拘束力を持たない意思表示と説明される。
しかし、公的機関である市議会が、本人に対して「何度でも辞職勧告を出し続ける」と表明した上で決議を行う場合、それは単なる意思表示にとどまらず、継続的な政治的・社会的圧力として機能するのではないか。
4 決議案本文中の「我々は、何度でも訴え続ける」という記載は、どのような意味を持つのか
本資料では、決議案本文中にも、「我々は、何度でも訴え続ける」と記載されている。
この記載は、反復的に辞職を求め続ける姿勢が、提案理由前の発言にとどまらず、決議案本文そのものにも組み込まれていたことを示している。
このような記載を含む辞職勧告決議は、単なる一回限りの議会意思表示ではなく、本人が辞職するまで継続的に圧力を加える趣旨を含むものとして評価されるのではないか。
5 本人退場後に審議、採決することにより、本人の弁明又は反論の機会は確保されていたのか
本資料では、圓谷年雄議員が出席議員として記録されている。
しかし、本人に関する議案であるとして、地方自治法第117条に基づき、本人は退場を求められている。
その後、本人退場後に、提案理由説明、質疑、委員会付託、討論及び採決が行われている。
本人の政治的地位、名誉及び社会的評価に重大な影響を及ぼし得る第3回辞職勧告決議について、本人の弁明又は反論の機会は、どの段階で、どのように確保されていたのか。
6 質疑、委員会付託及び討論を省略することは適切だったのか
本資料では、提案理由説明の後、質疑、委員会付託及び討論が省略されている。
辞職勧告決議は、形式上は法的拘束力を持たないとしても、本人の政治的地位、名誉、社会的評価及び議員活動に重大な影響を及ぼし得る。
3回目となる辞職勧告決議についても、質疑、委員会付託及び討論を省略することは、議会の慎重審議及び適正手続の観点から適切だったのか。
7 議会不信や市民感情を理由として、本人に辞職を求め続けることはどこまで許されるのか
本資料では、市民からの怒りの声、市議会及び市政全体への不信、善良な市民に対してまで批判の目が向けられつつあることが述べられている。
しかし、議会不信や市民感情が存在することと、本人に辞職を求め続けることは、当然には同じではない。
公的機関である市議会が、市民感情や社会的批判を理由として、議員に対し辞職勧告決議を反復することは、本人の人格的利益、名誉、政治的地位及び議員活動との関係でどこまで許されるのか。
8 除名その他の法定手続を用いず、辞職勧告決議を反復したことは適切だったのか
地方議会には、一定の場合に懲罰や除名に関する法定手続が存在する。
しかし、本資料で扱われているのは、懲罰又は除名ではなく、辞職勧告決議である。
辞職勧告決議は、一般に法的拘束力を持たない意思表示と説明される。
しかし、辞職勧告決議を反復し、議会として継続的に辞職を求めることは、本人に対する重大な政治的・社会的圧力となり得る。
法定の懲罰手続や除名手続によらず、辞職勧告決議を反復することは、法定手続の潜脱又は実質的制裁として問題とならないのか。
9 出席議員全員による可決は、どのような意味を持つのか
本資料では、採決において起立全員であったことが記録されている。
本人退場後に、出席議員全員が賛成して決議が可決されたことになる。
これは、第3回辞職勧告決議が、個別議員の発言や一部会派の判断にとどまらず、当時の須賀川市議会としての意思として示されたことを意味する。
このような全員賛成の決議が、本人の名誉、社会的評価、政治的地位及びその後の議員活動に与えた影響をどのように評価すべきか。
関連法規・条約・国際法上の基準
国内法
日本国憲法第13条: 個人の尊重及び人格的利益との関係が問題となる。判決確定後であっても、辞職勧告決議の反復が、本人の名誉、社会的評価、人格的利益及び政治的地位に与えた影響が問題となる。
日本国憲法第15条第1項: 公務員を選定し、罷免することは国民固有の権利である。選挙によって選ばれた議員に対し、議会が辞職勧告決議を反復し、辞職を求め続けたことと、住民の選挙による負託との関係が問題となる。
日本国憲法第31条: 適正手続の保障との関係が問題となる。辞職勧告決議が形式上は法的拘束力を持たないとしても、本人の政治的地位、名誉及び議員活動に重大な影響を与え得る場合に、どのような手続的保障が必要であったのかが問題となる。
日本国憲法第93条第2項: 地方公共団体の議会の議員が住民の直接選挙によって選ばれることとの関係が問題となる。直接選挙によって選ばれた議員に対し、議会多数派又は議会全体が辞職勧告決議を反復することが、地方自治における代表制との関係でどのように評価されるのかが問題となる。
日本国憲法第99条: 市議会議員その他の公務員が負う憲法尊重擁護義務との関係が問題となる。議会が辞職勧告決議を反復し、本人に対して継続的に辞職を求め続けたことが、憲法尊重擁護義務と整合するのかが問題となる。
地方自治法第117条: 普通地方公共団体の議会の議員が、自己又は一定の親族等の一身上に関する事件について議事に参与することができないとする規定との関係が問題となる。本人を退場させた上で、本人に対する辞職勧告決議を審議、採決することの手続的意味が問題となる。
地方自治法第134条: 普通地方公共団体の議会が、法律及び会議規則により、議員を懲罰することができるとする規定との関係が問題となる。辞職勧告決議を反復することが、懲罰制度との関係でどのように位置付けられるのかが問題となる。
地方自治法第135条: 議会における懲罰の種類として、公開の議場における戒告、陳謝、一定期間の出席停止及び除名を定めている。法定の懲罰手続によらず、辞職勧告決議を反復することが、実質的制裁又は法定手続の潜脱とならないのかが問題となる。
国際人権条約 自由権規約(ICCPR)
自由権規約第25条: 市民が公務に参加し、選挙され、公務に就く機会を不合理な制限なしに有する権利との関係が問題となる。選挙により議員となった者に対して、公的機関である議会が辞職勧告決議を反復し、政治的地位及び議員活動に重大な圧力を加えることが、政治参加の権利との関係でどのように評価されるのかが問題となる。
条約の履行及び解釈に関する基準
条約法に関するウィーン条約(VCLT)第26条: 効力を有する条約は当事国を拘束し、誠実に履行されなければならない。日本が批准した自由権規約を誠実に履行すべき義務との関係が問題となる。
条約法に関するウィーン条約(VCLT)第27条: 国内法を理由として、条約上の義務を履行しないことを正当化できない。地方議会による行為であること、議会内部の問題であること、又は国内制度上の手続が定められていないことを理由として、自由権規約上の義務との関係を検討しなくてよいことになるのかが問題となる。
※各規定の詳しい解釈、本件への適用及び相互関係については、法的主張と違憲違法構造の整理で検討する。
本件との関係
本資料は、2012年(平成24年)2月9日の第3回辞職勧告決議が、本会議においてどのように提案され、どのように採決されたのかを示す資料である。
本件の時系列では、2012年(平成24年)1月16日に有罪判決が言い渡され、2012年(平成24年)1月31日に判決が確定している。
したがって、本資料で扱われている第3回辞職勧告決議は、判決確定後の辞職勧告決議である。
この点で、第3回辞職勧告決議は、起訴前、勾留中、本人欠席の段階で行われた第1回辞職勧告決議、及び初公判前、判決前、本人退場後に行われた第2回辞職勧告決議とは、法的な論点が異なる。
第1回及び第2回では、判決前の公的有罪視、無罪推定、適正手続、裁判の公平性及び司法判断の先取りが中心的問題となる。
これに対し、第3回では、判決確定後に、議会が辞職勧告決議をさらに反復することの相当性、必要性、手続的保障、及び実質的な辞職圧力の問題が中心となる。
本資料によれば、圓谷年雄議員は出席議員として記録されている。
しかし、本人に関する議案であるとして、地方自治法第117条に基づき、本人は議場から退場している。
その後、本人退場後に、森新男議員による提案理由説明、質疑、委員会付託、討論の省略、採決が行われている。
提案理由では、圓谷年雄議員が、二度にわたり議員辞職勧告を受けているにもかかわらず、勧告に応じていないことが問題とされている。
また、2012年(平成24年)1月16日の判決について、懲役1年、執行猶予3年の判決であるにもかかわらず、「実刑判決」と表現されている。
一般に、執行猶予付きの懲役刑は、直ちに刑務所で服役する実刑判決とは区別される。
それにもかかわらず、本資料では、執行猶予付き判決を「実刑判決」と表現した上で、本人が執行猶予を盾に議員辞職しないとしているとの評価が示されている。
この点は、判決内容の理解、本人の態度に対する評価、及び本人の名誉・社会的評価への影響を検討する上で重要である。
さらに、議会軽視、市民軽視、反社会的な言動、在職中に飲酒運転をしたことは言語道断、そうした人間がそのまま市議会議員を続けるべきではない、という強い表現が用いられている。
特に重要なのは、森新男議員が、提案理由前の発言として、我々議員一同は、今後も議員辞職を求め、何度でも辞職勧告を出し続けると述べていることである。
さらに、本資料では、決議案本文中にも「我々は、何度でも訴え続ける」と記載されている。
このことは、第3回辞職勧告決議が、単なる一回限りの政治的意思表示として行われたのではなく、本人が辞職しない限り、議会として辞職要求を継続、反復する姿勢を明確に示すものであったことを意味する。
したがって、本資料は、第3回辞職勧告決議において、須賀川市議会が辞職要求を継続、反復する姿勢を、発言及び決議文本文の双方において示していたことを確認するための中心資料である。
また、本資料は、2012年(平成24年)2月7日の議会運営委員会会議録とあわせて読む必要がある。
2月7日の議会運営委員会会議録では、議会自身が、辞職勧告決議について乱発すべきものではないと認識しながら、3回目の辞職勧告決議を本会議に上程する方向で議会運営を整理していたことが確認できる。
さらに、同議会運営委員会会議録では、圓谷議員が議員である以上、「出席する権利」「発言する権利」「議決に参加する権利」を阻害することは、現行法の下では認められていないとの説明もなされている。
したがって、議会は、辞職勧告決議の反復に慎重であるべきことを認識し、さらに本人の議員としての権利を阻害できないことも認識していた。
それにもかかわらず、本資料では、その事前整理どおりに、本人退場後、質疑、委員会付託及び討論を省略し、起立全員により第3回辞職勧告決議が可決されたことが確認できる。
そのため、本件では、辞職勧告決議に法的拘束力がないという形式的説明だけで足りるのかが問題となる。
法的拘束力を持たない意思表示であっても、公的機関である市議会が、全員賛成の決議として辞職要求を繰り返し、さらに今後も繰り返す姿勢を示す場合、それは本人の政治的地位、名誉、人格的利益及び議員活動に対する継続的な圧力として機能し得る。
この点で、第3回辞職勧告決議は、判決確定後であることを理由として当然に正当化されるものではない。
本資料は、判決前の無罪推定侵害を直接示す資料というよりも、判決確定後における辞職勧告決議の反復、実質的制裁、人格的利益への影響、議員活動への圧力、法定懲罰手続との関係、及び選挙によって選ばれた議員の地位との関係を検証するための資料である。
本件では、このような本会議における決議が、人格権、名誉、政治的地位、議員としての権利、判決内容の評価、法定懲罰手続、除名手続、実質的制裁及び辞職圧力の累積との関係でどのように説明されるのかを検証する必要がある。
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