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規範篇―自由権規約第2条第3項:実効的救済を受ける権利

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資料の概要

資料名:
市民的及び政治的権利に関する国際規約

通称:
自由権規約

英語名:
International Covenant on Civil and Political Rights

略称:
ICCPR

対象条文:
第2条第3項

原文:
3. Each State Party to the present Covenant undertakes:

(a) To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;

(b) To ensure that any person claiming such a remedy shall have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;

(c) To ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted.

和訳:
3 この規約の各締約国は、次のことを約束する。

(a) この規約において認められる権利又は自由を侵害された者が、公的資格で行動する者によりその侵害が行われた場合にも、効果的な救済措置を受けることを確保すること。

(b) その救済措置を求める者の権利が、権限のある司法上、行政上又は立法上の機関、又は国の法制度によって定められたその他の権限のある機関によって決定されることを確保し、司法上の救済の可能性を発展させること。

(c) 救済措置が与えられた場合に、権限のある機関がそれを執行することを確保すること。

採択主体:
国際連合総会

採択年:
1966年

発効年:
1976年

日本との関係:
日本は1979年(昭和54年)に自由権規約を批准している。

資料の種類:
国際人権条約

取得経路:
国連高等弁務官事務所(OHCHR)ホームページ及び外務省公開資料により確認

掲載形式:
原文及び和訳、要旨及び本件との関係を整理

原文資料:

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自由権規約第2条第3項について:
自由権規約第2条第3項は、自由権規約上の権利又は自由が侵害された場合に、実効的な救済を受ける権利を保障する規定である。

この規定は、単に権利が存在することを確認するだけではない。

権利侵害があった場合に、その侵害について救済を受けることができるようにすることを締約国に求めている。

特に重要なのは、侵害が「公的資格で行動する者」によって行われた場合にも、実効的救済を確保しなければならないと定めている点である。

本件では、須賀川市議会及び須賀川市という公的機関の行為又は対応が問題となっているため、自由権規約第2条第3項との関係が重要となる。

この資料で確認できる事実

本資料は、自由権規約そのものの条文である。

自由権規約第2条は、自由権規約上の権利を締約国がどのように尊重し、確保すべきかを定める基本規定である。

本記事で扱う第2条第3項は、自由権規約上の権利又は自由が侵害された場合に、実効的な救済を受けることを確保する義務を定めている。

第2条第3項(a)は、自由権規約で認められる権利又は自由を侵害された者が、実効的な救済措置を受けることを確保するよう締約国に求めている。

ここで重要なのは、侵害が公的資格で行動する者によって行われた場合にも、実効的救済を受けることが確保されなければならないと明記されている点である。

つまり、公務員、行政機関、立法機関、地方公共団体、地方議会など、公的立場にある者又は機関による権利侵害であっても、救済の対象から外されるわけではない。

第2条第3項(b)は、救済措置を求める者の権利が、権限ある司法上、行政上又は立法上の機関、又は国内法制度上の権限ある機関によって決定されることを確保し、司法上の救済の可能性を発展させることを求めている。

このことは、救済が裁判所だけに限定されるものではなく、行政機関又は立法機関も、場合によっては救済に関わる機関として位置付けられ得ることを示している。

第2条第3項(c)は、救済措置が与えられた場合に、権限ある機関がそれを執行することを確保するよう求めている。

したがって、自由権規約第2条第3項は、権利侵害を単に確認するだけではなく、実効的な救済、救済を求める権利の判断、及び救済の執行までを含む規定である。

本件では、判決前の辞職勧告決議が自由権規約第14条第2項の無罪推定との関係で問題となる。

その上で、2025年以降、本人が須賀川市及び須賀川市議会に対し、検証及び是正を求めたにもかかわらず、実質的な救済が与えられたのかが問題となる。

この点で、自由権規約第2条第3項は、本件を過去の辞職勧告決議だけでなく、その後の是正申入れ、陳情、法律相談、市及び議会の対応まで含めて検証するための中心的な規範である。

重要な記載

本資料で特に重要なのは、自由権規約第2条第3項が、権利侵害に対する実効的救済を明文で定めている点である。

自由権規約は、単に権利を掲げるだけの条約ではない。

締約国に対し、規約上の権利又は自由が侵害された場合に、実効的な救済を受けることを確保する義務を課している。

第2条第3項(a)は、自由権規約で認められる権利又は自由を侵害された者について、実効的な救済措置を受けることを確保しなければならないと定めている。

この規定で特に重要なのは、「公的資格で行動する者」によって侵害が行われた場合にも、実効的救済を受けることが確保されなければならないと定めている点である。

本件では、問題となる行為の主体は、私人ではない。

第1回辞職勧告決議及び第2回辞職勧告決議を行ったのは、地方公共団体の議事機関である須賀川市議会である。

また、2025年以降の是正申入れ、陳情、法律相談及び回答に関わったのも、須賀川市及び須賀川市議会という公的機関である。

したがって、本件は、自由権規約第2条第3項がいう「公的資格で行動する者」による権利侵害又はその救済の問題として検討されるべきである。

第2条第3項(b)は、救済を求める者の権利が、権限ある司法上、行政上又は立法上の機関によって決定されることを確保すべきことを定めている。

ここで注目すべきなのは、救済に関わる機関として、司法機関だけでなく、行政上又は立法上の機関も明示されている点である。

つまり、自由権規約上の救済は、裁判所だけに限定されるものではない。

行政機関や立法機関も、権限ある機関として、権利侵害の主張に対し、一定の判断、検証又は対応を求められる場合がある。

本件では、須賀川市議会が、過去に自ら辞職勧告決議を行った主体である。

その後、2025年に、同決議の憲法的問題、自由権規約上の問題、及び是正措置を求める陳情書が提出されている。

この場合、須賀川市議会が、単に「陳情制度上当然の処理義務はない」と説明するだけで足りるのか、それとも、自由権規約第2条第3項との関係で、一定の実質的検証又は説明を行うべきであったのかが問題となる。

また、須賀川市も、2025年の申入れ及び回答において、本件の違憲性又は条約上の問題をどのように扱ったのかが問われる。

第2条第3項(c)は、救済措置が与えられた場合に、その救済が執行されることを確保すべきことを定めている。

このことは、救済が単なる形式的回答や抽象的説明にとどまってはならず、実際に権利侵害の是正に結び付くものでなければならないことを示している。

したがって、自由権規約第2条第3項は、本件において、2011年から2012年の辞職勧告決議だけでなく、2025年以降の是正申入れ、陳情、法律相談、市及び議会の回答、検証拒否又は形式的処理を検討する上で重要である。

この資料から生じる疑問

1 自由権規約上の権利侵害があった場合、救済は必要ないのか

自由権規約第2条第3項は、自由権規約で認められる権利又は自由を侵害された者が、実効的な救済措置を受けることを確保するよう締約国に求めている。

したがって、自由権規約第14条第2項の無罪推定との関係で問題が生じる場合、それは単に「過去の問題」として放置されてよいものではない。

権利侵害が主張された場合には、その主張について、権限ある機関がどのように受け止め、どのように検証し、どのような救済又は是正を行うのかが問題となる。

本件では、判決前の辞職勧告決議について、後に検証及び是正が求められている。

そのため、自由権規約第2条第3項との関係で、須賀川市及び須賀川市議会が実効的救済を確保したのかを検討する必要がある。

2 公的機関による侵害であっても、救済の対象となるのか

自由権規約第2条第3項(a)は、侵害が公的資格で行動する者によって行われた場合にも、実効的な救済措置を受けることを確保しなければならないと定めている。

この点は、本件との関係で特に重要である。

本件で問題となる辞職勧告決議は、私人の発言ではない。

地方公共団体の議事機関である須賀川市議会が行った公的意思表示である。

また、2025年以降の是正申入れ、陳情、法律相談及び回答も、須賀川市及び須賀川市議会という公的機関の対応である。

したがって、公的機関による行為であることは、救済の対象外とする理由にはならない。

むしろ、自由権規約第2条第3項は、公的資格で行動する者による侵害であっても実効的救済を確保すべきことを明示している。

3 裁判を起こせば足りるのか

本件では、2025年の議会内部資料において、納得いかないのであれば裁判を起こしてもらえばよいとの趣旨の意見が記録されている。

しかし、自由権規約第2条第3項は、救済を求める者の権利が、権限ある司法上、行政上又は立法上の機関、又は国内法制度上のその他の権限ある機関によって決定されることを確保すべきことを定めている。

つまり、救済は裁判所だけに限定されているわけではない。

もちろん、司法上の救済は重要である。

しかし、行政機関又は立法機関が権利侵害の主張を受けた場合に、単に裁判に委ねればよいとして、実質的な検証や説明を避けてよいことにはならない。

特に本件では、須賀川市議会自身が過去に辞職勧告決議を行った主体である。

その議会に対して、後に検証及び是正を求める陳情書が提出された場合、議会がどのような検証、説明又は対応を行うべきであったのかが問題となる。

4 陳情制度上当然の処理義務がないことは、実効的救済を否定する理由になるのか

本件では、陳情は請願とは異なり、議会に当然何らかの処理を要求するものではないとの説明がなされている。

しかし、自由権規約第2条第3項との関係で問題となるのは、国内制度上、陳情にどのような形式的効果があるかだけではない。

問題は、自由権規約上の権利侵害を主張し、検証及び是正を求めた者に対して、実効的な救済又は少なくとも実質的な検証の機会が与えられたのかである。

条約法に関するウィーン条約(VCLT)第27条は、国内法を理由として条約上の義務を履行しないことを正当化できないと定めている。

したがって、陳情制度上当然の処理義務がないという国内制度上の説明だけで、自由権規約第2条第3項の実効的救済の問題を回避できるわけではない。

5 形式的回答だけで実効的救済といえるのか

自由権規約第2条第3項は、実効的な救済措置を受けることを確保するよう求めている。

ここでいう救済は、単なる形式的回答や抽象的説明にとどまるものではない。

権利侵害の主張について、実質的に検討され、必要に応じて是正、再発防止、説明、謝罪、記録訂正、その他適切な措置につながるものでなければならない。

本件では、2025年以降、須賀川市及び須賀川市議会に対し、過去の辞職勧告決議の検証及び是正が求められている。

その際、過去の判断を実質的に検証せず、一般的な制度説明や形式的回答にとどめた場合、それが自由権規約第2条第3項の実効的救済といえるのかが問題となる。

6 過去の辞職勧告決議について、現在の機関は検証しなくてよいのか

本件の辞職勧告決議は、2011年(平成23年)から2012年(平成24年)にかけて行われたものである。

しかし、自由権規約第2条第3項との関係では、過去に生じた権利侵害の主張について、現在どのような救済又は是正の機会が与えられているかが問題となる。

本件では、2025年に至って、須賀川市及び須賀川市議会に対し、過去の辞職勧告決議の憲法的問題及び自由権規約上の問題について検証及び是正が求められている。

したがって、「過去の議会判断である」という理由だけで、現在の議会又は市が何ら検証しなくてよいことにはならない。

むしろ、過去の公的意思表示が現在も公的記録として残り、本人の名誉、人格、政治参加、社会的評価に影響を与え続けている場合、現在の機関がどのように検証し、説明し、是正するのかが問題となる。

7 救済の不実施自体が、さらに別の問題を生じさせるのか

自由権規約第2条第3項は、実効的救済を確保する義務を定めている。

したがって、自由権規約上の権利侵害が主張されているにもかかわらず、実効的な救済が与えられない場合、その不実施自体がさらに問題となる。

この点は、自由権規約委員会の一般的意見31号においても重要である。

一般的意見31号は、救済の不実施が、それ自体として自由権規約上の義務違反を構成し得ることを示している。

本件では、過去の辞職勧告決議だけでなく、2025年以降の是正申入れ、陳情、法律相談、市及び議会の対応も問題となる。

したがって、本件は、過去の無罪推定侵害の問題にとどまらず、その後に実効的救済が与えられたのか、救済の不実施によって問題が継続又は固定化されたのかを検討する必要がある。

関連法規・条約・国際法上の基準

国際人権条約

自由権規約第2条第3項: 自由権規約上の権利又は自由を侵害された者が、実効的な救済を受けることを確保する義務を定める。本記事の中心となる規範である。

自由権規約第14条第2項: 無罪推定を定める。本件では、判決前の辞職勧告決議がこの規定との関係で問題となる。

自由権規約第14条第1項: 公正な裁判を受ける権利を定める。判決前の公的有罪視が、刑事裁判の公正とどのように関係するのかが問題となる。

自由権規約第25条: 政治参加権との関係が問題となる。選挙で選ばれた議員に対する辞職勧告決議の反復及びその後の対応が、政治的地位及び議員活動にどのような影響を与えたのかが問題となる。

一般的意見

一般的意見31号第15項: 自由権規約第2条第3項の実効的救済について、適切な補償、必要な場合の原状回復、再発防止措置などを含み得ることを示す。本件の救済内容を検討する上で重要である。

一般的意見31号第16項: 権利侵害について調査を行わないこと、又は違反者を裁判にかけないこと自体が、別個の規約違反を生じさせ得ることを示す。本件における検証拒否又は形式的処理との関係で重要である。

一般的意見32号第30項: 無罪推定について、すべての公的機関が裁判結果を予断することを控えるべきことを示す。本件の第1回及び第2回辞職勧告決議との関係で重要である。

条約の履行及び解釈に関する基準

条約法に関するウィーン条約(VCLT)第26条: 効力を有する条約は当事国を拘束し、誠実に履行されなければならない。自由権規約を誠実に履行すべき義務との関係で重要である。

条約法に関するウィーン条約(VCLT)第27条: 国内法を理由として条約上の義務を履行しないことを正当化できない。陳情制度上当然の処理義務がないこと、辞職勧告決議に法的拘束力がないこと、地方議会の内部処理であることを理由に、自由権規約第2条第3項の問題を検討しなくてよいことになるのかが問題となる。

国内法

日本国憲法第13条: 個人の尊重、人格権、名誉及び社会的評価との関係が問題となる。過去の辞職勧告決議及びその後の対応が、本人の人格的利益にどのような影響を与えたのかを検討する必要がある。

日本国憲法第16条: 請願権との関係が問題となる。陳情制度の一般論だけで、権利侵害の検証及び是正の問題に対応したといえるのかが問題となる。

日本国憲法第31条: 適正手続との関係が問題となる。判決前の辞職勧告決議及びその後の検証拒否又は形式的処理が、適正手続との関係で問題となる。

日本国憲法第37条: 公平な裁判所による公正な裁判を受ける権利との関係が問題となる。判決前の公的有罪視及びその後の救済不実施が、刑事裁判の公正とどのように関係するのかを検討する必要がある。

日本国憲法第98条第2項: 日本国が締結した条約及び確立された国際法規を誠実に遵守することを定める。自由権規約及び条約法に関するウィーン条約の国内的意義との関係で重要である。

日本国憲法第99条: 公務員の憲法尊重擁護義務を定める。地方議会議員、地方公共団体の長及び職員が、憲法及び条約上の人権保障をどのように尊重すべきかが問題となる。

地方自治法第89条第1項から第3項: 地方議会を、住民が選挙した議員により組織される議事機関として位置付け、議会の権限及び議員の誠実な職務遂行を定める。議会が自ら行った過去の公的意思表示について、後に憲法上及び自由権規約上の問題を指摘された場合、どのように検証し説明すべきかを検討する上で重要である。

本件との関係

本件で問題となるのは、2011年(平成23年)から2012年(平成24年)にかけて行われた辞職勧告決議だけではない。

また、後に有罪判決が確定したかどうかだけでもない。

自由権規約第2条第3項との関係で重要なのは、自由権規約上の権利侵害が主張された場合に、実効的な救済が与えられたのかという点である。

本件では、第1回辞職勧告決議が、2011年(平成23年)10月26日に、起訴前、勾留中、本人欠席の段階で行われている。

また、第2回辞職勧告決議は、2011年(平成23年)12月1日に、初公判前、判決前、本人退場後に行われている。

これらの辞職勧告決議については、自由権規約第14条第2項の無罪推定との関係で、判決前の公的有罪視として問題となる。

しかし、本件はそこで終わらない。

2025年以降、本人は、須賀川市及び須賀川市議会に対し、過去の辞職勧告決議の憲法的問題、自由権規約上の問題、及び是正措置を求めている。

そのため、本件では、過去の辞職勧告決議それ自体に加え、2025年以降の是正申入れ、陳情、法律相談、市及び議会の回答、検証拒否又は形式的処理が問題となる。

自由権規約第2条第3項は、規約上の権利又は自由を侵害された者が、実効的な救済を受けることを確保するよう求めている。

また、その侵害が公的資格で行動する者によって行われた場合にも、実効的救済が確保されなければならないと定めている。

本件では、過去の辞職勧告決議を行った主体は、須賀川市議会である。

そして、2025年以降の是正申入れや陳情に対応したのも、須賀川市及び須賀川市議会である。

したがって、本件は、自由権規約第2条第3項が予定する、公的機関による権利侵害又はその救済の問題として検討されるべきである。

特に重要なのは、須賀川市議会が、過去に自ら辞職勧告決議を行った主体であるにもかかわらず、後にその憲法的問題及び自由権規約上の問題を指摘された際に、どのような実質的検証を行ったのかである。

2025年の会派代表者会議協議会では、法律的解釈について市の顧問弁護士に相談すること、議会運営委員会で取扱いを協議することなどが整理されている。

他方で、議会で判断する内容の域を超えている、納得いかないのであれば裁判を起こしてもらえばよい、という趣旨の意見も記録されている。

しかし、自由権規約第2条第3項との関係では、単に裁判を起こせばよい、又は陳情制度上当然の処理義務はないという説明だけで足りるのかが問題となる。

救済は、裁判所だけに限定されるものではない。

自由権規約第2条第3項は、権限ある司法上、行政上又は立法上の機関によって救済を求める権利が決定されることを予定している。

したがって、地方議会又は市が、自由権規約上の権利侵害の主張を受けた場合に、形式的な制度説明だけで対応を終えることが、実効的救済といえるのかを検討する必要がある。

また、2025年の市側及び議会側の対応において、過去の辞職勧告決議の違憲性又は条約上の問題が実質的に検証されたのかも問題となる。

実質的な検証が行われず、是正措置も講じられなかった場合、過去の無罪推定侵害の問題が現在まで継続又は固定化されていると評価され得る。

この点は、自由権規約第2条第3項及び一般的意見31号との関係で重要である。

一般的意見31号は、実効的救済の内容や、調査又は救済の不実施それ自体が別個の規約違反を生じさせ得ることを示している。

したがって、本件では、第1回及び第2回辞職勧告決議の無罪推定上の問題に加え、その後の是正申入れ、陳情、法律相談、市及び議会の対応が、実効的救済の観点からも検証されるべきである。

自由権規約第2条第3項は、本件を「過去の辞職勧告決議」だけでなく、「現在まで救済されていない人権侵害の問題」として位置付けるための中心的規範である。

関連資料

関連する固定ページ:

事件の記録と検証

事件の記録と検証 第1部

事件の記録と検証 第2部

事件の記録と検証 第3部

事件の記録と検証 第4部

事件の記録と検証 第5部

証拠・文書群

法的主張と違憲違法構造の整理

関連する証拠記事:

須賀川市議会議事録―第1回辞職勧告決議の提案理由と採決状況

須賀川市議会議事録―第2回辞職勧告決議の提案理由と採決状況

須賀川市議会議事録―第3回辞職勧告決議の提案理由と採決状況

須賀川市議会議事録―第4回辞職勧告決議の提案理由と採決状況

須賀川市議会議会運営委員会会議録―起訴前勾留中の第1回辞職勧告決議に向けた内部協議

須賀川市議会議会運営委員会会議録―初公判前の第2回辞職勧告決議に向けた内部協議

須賀川市議会議会運営委員会会議録―判決確定後の第3回辞職勧告決議に向けた内部協議

須賀川市議会議会運営委員会会議録―判決確定後・辞職前の第4回辞職勧告決議に向けた内部協議

統合検証―逮捕から第2回辞職勧告決議まで

須賀川市提出文書―人権侵害の検証と是正を求めた申入書

須賀川市議会提出文書―辞職勧告決議の検証と是正を求めた陳情書

須賀川市議会内部文書―人権侵害の是正を求める陳情書に関する会派代表者会議協議会結果報告

須賀川市内部文書―人権侵害の是正申入れ後に実施された法律相談

須賀川市議会内部文書―人権侵害の是正申入れ後に実施された法律相談

須賀川市発出文書―人権侵害の是正申入れに対する最終回答

関連する規範記事:

規範篇―自由権規約(ICCPR)第14条第2項:無罪推定の原則

規範篇―一般的意見32号第30項:公的機関による判決前の裁判結果の予断禁止

規範篇―自由権規約第2条第3項:実効的救済を受ける権利

規範篇―一般的意見31号第15項:調査義務と救済不実施それ自体の問題

規範篇―条約法に関するウィーン条約(VCLT)第27条:国内制度を理由に条約義務を免れられるのか

関連する時系列:

2025年(令和7年)4月3日 圓谷年雄が、須賀川市に対して、辞職勧告決議により生じた人権侵害の是正を求める申入れを行い、あわせて須賀川市議会に対して陳情を行った。

2025年(令和7年)4月8日 須賀川市議会側において、本件陳情に関する会派代表者会協議会が開催された。

2025年(令和7年)4月19日 須賀川市側及び須賀川市議会側において、本件申入れ及び陳情に関する法律相談が行われた。

2025年(令和7年)4月28日 須賀川市から、本件申入れについて「適正に処理した」とする最終回答が行われた。

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Normative Framework—Article 2, Paragraph 3 of the International Covenant on Civil and Political Rights: The Right to an Effective Remedy

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