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資料の概要
資料名:
平成24年3月須賀川市議会定例会会議録 平成24年3月1日議事録
作成日:
2012年(平成24年)3月1日
作成主体:
須賀川市議会
取得経路:
須賀川市議会ホームページより取得 2025年(令和7年)6月25日印刷
資料の種類:
市議会本会議議事録
対象となる時期:
2012年(平成24年)3月1日
掲載形式:
原文から関連部分を抜粋したPDF
原文PDF:
この資料で確認できる事実
本資料は、2012年(平成24年)3月1日に開かれた、平成24年3月須賀川市議会定例会の本会議議事録である。
議事日程第1号において、日程第3として「議員提出決議案第2号 圓谷年雄議員に対する議員辞職勧告決議について」が掲げられている。
出席議員は27名である。
欠席議員は1名であり、7番、大倉雅志議員と記録されている。
圓谷年雄議員は、出席議員一覧に1番議員として記録されている。
一方で、本会議冒頭において、議長は、遅参通告議員が1番、圓谷年雄議員であることを述べている。
したがって、本資料からは、圓谷年雄議員が出席議員として扱われている一方、開会時点では遅参通告議員であったことが確認できる。
その後、日程第3として、議員提出決議案第2号「圓谷年雄議員に対する議員辞職勧告決議について」が議題とされた。
提出者から提案理由の説明が求められ、14番、森新男議員が登壇している。
森新男議員は、ただいま議題となった決議案第2号の提案理由を申し上げると述べた上で、決議文については別紙のとおりであると説明している。
提案理由では、圓谷年雄議員に対して、これまで3度にわたり議員辞職勧告をしてきたことが述べられている。
その上で、圓谷年雄議員が、いまだに自身の犯した犯罪に真摯に向き合うことなく、議員活動を通して信頼を回復するとの身勝手な理由をこじつけて、辞職勧告に応じていないとの評価が示されている。
また、森新男議員は、圓谷年雄議員に対し、今何よりも求められていることは、一般質問等の議員活動をすることではなく、良識を持った議員に立ち返り、自ら潔く身を引く決断と行動であるとの趣旨を述べている。
さらに、圓谷年雄議員が、自身の身勝手な言い分を正当化するかのように今議会に一般質問を通告するなど、その行為は偽善者そのものであり、断じて看過できるものではないとの表現が用いられている。
その上で、4度目の辞職勧告決議案を提案するものであると述べられている。
提案理由では、本来、このような決議は乱発するものではないとされている。
しかし、圓谷年雄議員がこうした言動をとり続ける限り、風化させないためにも、現下の法のもとでは、議会としてのできる限りの対応であると説明されている。
提案理由説明の後、議長は、本決議案について、質疑、委員会付託及び討論を省略することを宣告している。
その後、議員提出決議案第2号について採決が行われている。
採決は起立により行われ、起立全員であった。
したがって、本資料からは、第4回辞職勧告決議が、3回の辞職勧告決議後に、本会議の日程第3として扱われ、森新男議員による提案理由説明を経て、質疑、委員会付託及び討論を省略した上で採決され、起立全員により可決されたことが確認できる。
なお、本資料の範囲では、第2回及び第3回のように、地方自治法第117条に基づき圓谷年雄議員の退場を求めたとの記載は確認できない。
そのため、第4回辞職勧告決議については、本人退場後に審議、採決されたとは断定せず、出席議員一覧には記録されている一方、開会時点では遅参通告議員とされていたことを前提に整理する必要がある。
重要な記載
本資料で特に重要なのは、第4回辞職勧告決議が、すでに3回の辞職勧告決議が行われた後、さらに反復された辞職勧告決議である点である。
第1回辞職勧告決議は、起訴前、勾留中、本人欠席の段階で行われた。
第2回辞職勧告決議は、初公判前、判決前の段階で、本人退場後に行われた。
第3回辞職勧告決議は、判決確定後に行われ、その中では「何度でも辞職勧告を出し続ける」との発言や、決議案本文中の「我々は、何度でも訴え続ける」との記載が確認されている。
これに対し、本資料は、その後、実際に第4回辞職勧告決議が本会議に提出され、採決されたことを示している。
したがって、本資料は、第3回辞職勧告決議で示された反復的辞職要求の姿勢が、単なる発言や抽象的意思表示にとどまらず、実際に第4回辞職勧告決議として具体化したことを示す資料である。
また、本資料では、圓谷年雄議員が、出席議員一覧に記録されている一方、開会時点では遅参通告議員とされている。
この点は、第1回の本人欠席、第2回及び第3回の本人退場とは異なる状況である。
そのため、第4回については、本人が出席議員として扱われている一方、開会時点では遅参通告議員であったことを前提に、本会議での提案理由説明、審議省略及び採決状況を検討する必要がある。
本資料では、森新男議員が、圓谷年雄議員について、これまで3度にわたり議員辞職勧告をしてきたにもかかわらず、辞職勧告に応じていないと述べている。
その上で、圓谷年雄議員が、議員活動を通して信頼を回復するとの理由を「身勝手な理由」と評価し、一般質問等の議員活動をすることではなく、潔く身を引く決断と行動が求められているとの趣旨を述べている。
この点は、議会が、本人の議員活動そのものを、信頼回復の手段としてではなく、辞職勧告に応じない態度として否定的に評価していたことを示している。
さらに重要なのは、提案理由において、一般質問を通告したことについても、自身の身勝手な言い分を正当化するかのような行為であり、「偽善者そのもの」と表現されている点である。
この表現は、本人の政治的主張や議員活動に対する評価を超えて、本人の人格的評価に踏み込む強い表現である。
したがって、本資料は、第4回辞職勧告決議が、単に辞職を求める意思表示にとどまらず、本人の議員活動、一般質問の通告、人格的評価にまで及ぶ内容を含んでいたことを示している。
また、本資料でも、本来、このような決議は乱発するものではないと述べられている。
それにもかかわらず、圓谷年雄議員がこうした言動をとり続ける限り、風化させないためにも、現下の法のもとでは、議会としてのできる限りの対応であるとして、4度目の辞職勧告決議が提案されている。
この点は、議会自身が、辞職勧告決議の反復に慎重であるべきことを認識しながら、それでも4回目の辞職勧告決議を実行したことを示している。
その後、質疑、委員会付託及び討論は省略され、起立全員により可決されている。
したがって、本資料は、3回の辞職勧告決議後に、議会が「乱発するものではない」と認識しながら、本人の議員活動及び一般質問の通告を否定的に評価し、人格的評価に踏み込む表現を用いた上で、第4回辞職勧告決議を全員賛成で可決したことを示す資料である。
この資料から生じる疑問
1 3回の辞職勧告決議後、さらに4回目を行うことはどのように説明されるのか
本資料では、これまで3度にわたり議員辞職勧告をしてきたことを前提に、4度目の辞職勧告決議案が提案されている。
辞職勧告決議は、一般に法的拘束力を持たない意思表示と説明される。
しかし、公的機関である市議会が同一人物に対し、短期間に4度の辞職勧告決議を反復する場合、それは単なる意思表示にとどまらず、本人に対する継続的な政治的・社会的圧力として機能するのではないか。
2 第3回の「何度でも辞職勧告を出し続ける」という姿勢が、実際に第4回へ接続したのではないか
第3回辞職勧告決議では、今後も議員辞職を求め、何度でも辞職勧告を出し続けるとの趣旨が述べられていた。
また、決議案本文中にも「我々は、何度でも訴え続ける」と記載されていた。
本資料は、その後、実際に4度目の辞職勧告決議が本会議で提案され、採決されたことを示している。
このことは、第3回で示された反復的辞職要求の姿勢が、単なる表現にとどまらず、実際の本会議において具体化されたことを示すのではないか。
3 「乱発するものではない」と認識しながら、4回目を行ったことはどのように評価されるのか
本資料では、提案理由において、本来、このような決議は乱発するものではないと述べられている。
それにもかかわらず、4度目の辞職勧告決議案が提案され、採決されている。
このことは、第4回辞職勧告決議が、議会自身の認識に照らしても慎重な検討を要する性質のものであったことを示している。
それにもかかわらず、4回目の辞職勧告決議を行ったことは、どのような必要性、相当性及び手続的保障によって正当化されるのか。
4 本人の議員活動及び一般質問通告を否定的に評価することは適切だったのか
本資料では、圓谷年雄議員が、議員活動を通して信頼を回復するとの理由を「身勝手な理由」と評価されている。
また、今議会に一般質問を通告したことについて、自身の身勝手な言い分を正当化するかのような行為であり、「偽善者そのもの」と表現されている。
しかし、圓谷年雄議員は、当時なお市議会議員であった。
議員である以上、議員活動や一般質問は、通常、議員としての権限及び職務に関わる行為である。
それにもかかわらず、議会が、本人の議員活動や一般質問の通告を辞職勧告決議の提案理由の中で否定的に評価することは、議員としての職務遂行、政治的地位及び表現活動との関係でどのように説明されるのか。
5 「偽善者そのもの」という表現は、地方自治法第132条との関係でどのように評価されるのか
本資料では、圓谷年雄議員の一般質問通告について、「偽善者そのもの」と表現されている。
地方自治法第132条は、普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において、議員が無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならないと定めている。
「偽善者そのもの」という表現は、本人の議員活動や一般質問通告に対する政治的批判にとどまるのか。
それとも、本人の人格的評価に踏み込む表現として、地方自治法第132条の「無礼の言葉」又はその趣旨との関係で問題となるのか。
公的機関である市議会の本会議において、このような表現を提案理由として用いることは、本人の名誉、人格的利益及び議会の品位との関係でどのように説明されるのか。
6 質疑、委員会付託及び討論を省略することは適切だったのか
本資料では、提案理由説明の後、質疑、委員会付託及び討論が省略されている。
辞職勧告決議は、形式上は法的拘束力を持たないとしても、本人の政治的地位、名誉、社会的評価及び議員活動に重大な影響を及ぼし得る。
4回目となる辞職勧告決議についても、質疑、委員会付託及び討論を省略することは、議会の慎重審議及び適正手続の観点から適切だったのか。
7 出席議員全員による可決は、どのような意味を持つのか
本資料では、採決において起立全員であったことが記録されている。
これは、第4回辞職勧告決議が、個別議員の発言や一部会派の判断にとどまらず、当時の須賀川市議会としての意思として示されたことを意味する。
このような全員賛成の決議が、本人の名誉、社会的評価、政治的地位及びその後の議員活動に与えた影響をどのように評価すべきか。
8 除名その他の法定手続を用いず、辞職勧告決議を反復したことは適切だったのか
地方議会には、一定の場合に懲罰や除名に関する法定手続が存在する。
しかし、本資料で扱われているのは、懲罰又は除名ではなく、辞職勧告決議である。
辞職勧告決議は、一般に法的拘束力を持たない意思表示と説明される。
しかし、辞職勧告決議を4度にわたり反復し、議会として継続的に辞職を求めることは、本人に対する重大な政治的・社会的圧力となり得る。
法定の懲罰手続や除名手続によらず、辞職勧告決議を反復することは、法定手続の潜脱又は実質的制裁として問題とならないのか。
関連法規・条約・国際法上の基準
国内法
日本国憲法第13条: 個人の尊重及び人格的利益との関係が問題となる。判決確定後であっても、辞職勧告決議の反復や本会議における人格的評価が、本人の名誉、社会的評価、人格的利益及び政治的地位に与えた影響が問題となる。
日本国憲法第21条第1項: 表現の自由及び政治活動との関係が問題となる。議員として一般質問を通告し、議員活動を行うことを辞職勧告決議の提案理由において否定的に評価したことが、議員としての表現活動及び政治活動との関係で問題となる。
日本国憲法第31条: 適正手続の保障との関係が問題となる。辞職勧告決議が形式上は法的拘束力を持たないとしても、本人の政治的地位、名誉及び議員活動に重大な影響を与え得る場合に、どのような手続的保障が必要であったのかが問題となる。
日本国憲法第99条: 市議会議員その他の公務員が負う憲法尊重擁護義務との関係が問題となる。議会が辞職勧告決議を反復し、本人に対して継続的に辞職を求め続けたことが、憲法尊重擁護義務と整合するのかが問題となる。
地方自治法第117条: 普通地方公共団体の議会の議員が、自己又は一定の親族等の一身上に関する事件について議事に参与することができないとする規定との関係が問題となる。本人に関する辞職勧告決議を審議、採決する際の手続的意味が問題となる。
地方自治法第132条: 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならないと定めている。本資料では、提案理由において、圓谷年雄議員が一般質問を通告したことについて、「偽善者そのもの」と表現されている。この表現が、議員活動又は一般質問通告に対する批判の範囲にとどまるのか、それとも本人の人格的評価に踏み込む無礼の言葉として、地方自治法第132条の趣旨との関係で問題となるのかを検討する必要がある。
地方自治法第134条: 普通地方公共団体の議会が、法律及び会議規則により、議員を懲罰することができるとする規定との関係が問題となる。辞職勧告決議を反復することが、懲罰制度との関係でどのように位置付けられるのかが問題となる。
地方自治法第135条: 議会における懲罰の種類として、公開の議場における戒告、陳謝、一定期間の出席停止及び除名を定めている。法定の懲罰手続によらず、辞職勧告決議を反復することが、実質的制裁又は法定手続の潜脱とならないのかが問題となる。
国際人権条約 自由権規約(ICCPR)
自由権規約第19条: 表現の自由との関係が問題となる。議員として一般質問を通告し、議員活動を行うことを辞職勧告決議の提案理由において否定的に評価したことが、表現活動及び政治的発言の自由との関係でどのように評価されるのかが問題となる。
自由権規約第25条: 市民が公務に参加し、選挙され、公務に就く機会を不合理な制限なしに有する権利との関係が問題となる。選挙により議員となった者に対して、公的機関である議会が辞職勧告決議を反復し、政治的地位及び議員活動に重大な圧力を加えることが、政治参加の権利との関係でどのように評価されるのかが問題となる。
条約の履行及び解釈に関する基準
条約法に関するウィーン条約(VCLT)第26条: 効力を有する条約は当事国を拘束し、誠実に履行されなければならない。日本が批准した自由権規約を誠実に履行すべき義務との関係が問題となる。
条約法に関するウィーン条約(VCLT)第27条: 国内法を理由として、条約上の義務を履行しないことを正当化できない。地方議会による行為であること、議会内部の問題であること、又は国内制度上の手続が定められていないことを理由として、自由権規約上の義務との関係を検討しなくてよいことになるのかが問題となる。
※各規定の詳しい解釈、本件への適用及び相互関係については、法的主張と違憲違法構造の整理で検討する。
本件との関係
本資料は、2012年(平成24年)3月1日の第4回辞職勧告決議が、本会議においてどのように提案され、どのように採決されたのかを示す資料である。
本件では、2011年(平成23年)10月26日に第1回辞職勧告決議、同年12月1日に第2回辞職勧告決議、2012年(平成24年)2月9日に第3回辞職勧告決議が行われている。
本資料は、これら3回の辞職勧告決議に続いて、第4回辞職勧告決議が本会議で提案され、採決されたことを示している。
特に重要なのは、第3回辞職勧告決議において、今後も議員辞職を求め、何度でも辞職勧告を出し続けるとの趣旨が示され、決議案本文中にも「我々は、何度でも訴え続ける」と記載されていた後、実際に第4回辞職勧告決議が行われたことである。
この点は、第3回で示された反復的辞職要求の姿勢が、単なる発言や抽象的意思表示にとどまらず、次の本会議における第4回辞職勧告決議として具体化したことを示している。
また、本資料は、2012年(平成24年)2月27日の議会運営委員会会議録とあわせて読む必要がある。
2月27日の議会運営委員会会議録では、第4回辞職勧告決議についても、本来、このような決議は乱発すべきものではないとしつつ、議会としてのできる限りの対応であるとの説明がなされている。
つまり、議会は、辞職勧告決議の反復に慎重であるべきことを認識しながら、それでも4回目の辞職勧告決議に向けて手続を進めていたことになる。
本資料では、圓谷年雄議員は出席議員一覧に記録されている一方、開会時点では遅参通告議員とされている。
この点は、第1回の本人欠席、第2回及び第3回の本人退場とは異なる事情であり、第4回における本人の出席状況を評価する上で注意を要する。
本資料の範囲では、第2回及び第3回のように、地方自治法第117条に基づき本人の退場を求めたとの記載は確認できない。
したがって、第4回については、本人退場後に審議、採決されたとは断定せず、出席議員一覧には記録されているが開会時点では遅参通告議員であったことを前提に、提案理由説明、審議省略及び採決状況を整理する必要がある。
本資料では、森新男議員が、圓谷年雄議員について、いまだに自身の犯した犯罪に真摯に向き合うことなく、議員活動を通して信頼を回復するとの理由をこじつけて、辞職勧告に応じていないと評価している。
また、一般質問等の議員活動をすることではなく、潔く身を引く決断と行動が求められているとの趣旨が述べられている。
さらに、一般質問を通告したことについて、自身の身勝手な言い分を正当化するかのような行為であり、「偽善者そのもの」と表現されている。
この点は、議会が、本人の議員活動及び一般質問の通告を、議員としての職務遂行ではなく、辞職勧告に応じない不当な態度として否定的に評価していたことを示している。
議員である以上、一般質問を通告し、議員活動を行うことは、通常、議員としての権限及び職務に関わる行為である。
それにもかかわらず、議会が、本人の議員活動や一般質問の通告を辞職勧告決議の提案理由の中で否定的に評価し、さらに「偽善者そのもの」と表現したことは、本人の政治的地位、議員活動、表現活動、名誉及び人格的利益との関係で検証を要する。
また、「偽善者そのもの」という表現は、単なる政治的評価にとどまるのか、それとも本人の人格的評価に踏み込む表現として、地方自治法第132条の無礼の言葉又はその趣旨との関係で問題となるのかも検討する必要がある。
したがって、本資料は、第4回辞職勧告決議の提案理由、審議省略、採決状況、本人が遅参通告議員とされていたこと、議員活動及び一般質問通告に対する否定的評価、「偽善者そのもの」という人格的評価、並びに辞職勧告決議の反復を確認するための中心資料である。
本件では、このような本会議における決議が、人格権、名誉、政治的地位、議員としての活動、一般質問権、表現活動、法定懲罰手続、除名手続、実質的制裁及び辞職圧力の累積との関係でどのように説明されるのかを検証する必要がある。
関連資料
関連する固定ページ:
関連する証拠記事:
須賀川市議会議会運営委員会会議録―起訴前勾留中の第1回辞職勧告決議に向けた内部協議
須賀川市議会議会運営委員会会議録―初公判前の第2回辞職勧告決議に向けた内部協議
須賀川市議会議会運営委員会会議録―判決確定後の第3回辞職勧告決議に向けた内部協議
須賀川市議会議会運営委員会会議録―判決確定後・辞職前の第4回辞職勧告決議に向けた内部協議
須賀川市議会提出文書―辞職勧告決議の検証と是正を求めた陳情書
須賀川市議会内部文書―人権侵害の是正を求める陳情書に関する会派代表者会議協議会結果報告
須賀川市内部文書―人権侵害の是正申入れ後に実施された法律相談
須賀川市議会内部文書―人権侵害の是正申入れ後に実施された法律相談
関連する時系列:
2011年(平成23年)10月26日 第1回辞職勧告決議
2011年(平成23年)12月1日 第2回辞職勧告決議
2012年(平成24年)1月16日 有罪判決
2012年(平成24年)1月31日 判決確定
2012年(平成24年)2月7日 第3回辞職勧告決議前の議会運営委員会
2012年(平成24年)2月9日 第3回辞職勧告決議
2012年(平成24年)2月27日 第4回辞職勧告決議前の議会運営委員会
2012年(平成24年)3月1日 第4回辞職勧告決議
英語版:
English version―Sukagawa City Council Minutes—Proposal Reasons and Voting Record of the Fourth Recommendation for Resignation
