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須賀川市・須賀川市議会提出文書―辞職勧告決議の是正及び実効的救済を求めた質問状兼申入書

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資料の概要

資料名:
質問状兼申入書

作成日:
2026年(令和8年)4月10日

作成者:
圓谷年雄

提出先:
須賀川市長
須賀川市議会議長

提出日:
2026年(令和8年)4月10日

取得経路:
本人保管資料

資料の種類:
質問状兼申入書

掲載形式:
個人情報等を必要な範囲で非公開処理したPDF

原文PDF:須賀川市受付分

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須賀川市議会受付分

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この資料で確認できる事実

本資料は、2026年(令和8年)4月10日、須賀川市長及び須賀川市議会議長に対し、同一内容で提出された質問状兼申入書である。

須賀川市受付分及び須賀川市議会受付分には、それぞれ同日付の受付印が押されている。これにより、須賀川市及び須賀川市議会の双方が本資料を受領したことを確認できる。

本資料は、2011年(平成23年)及び2012年(平成24年)に須賀川市議会が行った一連の辞職勧告決議並びに当該決議に関する公式記録の保存及び公開について、自由権規約(ICCPR)第14条第2項が保障する無罪推定との適合性を問うものである。

本資料では、2025年(令和7年)に既に人権侵害及び是正の必要性を指摘したにもかかわらず、須賀川市及び須賀川市議会から、その対応を支える具体的な法的根拠が示されなかったとの認識が示されている。

その上で、一連の辞職勧告決議の問題を過去の行為だけに限定せず、決議及び公的評価が現在も公式記録として保存・公開され、撤回、訂正、名誉回復その他の是正措置が講じられていない状態として取り上げている。

本資料では、自由権規約第14条第2項のほか、同規約第2条第3項、自由権規約委員会一般的意見31号及び32号、条約法に関するウィーン条約(VCLT)第26条及び第27条、国家責任条文第4条並びに日本国憲法第98条第1項及び第2項が法的根拠として示されている。

質問事項は5項目である。

第1の質問では、一連の辞職勧告決議及びその公式記録の維持が、自由権規約その他の国際法上の義務に適合し、是正措置を講じる必要がないとするのであれば、国内法又は議会の自律権を理由とすることなく、その具体的な法的根拠を書面で示すよう求めている。

第2の質問では、須賀川市の弁護士相談において示された、

逮捕されているため、有罪に近い推定がなされても問題ない

との趣旨の解釈を、須賀川市が現在も公式の解釈として採用しているのか、採用している場合には、その具体的な法的根拠を示すよう求めている。

第3の質問では、2025年(令和7年)4月3日付の是正要求に対する「適正に処理した」との回答が、自由権規約第2条第3項に基づく実効的救済義務を適法に履行したものと認識されているのか、その具体的な法的根拠を求めている。

第4の質問では、須賀川市が、地方公共団体であることを理由として、国際法上の義務を負わず、国家責任条文第4条の適用も受けないと主張するのであれば、その具体的な法的根拠を示すよう求めている。

第5の質問では、具体的な人権侵害の主張を受けた後も調査及び救済を行わないことについて、当初の侵害とは別個の自由権規約違反が継続しているとの指摘に対し、どのような見解を有しているのか、その法的根拠とともに回答するよう求めている。

申入事項は3項目である。

第1の申入事項では、本資料の受領後14日以内に、各質問事項に対する書面回答を行うよう求めている。

第2の申入事項では、一連の辞職勧告決議について違法な人権侵害及び是正の必要性を認める場合には、原状回復措置として、決議の撤回並びに公式記録の削除又は訂正等を行うよう求めている。

第3の申入事項では、一連の辞職勧告決議が公開の議会手続によって行われたことから、是正及び名誉回復についても公開の場で実施し、市議会本会議、ホームページ又は記者会見等を通じて公表するよう求めている。

本資料には、自由権規約の外務省訳、条約法に関するウィーン条約の外務省訳、国家責任条文原文、一般的意見31号原文、一般的意見32号原文及び須賀川市の弁護士相談報告書が、添付資料として掲げられている。

なお、本資料は、一般的意見31号を根拠として、権利侵害の主張を調査せず適切な救済を提供しないこと自体が別個の規約違反を構成し得ること並びに原状回復、公的謝罪及び名誉回復等の救済措置を指摘している。

本資料に記載された該当項番号には一項のずれがあるため、本記事では、一般的意見31号の公式原文に従い、それぞれ15項及び16項として整理する。

重要な記載

本資料の中心は、一連の辞職勧告決議そのものに加え、その人権侵害及び是正の必要性を具体的に指摘された後も、決議の撤回、記録の訂正、名誉回復その他の救済措置が講じられていない状態を問題としている点にある。

本資料は、自由権規約第14条第2項及び一般的意見32号30項を根拠として、無罪推定は裁判所だけを拘束するものではなく、すべての公的機関が、有罪判決前に刑事上の有罪を公に肯定し、又は裁判結果を予断する言動を差し控えなければならないとの法的評価を示している。

その上で、須賀川市議会が、起訴前及び刑事判決確定前の段階で辞職勧告決議を行い、その提案理由及び審議過程において、犯罪事実又は有罪を前提とする公的評価を示したと指摘している。

また、本資料は、自由権規約第2条第3項及び一般的意見31号を根拠として、権利侵害の主張を受けた公的機関には、その内容を調査し、権利侵害が確認された場合には、実効的な救済措置を確保することが求められるとの法的構成を示している。

さらに、権利侵害の主張について調査を行わず、適切な救済を提供しないこと自体が、当初の人権侵害とは別個の自由権規約違反を構成し得ると指摘している。

本資料において問題とされている救済は、金銭賠償に限定されない。

一連の辞職勧告決議の撤回、公式記録の削除又は訂正、原状回復、公的謝罪、名誉回復及び再発防止等が、検討されるべき救済措置として挙げられている。

この法的構成から、本資料は、2011年(平成23年)及び2012年(平成24年)に行われた一連の辞職勧告決議だけでなく、2025年以降、具体的な人権侵害の指摘を受けた後の須賀川市及び須賀川市議会の対応も、独立した検証対象としている。

本資料では、条約法に関するウィーン条約第26条及び第27条との関係から、効力を有する条約は誠実に履行されなければならず、国内法、地方自治制度、議会の自律権又は国内実務を理由として、自由権規約上の義務を履行しないことを正当化することはできないとの法的評価が示されている。

また、一般的意見31号4項を、地方公共団体を含む国、地域又は地方の各段階にある公的機関が自由権規約上の義務の履行に関係することと、国内法又は国内の権限配分によって条約義務の不履行を正当化できないことを示す規範として引用している。

さらに、国家責任条文第4条を示し、地方公共団体及び地方議会の行為についても、国際法上、国家機関の行為として国家に帰属し得ると指摘している。

本資料は、これらの規範を接続し、須賀川市又は須賀川市議会が地方公共団体の機関であることや、国内における権限配分を理由として、自由権規約上の調査、是正及び救済の問題を回避することはできないとの法的構成を示している。

本資料が特に問題としているのは、添付資料第6号として掲げられた須賀川市の弁護士相談報告書に、

逮捕されているため、有罪に近い推定がなされても問題ない

との趣旨の解釈が記録されていることである。

逮捕は、有罪判決ではない。

また、自由権規約第14条第2項が保障する無罪推定は、逮捕、勾留又は起訴によって消滅するものではない。

本資料は、この解釈が、自由権規約第14条第2項及び一般的意見32号30項が示す公的機関による裁判結果の予断禁止と整合するのかを問い、須賀川市が現在もこの解釈を公式の見解として維持しているのか、その具体的な法的根拠を明らかにするよう求めている。

さらに、2025年の是正要求に対して示された「適正に処理した」とする回答について、何を調査し、どの規範を適用し、どのような理由によって人権侵害又は是正の必要性がないと判断したのかが示されていないと指摘している。

そのため、本資料は、「適正に処理した」という結論だけではなく、その結論を支える具体的な事実認定及び法的根拠を明らかにするよう求めている。

申入事項では、人権侵害及び是正の必要性が認められる場合、一連の辞職勧告決議を撤回し、公式記録を削除又は訂正するよう求めている。

また、一連の辞職勧告決議が公開の議会手続によって行われ、現在も公式記録として公表されていることから、是正及び名誉回復についても、非公開の内部処理だけで完結させるのではなく、市議会本会議等の公開の場で行い、ホームページ又は記者会見等を通じて公表するよう求めている。

本資料の付言では、本人が刑事裁判の判断を待って進退を判断する意思を示したことと、その態度について、市議会側から社会正義に反するとの趣旨の評価が示された経過が取り上げられている。

本資料自体には、この説明が行われた具体的な日付及び会議の名称は記載されていない。

別途、2011年(平成23年)12月1日の須賀川市議会定例会会議録によれば、本人は同年11月24日に開催された議員全員協議会において、「裁判結果を待って進退を判断する」と説明していたことが確認できる。

同会議録に記録された第2回辞職勧告決議案の提案理由では、この説明について「このことは社会正義に反する」との評価が示されている。

本資料は、この経過を前提として、須賀川市又は須賀川市議会が、現在は裁判又は係争中であることを理由として回答若しくは是正を行わないのであれば、過去に本人へ求めた態度との整合性が問われ、禁反言の原則との関係でも問題が生じると指摘している。

この資料から生じる疑問

1 須賀川市及び須賀川市議会は、示された国際人権規範を実質的に検討したのか

本資料では、自由権規約第14条第2項、第2条第3項、一般的意見31号及び32号、条約法に関するウィーン条約並びに国家責任条文が具体的に示されている。

須賀川市及び須賀川市議会は、これらの規範と、一連の辞職勧告決議及びその公式記録の維持との関係を、どのように調査及び検討したのかが問われる。

2 一連の辞職勧告決議及びその公式記録を維持する具体的な法的根拠は何か

一連の辞職勧告決議に法的拘束力がないことや、議会に一定の自律権が認められることは、それ自体として、自由権規約第14条第2項との適合性を検討しなくてよい理由にはならない。

須賀川市及び須賀川市議会が、一連の決議及びその公式記録を現在も維持することが自由権規約に適合すると判断しているのであれば、その判断を支える具体的な規範及び理由は何かが問われる。

3 「逮捕されているため、有罪に近い推定がなされても問題ない」とする解釈は、現在も維持されているのか

逮捕は、有罪判決ではない。

無罪推定は、逮捕、勾留又は起訴によって消滅するものでもない。

弁護士相談報告書に記録された解釈を、須賀川市が現在も公式の見解として採用しているのか。

採用している場合には、自由権規約第14条第2項及び一般的意見32号30項との整合性をどのように説明するのかが問われる。

4 「適正に処理した」とする回答によって、実効的救済義務を履行したといえるのか

2025年の回答では、どのような事実調査を行い、どの規範を適用し、無罪推定侵害又は是正の必要性について、どのような判断を行ったのかが具体的に示されていない。

このような回答によって、自由権規約第2条第3項及び一般的意見31号が示す調査、判断及び実効的救済の要請が満たされたといえるのかが問われる。

5 須賀川市及び須賀川市議会は、地方公共団体の機関であることによって国際法上の義務から除外されるのか

一般的意見31号4項は、国、地域又は地方の各段階にある公的機関が、自由権規約上の義務の履行に関係することを示している。

国家責任条文第4条も、国家機関の行為が、その機能又は国内法上の位置付けにかかわらず、国際法上、国家の行為として帰属し得ることを示している。

須賀川市及び須賀川市議会が、これらの基準の適用を受けないと判断しているのであれば、その具体的な法的根拠は何かが問われる。

6 本資料が指摘した「救済不提供それ自体による別個の違反」について、実質的な回答は示されたのか

本資料は、一般的意見31号を根拠として、人権侵害の主張について調査を行わず、適切な救済を提供しないこと自体が、当初の人権侵害とは別個の自由権規約違反を構成し得ると指摘している。

須賀川市及び須賀川市議会は、具体的な人権侵害の主張を認識した後の調査、是正及び救済の不実施について、自由権規約第2条第3項及び一般的意見31号との関係をどのように評価したのか。

また、この指摘に対して、実質的な調査及び法的回答を示したのかが問われる。

7 公開された公的措置に対する名誉回復及び是正は、どのような方法で行われるべきか

一連の辞職勧告決議は、公開の議会手続によって可決され、公式記録として保存・公表されている。

仮に人権侵害が認められる場合、その是正及び名誉回復も、非公開の内部処理だけでなく、決議が行われた方法及び公表の範囲に対応する公開性を有する方法で行う必要があるのではないかが問われる。

8 本人には裁判結果を待つことを否定しながら、市及び市議会が係争中であることを理由に判断を示さないことは整合するのか

2011年(平成23年)の第2回辞職勧告決議案では、本人が裁判結果を待って進退を判断するとの意思を示したことについて、社会正義に反するとの趣旨の評価が示された。

その一方で、須賀川市又は須賀川市議会が、現在係争中であることを理由として、本件の法的評価及び是正の要否について判断を示さないのであれば、両者の対応が整合するのかが問われる。

関連法規・条約・国際法上の基準

国内法

日本国憲法第98条第1項

日本国憲法が国の最高法規であり、その条規に反する法律、命令、詔勅その他の国務に関する行為は、その効力を有しないことを定める。

本資料では、地方公共団体及び地方議会による公的行為についても、憲法上の人権保障との適合性が問われている。

日本国憲法第98条第2項

日本国が締結した条約及び確立された国際法規を誠実に遵守することを定める。

本資料では、自由権規約及び条約法に関するウィーン条約に基づく義務を、地方公共団体及び地方議会を含む国内の公的機関がどのように履行すべきかが問題となっている。

国際人権条約 自由権規約(ICCPR)

自由権規約第2条第3項

自由権規約上の権利又は自由を侵害された者に対し、実効的な救済措置を確保し、その救済措置を権限ある機関によって決定及び実施することを求める。

本資料では、一連の辞職勧告決議による人権侵害が認められる場合の調査、原状回復、名誉回復、公的謝罪及び再発防止との関係が問題となっている。

自由権規約第14条第2項

刑事上の罪に問われている者が、法律に基づいて有罪とされるまでは無罪と推定される権利を保障する。

本件では、起訴前及び刑事判決確定前に行われた辞職勧告決議並びにその提案理由及び審議における公的評価が、この保障と整合するのかが問題となる。

自由権規約委員会一般的意見31号4項

行政、立法及び司法を含むすべての国家機関並びに国、地域又は地方の各段階にある公的機関が、自由権規約上の義務の履行に関係することを示している。

また、国内における機関相互の権限配分又は憲法その他の国内法を理由として、自由権規約上の義務を履行しないことを正当化できないことを示している。

本件では、須賀川市及び須賀川市議会が地方公共団体の機関であることによって、自由権規約上の義務から除外されるのかが問題となる。

自由権規約委員会一般的意見31号15項

自由権規約上の権利侵害の主張について、迅速、徹底的及び実効的な調査を行う必要性を示している。

また、権利侵害の主張について調査を行わないこと自体が、自由権規約の別個の違反を生じさせ得ることを示している。

本件では、人権侵害を具体的に指摘された後、須賀川市及び須賀川市議会が、どのような調査及び判断を行ったのかが問題となる。

自由権規約委員会一般的意見31号16項

自由権規約第2条第3項に基づく救済義務を履行するためには、権利を侵害された者に対する適切な回復措置が必要であることを示している。

救済措置には、事情に応じて、原状回復、リハビリテーション、公的謝罪その他の満足措置、再発防止の保証及び関連する法令又は実務の変更等が含まれる。

本件では、一連の辞職勧告決議の撤回、公式記録の訂正、名誉回復及び公的謝罪等が、実効的救済として必要となるのかが問題となる。

自由権規約委員会一般的意見32号30項

無罪推定が人権保護の基本原則であり、すべての公的機関が裁判結果を予断することを差し控えなければならないことを示している。

本件では、須賀川市議会が有罪判決確定前に行った公的評価及び辞職勧告決議との関係が問題となる。

条約の履行及び国際法上の国家責任に関する基準

条約法に関するウィーン条約(VCLT)第26条

効力を有する条約は当事国を拘束し、誠実に履行されなければならないことを定める。

自由権規約上の義務を、須賀川市及び須賀川市議会が国内制度の中で誠実に実現したのかが問題となる。

条約法に関するウィーン条約(VCLT)第27条

当事国は、条約を履行しないことの正当化として国内法を援用することができないと定める。

地方自治制度、議会の自律権、国内における権限配分又は国内実務を理由として、自由権規約上の調査、是正及び救済を行わないことが許されるのかが問題となる。

国家責任条文第4条

国家機関の行為は、その機関が立法、行政、司法その他いかなる機能を行使するものであっても、国際法上、国家の行為とみなされることを示している。

また、中央政府の機関であるか、地方公共団体その他の領域的単位の機関であるかを問わず、国家機関の行為が国家に帰属することを示している。

本件では、須賀川市及び須賀川市議会による行為について、国際法上の国家責任との関係が問題となる。

※各規定の詳しい解釈、本件への適用及び相互関係については、法的主張と違憲違法構造の整理で検討する。

本件との関係

本件では、須賀川市議会が、2011年(平成23年)10月26日、本人が逮捕・勾留中で起訴前の段階において、第1回辞職勧告決議を可決した。

その後、2011年(平成23年)12月1日には、起訴後であるものの、初公判及び刑事判決前の段階において、第2回辞職勧告決議を可決した。

これらの決議については、刑事責任が確定していない段階で、本人が犯罪を行ったことを前提とする公的評価が示されたことが問題となっている。

本人は、2025年(令和7年)4月3日付文書等により、一連の辞職勧告決議が、自由権規約第14条第2項及び一般的意見32号30項との関係で問題となることを指摘し、調査、再検証及び是正を求めた。

その後、須賀川市及び須賀川市議会からは、「適正に処理した」とする趣旨の回答が示された。

しかし、その回答では、どのような事実を調査し、どの規範を適用し、人権侵害及び是正の必要性について、どのような判断を行ったのかが具体的に示されていなかった。

別途、情報公開請求によって取得された内部資料等によれば、須賀川市及び須賀川市議会の関係者は、2025年(令和7年)4月19日、本人の是正要求への対応について法律相談を行っている。

その法律相談において、

逮捕されているため、有罪に近い推定がなされても問題ない

との趣旨の解釈が示されていたことが記録されている。

なお、2025年(令和7年)4月19日という具体的な日付は、今回の記事対象である2026年(令和8年)4月10日付質問状兼申入書の本文自体には記載されていない。

本資料では、添付資料第6号である弁護士相談報告書の内容を問題としており、具体的な相談日は、別途取得された資料によって確認される事実である。

また、本資料の付言では、本人が刑事裁判の判断を待つ意思を示したことと、市議会側からその態度を批判された経過が記載されているが、具体的な日付及び会議名は記載されていない。

別途、2011年(平成23年)12月1日の須賀川市議会定例会会議録によれば、本人は同年11月24日の議員全員協議会において、「裁判結果を待って進退を判断する」と説明していたことが確認できる。

同会議録に記録された第2回辞職勧告決議案の提案理由では、この説明について「このことは社会正義に反する」との評価が示されている。

本資料は、これらの経過を踏まえ、問題を過去の辞職勧告決議だけに限定せず、具体的な人権侵害の主張を受けた後も、調査、法的評価、是正及び救済が行われていない状態として捉え直したものである。

また、須賀川市及び須賀川市議会に対し、無罪推定、実効的救済、条約の誠実履行、国内法による条約不履行の正当化禁止並びに地方の公的機関を含む国家機関の国際法上の責任という具体的な規範を示した上で、回答及び是正を求めている。

この時点では、須賀川市及び須賀川市議会に共通する問題について、同一内容の質問及び申入れを行っている。

これに対し、2026年(令和8年)4月23日、須賀川市からは、現在係争中の事件に関連する内容であるため、弁護士に一任しているとの回答が示された。

須賀川市議会からは、議会は法的解釈を示す機関ではなく、現在係争中の事件に関連する内容であるため、弁護士に一任しているとの回答が示された。

これらの回答を受け、2026年(令和8年)5月8日には、須賀川市及び須賀川市議会の責任を分けた上で、改めて人権侵害救済、法的根拠の照会及び是正措置の申入れが行われた。

須賀川市に対しては、地方自治法第138条の2の2が定める執行機関自身の判断と責任を示し、弁護士への一任及び係争中であることと、須賀川市自身の調査、判断及び是正責任との関係が問われた。

須賀川市議会に対しては、地方自治法第89条第2項及び第3項を示し、議会の議決、検査及び調査権限並びに議員の誠実職務遂行責任との関係から、自ら行った一連の辞職勧告決議の調査、再検証及び是正を求めた。

したがって、本資料は、2025年の是正申入れ及びその回答から、2026年5月の機関別再申入れへ進む中間段階に位置する。

また、須賀川市及び須賀川市議会が、どのような人権侵害の主張、法的根拠及び是正要求を具体的に認識した上で、その後どのような回答を行ったのかを検証するための重要な基礎資料である。

関連資料

関連する固定ページ:

事件の記録と検証

事件の記録と検証 第1部

事件の記録と検証 第2部

事件の記録と検証 第3部

事件の記録と検証 第4部

事件の記録と検証 第5部

証拠・文書群

法的主張と違憲違法構造の整理

関連する証拠記事:

2011年(平成23年)

須賀川市議会議事録―第1回辞職勧告決議の提案理由と採決状況

須賀川市議会議事録―第2回辞職勧告決議の提案理由と採決状況

須賀川市議会議会運営委員会会議録―起訴前勾留中の第1回辞職勧告決議に向けた内部協議

須賀川市議会議会運営委員会会議録―初公判前の第2回辞職勧告決議に向けた内部協議

統合検証―逮捕から第2回辞職勧告決議まで

2012年(平成24年)

須賀川市議会議事録―第3回辞職勧告決議の提案理由と採決状況

須賀川市議会議事録―第4回辞職勧告決議の提案理由と採決状況

須賀川市議会議会運営委員会会議録―判決確定後の第3回辞職勧告決議に向けた内部協議

須賀川市議会議会運営委員会会議録―判決確定後・辞職前の第4回辞職勧告決議に向けた内部協議

2025年(令和7年)

須賀川市提出文書―人権侵害の検証と是正を求めた申入書

須賀川市議会提出文書―辞職勧告決議の検証と是正を求めた陳情書

須賀川市議会内部文書―人権侵害の是正を求める陳情書に関する会派代表者会議協議会結果報告

須賀川市内部文書―人権侵害の是正申入れ後に実施された法律相談

須賀川市議会内部文書―人権侵害の是正申入れ後に実施された法律相談

須賀川市発出文書―人権侵害の是正申入れに対する最終回答

2026年(令和8年)

須賀川市・須賀川市議会宛文書―辞職勧告決議による人権侵害の調査、是正及び救済に関する質問状兼申入書

須賀川市発出文書―係争中の事件に関連するため弁護士に一任するとした回答

須賀川市議会発出文書―「法的解釈を示す機関ではない」として弁護士に一任した回答

須賀川市宛文書―人権侵害救済申立て並びに法的根拠の照会及び是正措置申入書

須賀川市議会宛文書―人権侵害救済申立て並びに法的根拠の照会及び是正措置申入書

須賀川市議会宛文書―一連の辞職勧告決議による違法な人権侵害の調査、再検証、是正及び再発防止措置を求める陳情書

須賀川市発出文書―人権侵害救済申立ては法務局を受付窓口とし、法的根拠の照会等には従前回答を維持した回答

須賀川市議会発出文書―人権侵害救済申立て等に対し「4月23日付回答のとおり」とした回答

関連する規範記事:

規範篇―法の支配と立憲主義:公権力を憲法と法で拘束する原理

規範篇―自由権規約(ICCPR)第14条第2項:無罪推定の原則

規範篇―一般的意見32号30項:公的機関による判決前の裁判結果の予断禁止

規範篇―自由権規約(ICCPR)第2条第3項:実効的救済を受ける権利

規範篇―一般的意見31号15項:調査義務と救済不実施それ自体の問題

規範篇―条約法に関するウィーン条約(VCLT)第27条:国内制度を理由に条約義務を免れられるのか

関連する時系列:

2025年(令和7年)

2025年(令和7年)4月3日
圓谷年雄が、須賀川市に対し、辞職勧告決議により生じた人権侵害の検証及び是正を求める申入書を提出した。あわせて、須賀川市議会に対し、辞職勧告決議について独立した検証及び是正を求める陳情書を提出した。

2025年(令和7年)4月8日
須賀川市議会において、本件陳情の取扱いに関する会派代表者会協議会が開催された。

2025年(令和7年)4月19日
須賀川市側及び須賀川市議会側において、本件申入れ及び陳情への対応に関する法律相談が、それぞれ行われた。

須賀川市側の法律相談では、「逮捕されているため、有罪に近い推定がなされても問題ない」との趣旨の解釈が示された。

2025年(令和7年)4月28日
須賀川市が、本件申入れについて「適正に処理した」とする趣旨の最終回答を行った。

2026年(令和8年)

2026年(令和8年)4月10日
圓谷年雄が、須賀川市長及び須賀川市議会議長に対し、辞職勧告決議の是正及び実効的救済を求める質問状兼申入書を提出した。

同文書では、辞職勧告決議と無罪推定との関係、市及び市議会による調査及び是正の必要性並びに自由権規約第2条第3項に基づく実効的救済について、書面による回答を求めた。

2026年(令和8年)4月23日
須賀川市が、質問状兼申入書について、現在係争中の事件に関連する内容であるため、弁護士に一任していると回答した。

同日、須賀川市議会は、議会は法的解釈を示す機関ではなく、現在係争中の事件に関連する内容であるため、弁護士に一任していると回答した。

2026年(令和8年)5月8日
圓谷年雄が、須賀川市長に対し、「人権侵害救済申立て並びに法的根拠の照会及び是正措置申入書」を提出した。

同日、須賀川市議会議長に対しても、議会の権限及び責任に即した別個の「人権侵害救済申立て並びに法的根拠の照会及び是正措置申入書」を提出した。

さらに同日、須賀川市議会に対し、一連の辞職勧告決議による人権侵害について、議会の正式な手続による調査、再検証、是正及び再発防止措置を求める陳情書を、申入書とは別個に提出した。

2026年(令和8年)5月20日
須賀川市が、人権侵害救済申立てについては法務局が受付窓口になると案内し、法的根拠の照会及び是正措置申入れについては、4月23日付回答のとおりであると回答した。

同日、須賀川市議会は、5月8日付の人権侵害救済申立て並びに法的根拠の照会及び是正措置申入書について、4月23日付回答のとおりであると回答した。

須賀川市議会の同日付回答には、5月8日に別個に提出された陳情書への言及はなく、同回答だけからは、陳情書が議会内部でどのように取り扱われたのかを確認することはできない。

English version:

Document Submitted to Sukagawa City and the Sukagawa City Council—Written Questions and Request Seeking Correction of the Resignation Recommendation Resolutions and Effective Remedies

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