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須賀川市宛文書―人権侵害救済申立て並びに法的根拠の照会及び是正措置申入書

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資料の概要

資料名:
人権侵害救済申立て並びに法的根拠の照会及び是正措置申入書

作成日:
2026年(令和8年)5月8日

作成者:
圓谷年雄

提出先:
須賀川市長

提出日:
2026年(令和8年)5月8日

取得経路:
須賀川市への提出後、圓谷年雄が保管した受付印付き控え

資料の種類:
人権侵害救済申立て、法的根拠の照会及び是正措置を求める申入書並びに受付印付き控え

掲載形式:
個人情報等を必要な範囲で非公開処理したPDF

原文PDF:

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この資料で確認できる事実

本資料は、2026年(令和8年)5月8日、須賀川市長に提出された「人権侵害救済申立て並びに法的根拠の照会及び是正措置申入書」である。

全5頁で構成され、第1頁には同日付の須賀川市受付印が押されている。

本申入書は、須賀川市が2026年(令和8年)4月23日付回答「8生環第59号」において、

現在係争中の事件に関連する内容であるため、弁護士に一任しております。

と回答したことを直接の契機として提出されたものである。

本申入書は、須賀川市長が須賀川市の執行機関として、地方自治法第138条の2の2に基づき、須賀川市の事務を自らの判断と責任において誠実に管理し、執行する義務を負うとの立場を示している。

その上で、圓谷年雄が憲法、国際法及び地方自治法に基づく具体的な法的根拠を示しているにもかかわらず、須賀川市がその法理に従わないのであれば、単に「係争中」又は「弁護士に一任」と述べるだけでは足りないと主張している。

そして、調査、是正及び救済に関する措置を講じないことが許されるとする具体的な法的根拠を、須賀川市長に示すよう求めている。

本申入書は、当時係属していた住民訴訟について、財務会計上の違法を争う手続であると位置付けている。

これに対し、2026年(令和8年)4月10日付「質問状兼申入書」及び本申入書は、2011年(平成23年)及び2012年(平成24年)に須賀川市議会が行った一連の辞職勧告決議による無罪推定侵害及び自由権規約違反を問題としている。

また、圓谷年雄による是正要求に対し、須賀川市が具体的な法的根拠を示すことなく「適正に処理した」と回答し、現在も調査、是正及び救済措置を講じていないことについて、須賀川市として調査、是正及び救済義務を負うか否かを問うものとしている。

そのため、本申入書は、住民訴訟と、4月10日付質問状兼申入書及び本申入書とは、対象及び目的を異にすると主張している。

そして、住民訴訟が係属していることを理由として、人権侵害及びその後の是正拒否又は放置について実体的な判断を行わないのであれば、その具体的な法的根拠を示すよう求めている。

本申入書が示した主な規範は、日本国憲法第31条、第98条第2項及び第99条、地方自治法第138条の2の2、自由権規約(ICCPR)第2条第3項及び第14条第2項、自由権規約委員会一般的意見31号15項ないし17項、一般的意見32号30項並びに条約法に関するウィーン条約(VCLT)第27条である。

本申入書は、日本国憲法第98条第2項が、日本国の締結した条約及び確立された国際法規を誠実に遵守すべきことを定め、日本国憲法第99条が公務員に憲法尊重擁護義務を課していると指摘している。

また、自由権規約第14条第2項が無罪推定を保障し、一般的意見32号30項が、すべての公的機関に裁判結果を予断しない義務が及ぶことを示していると指摘している。

自由権規約第2条第3項については、規約上の権利侵害に対して効果的な救済措置を確保し、救済を求める者の権利が権限ある機関によって決定され、認められた救済措置が執行されることを確保する義務を定める規定として引用している。

一般的意見31号15項ないし17項については、権利侵害の調査、救済、継続する侵害の停止、原状回復、公的謝罪及び再発防止等を含む措置の必要性を示すものとして引用している。

VCLT第27条については、国内法を理由として条約を履行しないことを正当化できないことを示す規定として引用している。

本申入書は、これらの規範及び地方自治法第138条の2の2を踏まえ、須賀川市が「係争中」又は「弁護士に一任」と回答するだけで、調査、是正及び救済に関する問題から離脱することはできないと主張している。

本申入書は、「弁護士に一任」とする4月23日付回答について、弁護士に相談し、又は代理人として対応を委任すること自体を否定していない。

しかし、地方自治法第138条の2の2が定めるのは、執行機関自身が、自らの判断と責任において事務を誠実に管理し、執行する義務であると指摘している。

そのため、弁護士への相談又は委任によって、須賀川市長及び市の執行機関としての法的責任が消滅するものではないとしている。

本申入書は、本件について、須賀川市議会という公的機関が、刑事責任未確定段階にあった圓谷年雄の無罪推定を侵害し、その後、須賀川市が当該状態を是正せず、又は正当化しているという重大な人権問題であると主張している。

その上で、このような問題について、須賀川市長が自らの判断を示さず、弁護士への一任を理由として実体的な判断を行わないことは、日本国憲法第98条第2項及び第99条、自由権規約第2条第3項並びに地方自治法第138条の2の2と整合しないと主張している。

本申入書は、2025年(令和7年)4月19日に実施された弁護士相談についても取り上げている。

圓谷年雄が入手した資料によれば、同日の弁護士相談において、

逮捕されているため、有罪に近い推定がなされても問題ない

との趣旨の解釈が示されていたと記載している。

本申入書は、この解釈について、日本国憲法第31条及び自由権規約第14条第2項が保障する無罪推定に正面から反するものと主張している。

また、無罪推定は有罪判決が確定するまで及ぶものであり、逮捕、勾留又は起訴という刑事手続の段階によって後退するものではないとの立場を示している。

さらに、一般的意見32号30項が、無罪推定は裁判所のみならず、すべての公的機関に及ぶことを明らかにしているとしている。

そのため、「逮捕されているため、有罪に近い推定がなされても問題ない」とする解釈は、日本国憲法第31条、第98条第2項及び第99条、自由権規約第14条第2項並びにVCLT第27条と両立しないと主張している。

本申入書には、須賀川市長に回答を求める照会事項として、6項目が記載されている。

第1項では、住民訴訟が係争中であることを理由として、自由権規約第2条第3項及び一般的意見31号15項ないし17項が示す調査及び救済義務について、実体的判断を示さないことが許される法的根拠を明らかにするよう求めている。

第2項では、弁護士に一任していることを理由として、地方自治法第138条の2の2が定める「自らの判断と責任」に基づく誠実管理執行義務を履行しないことが許される法的根拠を明らかにするよう求めている。

第3項では、須賀川市として、2025年(令和7年)4月19日の弁護士相談において示された「逮捕されているため、有罪に近い推定がなされても問題ない」との趣旨の解釈を、現在も維持しているのか否かを明らかにするよう求めている。

第4項では、その解釈を維持する場合、自由権規約第14条第2項、一般的意見32号30項、日本国憲法第98条第2項及びVCLT第27条との整合性を明らかにするよう求めている。

第5項では、一連の辞職勧告決議による無罪推定侵害について、須賀川市として、調査、是正、名誉回復、公的謝罪及び再発防止等の救済措置を講じる意思があるか否かを明らかにするよう求めている。

措置を講じる意思がない場合には、自由権規約第2条第3項が求める調査、是正及び救済に関する義務を履行しないことが許される具体的な法的根拠を示すよう求めている。

第6項では、圓谷年雄が示した憲法、国際法及び地方自治法上の法的根拠について実体的判断を示さず、調査、是正及び救済措置を講じない対応が、地方自治法第138条の2の2にいう「自らの判断と責任」に基づく誠実な管理及び執行義務と整合する法的根拠を明らかにするよう求めている。

本申入書には、須賀川市長に求める申入事項として、5項目が記載されている。

第1項では、一連の辞職勧告決議と自由権規約第14条第2項及び一般的意見32号30項との関係を調査するよう求めている。

第2項では、一連の辞職勧告決議と自由権規約第2条第3項及び一般的意見31号15項ないし17項が定める救済義務との関係を明確にするよう求めている。

第3項では、須賀川市として、一連の辞職勧告決議による無罪推定侵害の有無について、実体的な判断を示すよう求めている。

第4項では、無罪推定侵害が認められる場合に、名誉回復、公的謝罪、再発防止措置その他必要な是正措置を講じるよう求めている。

第5項では、第1項ないし第4項の措置を講じない場合、その不作為が憲法、自由権規約、VCLT及び地方自治法上許される具体的な法的根拠を、文書で明らかにするよう求めている。

本申入書は、本件について、単なる過去の政治的判断の当否を問うものではないとしている。

調査、救済及び是正が行われない場合には、救済義務の不履行として、新たな違法な人権侵害を構成し得るとの立場を示している。

また、刑事責任が確定していない段階で、公的機関が圓谷年雄を実質的に有罪視し、その後も当該状態を是正しないまま放置していることの憲法適合性及び条約適合性が問われているとしている。

その上で、須賀川市が地方公共団体として法に基づき事務を執行する以上、「係争中」又は「弁護士に一任」との形式的な回答によって、人権侵害の調査、是正及び救済に関する実体的判断を行わないことはできないと主張している。

本申入書は、須賀川市長に対し、受領後14日以内に照会事項について書面で回答するとともに、必要な是正措置を講じるよう求めている。

重要な記載

本資料の中心的な問題は、須賀川市が4月23日付回答において、

現在係争中の事件に関連する内容であるため、弁護士に一任しております。

と回答したことに対し、地方自治法第138条の2の2が定める執行機関自身の判断及び責任との関係を具体的に問うている点にある。

弁護士に法的助言を求め、又は係争事件への対応を委任すること自体は、行政機関が適切な法的判断を行うための方法として否定されるものではない。

また、係争中の事件に関する不用意な発言を避け、弁護士の助言を踏まえて対応することには、一定の合理性があり得る。

しかし、弁護士への相談又は委任と、須賀川市長及び市の執行機関が、自らの権限と責任に基づいて、公的な判断を行うこととは同一ではない。

地方自治法第138条の2の2は、普通地方公共団体の執行機関が、条例、予算、議会の議決、法令、規則その他の規程に基づく事務を、自らの判断と責任において誠実に管理し、執行する義務を負うことを定めている。

したがって、外部の弁護士が法的見解を示し、訴訟対応を行ったとしても、須賀川市としてどのような事実を認定し、どのような法的評価を行い、どのような行政上の対応を選択するのかについて、公的な判断主体が誰であるのかは別途明らかにされる必要がある。

本申入書は、この点について、弁護士への一任によって須賀川市長及び執行機関の責任が消滅するものではないと主張している。

もっとも、地方自治法第138条の2の2は、執行機関に法令上認められていない権限まで新たに付与する規定ではない。

須賀川市長が、須賀川市議会の決議を自らの判断だけで撤回する権限を当然に有するとはいえない。

そのため、本件では、須賀川市長及び市長部局が自ら実施できる調査、法的評価、従前の行政対応の是正、名誉回復その他の措置と、須賀川市議会その他の権限ある機関に判断を求めるべき事項とを区別する必要がある。

しかし、市長が議会決議を直接撤回する権限を有しない可能性があることと、須賀川市として、人権侵害の主張及び市自身の従前の対応について何らの調査、説明又は判断も行わなくてよいこととは同一ではない。

自由権規約第2条第3項は、各公的機関が、権限の有無にかかわらず、申立人の求めるすべての救済を自ら実施することを求める規定ではない。

同項が求めているのは、規約上の権利又は自由を侵害された者に効果的な救済措置を確保し、救済を求める者の権利が権限ある司法上、行政上若しくは立法上の機関又は国内法制上の他の権限ある機関によって決定され、認められた救済措置が執行されることを、締約国として確保することである。

したがって、須賀川市長に一連の辞職勧告決議を直接撤回する権限がないと判断される場合であっても、どの事項について自ら判断でき、どの事項について他の権限ある機関による判断を確保する必要があるのかを明らかにすることが求められる。

「権限がない」という判断をする場合にも、その権限の範囲及び救済要求を接続すべき権限ある機関を具体的に示すことが、実効的救済の確保との関係で重要となる。

本資料のもう一つの中心的な問題は、当時係属していた住民訴訟と、人権侵害の調査、是正及び救済を求める本申入書との関係である。

本申入書は、住民訴訟が財務会計上の違法を争う手続であるのに対し、本申入書は、辞職勧告決議による無罪推定侵害及びその後の救済不提供を対象とするため、両者は対象及び目的を異にすると主張している。

もっとも、両手続の背景事実又は法的評価の一部が重なる可能性まで否定するものではない。

問われるのは、係争中の住民訴訟と本申入書のどの事項が具体的に重なり、どのような訴訟上又は法令上の理由によって、行政上の調査、説明又は救済判断を行わないこととなるのかである。

本回答には、住民訴訟の係属によって、6項目の照会事項及び5項目の申入事項のすべてについて実体的な回答を行えないと判断した具体的な理由は示されていない。

したがって、本申入書は、単に「係争中」と説明するだけでなく、係争中であることと各照会事項及び申入事項との具体的な関連並びに回答又は調査を行わない法的根拠を明らかにするよう求めたものと位置付けられる。

また、本資料は、2025年(令和7年)4月19日の弁護士相談で示されたとされる、

逮捕されているため、有罪に近い推定がなされても問題ない

との趣旨の解釈について、須賀川市が現在もこれを維持しているのかを、独立した照会事項としている。

この点は、過去に外部の弁護士がどのような見解を述べたかだけを問題とするものではない。

その見解が、須賀川市による是正要求への対応、内部の意思形成又は4月23日付回答の前提として現在も維持されているのかを、市の公式な判断として確認するものである。

仮に、須賀川市が現在はこの解釈を採用していないのであれば、過去の法律相談における解釈と、市の現在の公式見解との違いを明らかにする必要がある。

また、その解釈を前提として過去の対応が形成されていたのであれば、従前の判断及び事務処理を再検証し、訂正又は是正の要否を検討したのかが問題となる。

反対に、須賀川市が現在もこの解釈を維持するのであれば、自由権規約第14条第2項及び一般的意見32号30項との整合性について、具体的な説明が必要となる。

自由権規約第14条第2項は、刑事上の罪に問われている者が、法律に基づいて有罪とされるまでは無罪と推定される権利を保障している。

一般的意見32号30項は、無罪推定が人権保護の基本原則であり、すべての公的機関が、被告人の有罪を確認する公的発言等によって裁判結果を予断することを差し控えなければならないことを示している。

したがって、逮捕されたという事実から直ちに「有罪に近い推定」を行うことが許されるとする解釈については、逮捕が犯罪事実の確定ではないこと及び有罪立証前の公的機関の取扱いとの関係で、具体的な検証が必要となる。

本申入書は、日本国憲法第31条も挙げている。

日本国憲法第31条は、法律の定める手続によらなければ、生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科されないことを定める適正手続の規定である。

同条が無罪推定を明文で規定しているわけではないが、本申入書は、刑事責任未確定段階における公的有罪視及びその後の救済手続の適正性を、同条との関係でも問題としている。

本申入書は、救済が提供されないこと自体についても、過去の人権侵害が是正されないというだけではなく、救済義務の不履行として新たな人権侵害を構成し得るとの立場を示している。

一般的意見31号15項は、権利侵害の申立てについて迅速、徹底的かつ実効的な調査を行う必要性及び調査を行わないこと自体が別個の規約違反を生じさせ得ることを示している。

同16項は、適切な回復措置が必要であり、原状回復、リハビリテーション、公的謝罪その他の満足措置及び再発防止の保証等が含まれ得ることを示している。

同17項は、被害者個人への救済に加え、同種の違反を防止するための措置が必要となり得ることを示している。

したがって、本申入書は、須賀川市に対し、過去の辞職勧告決議そのものだけでなく、是正要求を受けた後の市の調査、判断、回答及び救済への接続が適切であったのかを再検証するよう求めた文書である。

VCLT第27条は、締約国が条約を履行しないことの正当化として、国内法を援用できないことを定めている。

もっとも、同条は、国内のすべての機関が法令上の権限を超えて行動しなければならないことを意味するものではない。

問題となるのは、国内の権限配分、係争中であること、弁護士への委任又は行政内部の処理方針によって、締約国全体として必要な調査、権利の決定及び救済の執行が行われない状態を正当化できるのかという点である。

したがって、本資料の法的構造は、須賀川市長が圓谷年雄の求めるすべての措置を自ら実施しなければならないと単純に主張するものではない。

須賀川市長及び市の執行機関が、自らの権限の範囲を明らかにし、その範囲内で調査及び判断を行い、権限外の事項については、権限ある機関による決定及び救済へどのように接続するのかを示すべきであるという問題を提起している。

この資料から生じる疑問

1 「係争中」であることと、各照会事項及び申入事項との具体的な関係は何か

本申入書は、当時係属していた住民訴訟を、財務会計上の違法を争う手続と位置付けている。

一方、本申入書では、辞職勧告決議による無罪推定侵害、市の従前の対応、自由権規約第2条第3項に基づく救済の確保及び地方自治法第138条の2の2に基づく執行機関の責任が問われている。

住民訴訟と本申入書の背景事実に一部重なりがあるとしても、どの照会事項又は申入事項について、どのような具体的理由により回答、調査又は判断を行えないとされたのかが問われる。

2 「弁護士に一任」した事項の対象及び範囲は何か

4月23日付回答からは、弁護士に一任した事項が、住民訴訟への対応だけなのか、本申入れに関する法的助言なのか、回答文書の作成なのか、又は人権侵害の有無及び救済の要否に関する公的判断まで含むのかを確認できない。

どの事務を弁護士に委任し、どの判断を須賀川市長又は市の執行機関自身が行うこととしていたのかが問われる。

3 弁護士の助言を受けた後、須賀川市長はどのような公的判断を行ったのか

弁護士に相談し、又は訴訟代理を委任することは、須賀川市長が公的判断を行わなくてよいことを意味しない。

須賀川市長は、弁護士からの助言を踏まえ、事実関係、適用規範、権限の範囲、人権侵害の有無及び救済の必要性について、どのような判断を行ったのかが問われる。

4 須賀川市長及び市長部局の権限内で可能な調査及び是正措置は、どのように検討されたのか

須賀川市長が須賀川市議会の決議を直接撤回する権限を当然に有するとはいえない。

しかし、須賀川市長及び市長部局には、市が保有する資料の調査、市自身の従前の回答及び意思形成過程の再検証、市としての法的見解の表明、誤った行政対応がある場合の訂正並びに権限ある機関への接続等、検討可能な事項が存在し得る。

須賀川市は、どの措置が自らの権限内にあり、どの措置が権限外であると判断したのか。

また、権限外と判断した事項について、どの権限ある機関による判断及び救済を確保しようとしたのかが問われる。

5 2025年4月19日の弁護士相談における解釈を、須賀川市は現在も維持しているのか

本申入書は、

逮捕されているため、有罪に近い推定がなされても問題ない

との趣旨の解釈について、須賀川市が現在も維持しているのかを明らかにするよう求めている。

須賀川市は、この解釈を公式見解として採用したのか、内部の意思形成に用いたのか、又は現在は採用していないのかが問われる。

6 当該解釈を維持していない場合、従前の対応は再検証されたのか

須賀川市が現在は「逮捕されているため、有罪に近い推定がなされても問題ない」との解釈を採用していないのであれば、その解釈を前提又は背景として形成された可能性のある従前の回答及び事務処理について、再検証を行ったのかが問われる。

誤った法的前提が意思形成に影響していたと判断される場合、回答の訂正、説明、名誉回復又は再発防止等を検討したのかも問われる。

7 6項目の照会事項及び5項目の申入事項は、どのように処理されたのか

本申入書は、係争中であること、弁護士への一任、2025年4月19日の解釈、無罪推定侵害の調査及び救済、並びに地方自治法第138条の2の2との整合性について、6項目の具体的な照会を行っている。

また、調査、実体判断、名誉回復、公的謝罪、再発防止その他の措置について、5項目の申入れを行っている。

須賀川市は、各項目について、回答、拒否、継続検討、権限外との判断又は他の権限ある機関への接続のいずれとして処理したのかが問われる。

8 自由権規約第2条第3項が求める権利及び救済の決定は、どの機関によって確保されるのか

自由権規約第2条第3項は、圓谷年雄が求めるすべての措置を須賀川市長が自ら実施することまで求めるものではない。

しかし、規約上の権利侵害及び救済の要否について、権限ある機関による決定を確保することを求めている。

須賀川市長が自ら判断できない事項がある場合、それをどの権限ある機関が判断するのか。

また、須賀川市は、その判断及び救済への接続をどのように確保したのかが問われる。

9 救済要求に対して実体的判断を行わないこと自体が、新たな問題を生じさせるのか

本申入書は、過去の辞職勧告決議による人権侵害だけでなく、その後も調査、救済及び是正を行わないことが、救済義務の不履行として新たな人権侵害を構成し得ると主張している。

具体的な権利侵害の事実、適用規範及び求める救済措置が示された後も、いずれの権限ある機関も実体的な調査及び決定を行わない場合、自由権規約第2条第3項及び一般的意見31号15項ないし17項との関係をどのように説明するのかが問われる。

10 受領後14日以内の書面回答及び是正措置の要求に、どのような対応が行われたのか

本申入書は、須賀川市長に対し、受領後14日以内に6項目の照会事項へ書面で回答し、必要な是正措置を講じるよう求めている。

須賀川市が期限内にどのような回答を行ったのか。

また、その回答が、各照会事項及び申入事項に対する実体的な判断並びに具体的な法的根拠を示すものであったのかが問われる。

関連法規・条約・国際法上の基準

国内法

日本国憲法第31条

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科されないことを定める。

同条は無罪推定を明文で規定するものではないが、本件では、刑事責任未確定段階における公的有罪視及びその後の行政上の調査・救済手続の適正性との関係が問題とされている。

日本国憲法第98条第2項

日本国が締結した条約及び確立された国際法規を誠実に遵守することを定める。

本件では、自由権規約第2条第3項及び第14条第2項に基づく義務が、国及び地方の公的機関による具体的な調査、判断及び救済への接続を通じて、どのように誠実に履行されたのかが問題となる。

日本国憲法第99条

天皇又は摂政、国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員に対し、憲法を尊重し擁護する義務を課している。

本件では、地方公共団体の長及び職員が、具体的な人権侵害の申立てを受けた後、自らの行政上の対応について憲法及び条約との適合性を検討し、必要な措置を講じたのかが問題となる。

地方自治法第138条の2の2

普通地方公共団体の執行機関が、条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し、執行する義務を負うことを定める。

同条は、執行機関に法令上存在しない権限を新たに付与するものではない。

しかし、弁護士に助言又は訴訟対応を委ねたことによって、執行機関自身が、その権限の範囲、事実認定、法的評価及び行政上の対応について判断しなくてよいことを定めた規定でもない。

本件では、須賀川市長が、弁護士の助言を踏まえた上で、どのような公的判断を行い、自らの権限内で可能な調査及び是正措置をどのように検討したのかが問題となる。

国際人権条約 自由権規約(ICCPR)

自由権規約第2条第3項

規約上の権利又は自由を侵害された者に効果的な救済措置を確保すること、救済を求める者の権利が権限ある司法上、行政上若しくは立法上の機関又は国内法制上の他の権限ある機関によって決定されること、及び認められた救済措置が権限ある機関によって執行されることを確保するよう求める。

同項は、申立てを受けた各機関が、法令上の権限を超えてすべての救済措置を実施することを求めるものではない。

本件では、須賀川市長及び市長部局の権限内で可能な調査及び救済判断が行われたのか、並びに権限外の事項について他の権限ある機関による決定及び救済が確保されたのかが問題となる。

自由権規約第14条第2項

刑事上の罪に問われている者が、法律に基づいて有罪とされるまでは、無罪と推定される権利を保障する。

本件では、刑事責任未確定段階における須賀川市議会の辞職勧告決議及びそれに対する須賀川市のその後の対応が、この保障とどのように関係するのかが問題となる。

自由権規約委員会一般的意見31号15項

規約上の権利侵害の主張に対して、利用可能かつ実効的な救済制度を設け、迅速、徹底的かつ実効的な調査を行う必要性を示している。

また、権利侵害の主張について調査を行わないこと自体が、自由権規約の別個の違反を生じさせ得ること及び継続する侵害の停止が実効的救済の重要な要素であることを示している。

本件では、須賀川市が具体的な侵害事実及び法的根拠を示した申入書を受領した後、どのような調査を行ったのかが問題となる。

自由権規約委員会一般的意見31号16項

自由権規約第2条第3項に基づく救済義務を履行するためには、権利を侵害された者に対する適切な回復措置が必要であることを示している。

回復措置には、事情に応じて、原状回復、リハビリテーション、公的謝罪その他の満足措置、再発防止の保証及び関連する法令又は実務の変更等が含まれ得る。

本件では、須賀川市の権限内で可能な名誉回復、公的説明、従前の回答の訂正及びその他の是正措置について、どのような検討が行われたのかが問題となる。

自由権規約委員会一般的意見31号17項

規約違反の再発を防止するため、被害者個人への救済を超えた措置が必要となり得ることを示している。

本件では、逮捕されたことを理由として有罪に近い推定を行うことが許されるとの解釈を今後の行政実務で用いないため、須賀川市が法的確認体制、職員研修その他の再発防止措置を検討したのかが問題となる。

自由権規約委員会一般的意見32号30項

無罪推定が人権保護の基本原則であり、すべての公的機関が、被告人の有罪を確認する公的発言等によって、裁判結果を予断することを差し控えなければならないことを示している。

本件では、「逮捕されているため、有罪に近い推定がなされても問題ない」との趣旨の解釈を、須賀川市が採用又は維持していたのか、並びに同解釈がこの基準と両立するのかが問題となる。

条約の履行及び解釈に関する基準

条約法に関するウィーン条約(VCLT)第27条

締約国は、条約を履行しないことの正当化として、国内法を援用することができないと定める。

同条は、国内の各機関に、法令上の権限を超えて行動することを求めるものではない。

本件では、国内の権限配分、係争中であること、弁護士への委任又は行政内部の処理方針によって、権限ある機関による調査、権利及び救済の決定並びに認められた救済措置の執行が行われないことを正当化できるのかが問題となる。

※各規定の詳しい解釈、本件への適用及び相互関係については、法的主張と違憲違法構造の整理で検討する。

本件との関係

圓谷年雄は、2025年(令和7年)、須賀川市に対し、一連の辞職勧告決議による人権侵害の検証及び是正を求める申入れを行った。

これに対し、須賀川市は、具体的な法的根拠を示すことなく、「適正に処理した」とする趣旨の回答を行った。

その後に取得された須賀川市の内部文書からは、2025年(令和7年)4月19日の弁護士相談において、

逮捕されているため、有罪に近い推定がなされても問題ない

との趣旨の解釈が示されていたことが確認された。

圓谷年雄は、2026年(令和8年)4月10日、須賀川市長及び須賀川市議会議長に対し、質問状兼申入書を提出した。

同文書では、一連の辞職勧告決議及びその後の公的対応について、自由権規約第14条第2項及び一般的意見32号30項との関係が示された。

また、自由権規約第2条第3項及び一般的意見31号に基づく実効的救済として、調査、法的判断、決議の撤回、公式記録の削除又は訂正、名誉回復及び公的な是正措置が求められた。

これに対し、須賀川市は、2026年(令和8年)4月23日付回答「8生環第59号」において、

現在係争中の事件に関連する内容であるため、弁護士に一任しております。

と回答した。

本資料は、この回答を受けて、2026年(令和8年)5月8日、須賀川市長に提出された再申入れである。

本資料では、地方自治法第138条の2の2を具体的に示し、弁護士に相談し、又は係争事件への対応を委任することと、須賀川市長が執行機関として自らの判断及び責任に基づく公的判断を行うこととは別であると指摘された。

また、住民訴訟が財務会計上の違法を争うものであるのに対し、本申入書は、人権侵害、その後の是正拒否又は放置及び実効的救済の不提供を対象とするため、両者の対象及び目的は異なるとの立場が示された。

その上で、住民訴訟が係属していることによって、人権侵害の調査、是正及び救済について実体的判断を行わないのであれば、その具体的な法的根拠を明らかにするよう求めた。

さらに、2025年(令和7年)4月19日の弁護士相談において示された「逮捕されているため、有罪に近い推定がなされても問題ない」との趣旨の解釈を、須賀川市が現在も維持しているのかを、独立した照会事項として確認した。

本資料には、6項目の照会事項及び5項目の申入事項が記載され、受領後14日以内の書面回答並びに必要な是正措置が求められた。

同じ2026年(令和8年)5月8日には、須賀川市議会議長に対し、「人権侵害救済申立て並びに法的根拠の照会及び是正措置申入書」及び「陳情書」が、それぞれ独立した文書として提出された。

須賀川市議会宛申入書は、議会が自ら行った辞職勧告決議の憲法適合性及び条約適合性について説明し、再検証する責任を、地方自治法第89条、第96条第1項第12号及び第100条の2等との関係で問う文書である。

同日付陳情書は、須賀川市議会の正式な手続を通じ、一連の辞職勧告決議について調査、審議、再検証、是正、救済及び再発防止措置を講じることを求めた文書である。

これに対し、本資料は、須賀川市長及び市長部局の執行機関としての責任、地方自治法第138条の2の2に基づく誠実管理執行義務並びに須賀川市が2025年4月19日の弁護士相談における解釈を現在も維持しているのかを問う文書である。

したがって、同日付の3文書は、人権侵害の調査、救済及び是正という問題意識を共通にするが、提出先、法的根拠、求める判断及び手続上の性質を異にしており、混同してはならない。

本資料により、須賀川市長には、住民訴訟との具体的関係、弁護士に一任した事項の範囲、地方自治法第138条の2の2に基づく自らの判断及び責任、2025年4月19日の解釈を維持するか否か、無罪推定侵害の調査及び救済の意思並びに措置を講じない場合の法的根拠について、明確な回答が求められたことが確認できる。

本件で問われているのは、須賀川市長が須賀川市議会の決議を自ら撤回できるか否かだけではない。

須賀川市長及び市長部局が、自らの権限の範囲内で、どのような調査、事実認定、法的評価、従前の対応の再検証及び是正措置を行い得るのかを判断したかという問題である。

また、自らの権限外であると判断する事項について、権限ある議会、行政上の機関又は司法機関による権利及び救済の決定へ、どのように接続したのかという問題でもある。

「係争中」又は「弁護士に一任」との理由によって、須賀川市長自身も他の権限ある機関も実体的な調査及び判断を行わないことが許されるのであれば、自由権規約第2条第3項が定める効果的救済、権限ある機関による権利の決定及び認められた救済措置の執行は、地方公共団体に関係する人権侵害との関係で実質的に機能しないことになる。

さらに、その状態を、国内の権限配分、係争中であること、弁護士への委任又は行政内部の処理方針によって正当化することが、日本国憲法第98条第2項及びVCLT第27条と両立するのかが、本資料によって問われている。

関連資料

関連する固定ページ:

事件の記録と検証

事件の記録と検証 第1部

事件の記録と検証 第2部

事件の記録と検証 第3部

事件の記録と検証 第4部

事件の記録と検証 第5部

証拠・文書群

法的主張と違憲違法構造の整理

関連する証拠記事:

2011年(平成23年)

須賀川市議会議事録―第1回辞職勧告決議の提案理由と採決状況

須賀川市議会議事録―第2回辞職勧告決議の提案理由と採決状況

須賀川市議会議会運営委員会会議録―起訴前勾留中の第1回辞職勧告決議に向けた内部協議

須賀川市議会議会運営委員会会議録―初公判前の第2回辞職勧告決議に向けた内部協議

統合検証―逮捕から第2回辞職勧告決議まで

2012年(平成24年)

須賀川市議会議事録―第3回辞職勧告決議の提案理由と採決状況

須賀川市議会議事録―第4回辞職勧告決議の提案理由と採決状況

須賀川市議会議会運営委員会会議録―判決確定後の第3回辞職勧告決議に向けた内部協議

須賀川市議会議会運営委員会会議録―判決確定後・辞職前の第4回辞職勧告決議に向けた内部協議

2025年(令和7年)

須賀川市提出文書―人権侵害の検証と是正を求めた申入書

須賀川市議会提出文書―辞職勧告決議の検証と是正を求めた陳情書

須賀川市議会内部文書―人権侵害の是正を求める陳情書に関する会派代表者会議協議会結果報告

須賀川市内部文書―人権侵害の是正申入れ後に実施された法律相談

須賀川市議会内部文書―人権侵害の是正申入れ後に実施された法律相談

須賀川市発出文書―人権侵害の是正申入れに対する最終回答

2026年(令和8年)

須賀川市・須賀川市議会宛文書―辞職勧告決議による人権侵害の調査、是正及び救済に関する質問状兼申入書

須賀川市発出文書―係争中の事件に関連するため弁護士に一任するとした回答

須賀川市議会発出文書―「法的解釈を示す機関ではない」として弁護士に一任した回答

須賀川市宛文書―人権侵害救済申立て並びに法的根拠の照会及び是正措置申入書

須賀川市議会宛文書―人権侵害救済申立て並びに法的根拠の照会及び是正措置申入書

須賀川市議会宛文書―一連の辞職勧告決議による違法な人権侵害の調査、再検証、是正及び再発防止措置を求める陳情書

須賀川市発出文書―人権侵害救済申立ては法務局を受付窓口とし、法的根拠の照会等には従前回答を維持した回答

須賀川市議会発出文書―人権侵害救済申立て等に対し「4月23日付回答のとおり」とした回答

関連する規範記事:

規範篇―法の支配と立憲主義:公権力を憲法と法で拘束する原理

規範篇―自由権規約(ICCPR)第14条第2項:無罪推定の原則

規範篇―一般的意見32号30項:公的機関による判決前の裁判結果の予断禁止

規範篇―自由権規約(ICCPR)第2条第3項:実効的救済を受ける権利

規範篇―一般的意見31号15項:調査義務と救済不実施それ自体の問題

規範篇―条約法に関するウィーン条約(VCLT)第27条:国内制度を理由に条約義務を免れられるのか

関連する時系列:

2025年(令和7年)

2025年(令和7年)4月3日
圓谷年雄が、須賀川市に対し、辞職勧告決議により生じた人権侵害の検証及び是正を求める申入書を提出した。あわせて、須賀川市議会に対し、辞職勧告決議について独立した検証及び是正を求める陳情書を提出した。

2025年(令和7年)4月8日
須賀川市議会において、本件陳情の取扱いに関する会派代表者会協議会が開催された。

2025年(令和7年)4月19日
須賀川市側及び須賀川市議会側において、本件申入れ及び陳情への対応に関する法律相談が、それぞれ行われた。

須賀川市側の法律相談では、「逮捕されているため、有罪に近い推定がなされても問題ない」との趣旨の解釈が示された。

2025年(令和7年)4月28日
須賀川市が、本件申入れについて「適正に処理した」とする趣旨の最終回答を行った。

2026年(令和8年)

2026年(令和8年)4月10日
圓谷年雄が、須賀川市長及び須賀川市議会議長に対し、辞職勧告決議の是正及び実効的救済を求める質問状兼申入書を提出した。

同文書では、辞職勧告決議と無罪推定との関係、市及び市議会による調査及び是正の必要性並びに自由権規約第2条第3項に基づく実効的救済について、書面による回答を求めた。

2026年(令和8年)4月23日
須賀川市が、質問状兼申入書について、現在係争中の事件に関連する内容であるため、弁護士に一任していると回答した。

同日、須賀川市議会は、議会は法的解釈を示す機関ではなく、現在係争中の事件に関連する内容であるため、弁護士に一任していると回答した。

2026年(令和8年)5月8日
圓谷年雄が、須賀川市長に対し、「人権侵害救済申立て並びに法的根拠の照会及び是正措置申入書」を提出した。

同日、須賀川市議会議長に対しても、議会の権限及び責任に即した別個の「人権侵害救済申立て並びに法的根拠の照会及び是正措置申入書」を提出した。

さらに同日、須賀川市議会に対し、一連の辞職勧告決議による人権侵害について、議会の正式な手続による調査、再検証、是正及び再発防止措置を求める陳情書を、申入書とは別個に提出した。

2026年(令和8年)5月20日
須賀川市が、人権侵害救済申立てについては法務局が受付窓口になると案内し、法的根拠の照会及び是正措置申入れについては、4月23日付回答のとおりであると回答した。

同日、須賀川市議会は、5月8日付の人権侵害救済申立て並びに法的根拠の照会及び是正措置申入書について、4月23日付回答のとおりであると回答した。

須賀川市議会の同日付回答には、5月8日に別個に提出された陳情書への言及はなく、同回答だけからは、陳情書が議会内部でどのように取り扱われたのかを確認することはできない。

English version:

Document Addressed to Sukagawa City—Application for Relief from Human Rights Violations and Request for Clarification of the Legal Grounds and Corrective Measures

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