資料の概要
資料名:
保釈許可決定
作成日:
2011年(平成23年)11月9日
作成主体:
福島地方裁判所郡山支部
裁判官:
安福幸江
事件名:
道路交通法違反被告事件
事件番号:
平成23年(む)第74号
平成23年(わ)第177号
被告人:
圓谷年雄
保釈保証金額:
150万円
資料の種類:
保釈許可決定
掲載形式:
個人情報等を必要な範囲で非公開処理したPDF
原文PDF:
Skip to PDF contentこの資料で確認できる事実
本資料は、福島地方裁判所郡山支部が、2011年(平成23年)11月9日付で作成した保釈許可決定である。
事件番号は、平成23年(む)第74号であり、関連する被告事件番号は平成23年(わ)第177号である。
対象事件は、圓谷年雄に対する道路交通法違反被告事件である。
本資料には、2011年(平成23年)11月9日、主任弁護人安藤裕規から保釈請求があったことが記載されている。
また、裁判所は、検察官の意見を聴いた上で、被告人の保釈を許可している。
保釈許可決定をした裁判官は、安福幸江である。
保釈保証金額は、150万円とされている。
本資料には、釈放後、指定条件を誠実に守らなければならないこと、これに違反したときは、保釈を取り消され、保証金も没取されることがある旨が記載されている。
指定条件として、居住地の指定、住居変更時の裁判所許可、召喚時の出頭義務、逃亡又は証拠隠滅と疑われる行為の禁止、海外旅行又は3日以上の旅行についての裁判所許可が定められている。
本件時系列上、2011年(平成23年)11月9日は起訴日である。
したがって、本資料からは、起訴当日に保釈が許可されたこと、及び保釈後も本人が刑事被告人として裁判所の指定条件に服する立場に置かれていたことが確認できる。
重要な記載
本資料で最も重要なのは、2011年(平成23年)11月9日付で、福島地方裁判所郡山支部が保釈許可決定を出している点である。
保釈許可決定が存在するということは、その時点まで、本人が勾留され、身体拘束から解放されていなかったことを示す。
本件では、2011年(平成23年)10月19日に通常逮捕され、同月26日には、起訴前、勾留中、本人欠席のまま第1回辞職勧告決議が可決された。
その後も、本人は直ちに釈放されたわけではなく、同年11月9日の起訴日まで身体拘束が継続していた。
本資料は、そのことを確認する重要な資料である。
また、本資料には、同日、主任弁護人安藤裕規から保釈請求があり、裁判所が検察官の意見を聴いた上で保釈を許可したことが記載されている。
保釈保証金額は150万円とされている。
さらに、釈放後の指定条件として、居住地の指定、住居変更時の裁判所許可、召喚時の出頭義務、逃亡又は証拠隠滅と疑われる行為の禁止、海外旅行又は3日以上の旅行についての裁判所許可が定められている。
したがって、本資料は、単に「保釈された」ことを示す資料ではない。
本資料は、第1回辞職勧告決議後も本人の身体拘束が継続し、起訴当日に至って初めて保釈許可決定が出されたことを確認する資料である。
刑事手続上の位置付け
本資料は、逮捕、送致、勾留、勾留延長、取調べ、起訴という刑事手続の流れの中で、本人がいつ身体拘束から解放される段階に至ったのかを確認する資料である。
本件では、2011年(平成23年)10月19日に通常逮捕され、同月21日に検察官送致された。
その後、本人は勾留され、同月26日には、起訴前、勾留中、本人欠席のまま第1回辞職勧告決議が可決された。
この時点で、本人は議会に出席して弁明することが物理的にできない状態にあった。
さらに、その後も身体拘束は継続し、同年11月2日には検察官による取調べが行われ、検察官面前調書が作成され、この時に供述が変更された。
そして、同年11月9日に起訴され、同日に本資料である保釈許可決定が出された。
この時系列から見ると、本資料は、第1回辞職勧告決議時だけでなく、その後も本人が起訴日まで身体拘束下に置かれていたことを確認する資料である。
したがって、本資料は、第1回辞職勧告決議が「本人欠席」で行われたという事実を補強するだけではない。
本人がその後も勾留され、勾留が延長され、さらなる取調べを受け、起訴に至るまで身体拘束から解放されていなかったことを確認する資料である。
この点は、供述形成、弁明機会、議会対応、無罪推定、公正裁判の各問題を検証する上で重要である。
この資料から生じる疑問
1 起訴と保釈が同日になされたことは、何を意味するのか
本資料によれば、圓谷年雄は、2011年(平成23年)11月9日に起訴されると同時に、同日中に保釈許可決定を受けている。
これは、同年10月19日の逮捕から11月9日まで、22日間にわたり本人の身体拘束が継続していたことを意味する。
この間には、勾留、勾留延長、検察官取調べ及び供述内容の変更が含まれる。
したがって、第1回辞職勧告決議が可決された同年10月26日の時点だけでなく、その後の勾留延長中及び供述変更時である同年11月2日においても、本人はなお身体拘束下にあった。
保釈という制度が身体拘束からの解放を意味するのであれば、逆にいえば、それまでの期間、本人は一貫して身体的自由を奪われた状態のまま、辞職勧告決議、取調べ、供述変更という重大な事実にさらされ続けていたことになる。
この身体拘束の継続期間の長さと、その間に生じた出来事の重大性を、切り離さずに評価する必要がある。
2 保釈条件下、弁護人不在の状態で、非公開の議員全員協議会において自由な発言ができたといえるのか
保釈許可から15日後の同年11月24日、須賀川市議会は議員全員協議会を開催し、本人を出席させている。
この協議会は非公開で行われた。
傍聴人もなく、記録が公開の議事録として残される本会議とは異なり、非公開の場において、本人がどのような発言を行ったのかを事後的に検証することには限界がある。
本資料が示す指定条件によれば、本人は、召喚時の出頭義務を負い、「逃げ隠れしたり、証拠隠滅と思われるような行為をしてはならない」という制約の下に置かれ、これに違反すれば保釈を取り消され、保証金も没取される立場にあった。
このような条件下で、弁護人の同席もないまま、単身で多数の議員と、非公開の場で対峙し、事件について発言することが、果たして自由な発言といえる状態であったのかが問題となる。
非公開であるからこそ、外部の目や記録による牽制が働かず、かえって本人に対する事実上の圧力が強まった可能性も否定できない。
刑事被告人が、自らの発言が後にどのような形で刑事手続又は政治的手続に利用されるか分からないまま、防御の助言を受けられる者の同席なしに、非公開の場での発言を求められること自体、手続的公正の観点から検証されるべきである。
特に、この非公開の協議会での発言が、後に「飲酒運転を認めた」とする形で、公開の本会議における第2回辞職勧告決議の提案理由に組み込まれている点は重要である。
非公開の場で、保釈条件下にある刑事被告人が、弁護人不在のまま行った発言が、本人による十分な確認又は訂正の機会を経ないまま、公開の本会議において辞職勧告決議の理由として用いられたのであれば、それは単なる議会説明の問題にとどまらない。
それは、保釈条件下の刑事被告人から得られた発言を、地方議会が、判決前の公的有罪視の根拠として利用したのではないかという問題である。
この点は、刑事手続上の防御権、供述の任意性、無罪推定、及び地方議会の政治的手続との関係で検証されなければならない。
3 保釈中という地位は、辞職勧告決議の性格付けにどう影響するか
第2回辞職勧告決議は、同年12月1日に可決されている。
この時点で、本人は保釈中の刑事被告人であり、初公判である同年12月26日すら開かれていなかった。
保釈は有罪の認定ではなく、判決が確定するまでは無罪推定が当然に維持される。
にもかかわらず、須賀川市議会が「飲酒運転を認めた」との評価を前提として辞職を迫ったのであれば、それは単なる判決前の有罪視にとどまらない。
刑事被告人として裁判所の指定条件下に置かれている者に対し、地方公共団体の議事機関が、司法手続と並行して独自に有罪視を固定化した構造として捉える必要がある。
すなわち、本人は同時に、裁判所による指定条件の遵守義務と、議会による辞職圧力という、性質の異なる二つの拘束を受けていたことになる。
この二重の手続的圧力が、無罪推定、公正裁判、防御権及び供述の任意性との関係でどのように評価されるべきかが問題となる。
4 議会は、本人が保釈条件下にあることを認識した上で、協議会の開催時期を設定したのか
保釈許可が出された11月9日から議員全員協議会が開かれた11月24日までは、わずか15日間である。
この間、本人には、起訴事実に対する防御方針を弁護人と協議し、準備する時間が十分にあったとはいえない可能性がある。
議会が、本人が保釈中であり、刑事訴訟法上の指定条件に服する立場にあることを認識していたのであれば、その法的地位を踏まえた上で、招致の要否や時期、弁護人の同席の可否について、何らかの配慮を検討する余地があったのではないか。
議事録等において、こうした配慮がなされた形跡があるかどうかは、他の証拠記事とあわせて検証する必要がある。
5 保釈条件の「証拠隠滅と思われるような行為」の禁止は、非公開の場での発言そのものを萎縮させ得たのではないか
指定条件3は、「逃げ隠れしたり、証拠隠滅と思われるような行為をしてはならない」と定めている。
この文言は抽象的であり、何が「証拠隠滅と思われるような行為」に該当するかは、必ずしも一義的に明確ではない。
このような不確定な基準の下に置かれた被告人が、議会という公的機関が主催する非公開の議員全員協議会において、事件の経緯や自らの認識について発言する場合、発言内容によっては条件違反と評価されるのではないかという萎縮効果が生じ得る。
さらに、非公開であるがゆえに、発言の正確な内容や文脈を後から検証する手段が限られ、発言者にとっては、自らの発言がどのように記録され、どのように引用されるか分からないまま話さざるを得ないという、二重の不安定さがあった可能性がある。
この萎縮効果が、協議会での発言内容及びその後の公判での認否に、どのような影響を及ぼした可能性があるのかも、検討されるべき論点である。
関連法規・条約・国際法上の基準
国内法
日本国憲法第31条: 適正手続の保障との関係が問題となる。起訴前に第1回辞職勧告決議が行われ、起訴後に保釈許可決定が出された後も、本人が刑事裁判前の被告人として手続的拘束を受けていたこととの関係を検証する必要がある。
日本国憲法第37条: 公平な裁判所による公正な裁判を受ける権利との関係が問題となる。保釈後も刑事裁判を控える被告人であった本人に対し、議会対応や社会的圧力が加わったことが、公正裁判の観点からどのように評価されるのかを検討する必要がある。
日本国憲法第38条: 自己に不利益な供述を強要されない権利及び任意性に疑いのある自白の排除との関係が問題となる。保釈後の議会対応、社会的圧力、公判での認否との関係を検証する必要がある。
刑事訴訟法第88条: 勾留中の被告人又は弁護人等が保釈を請求できることを定める。保釈請求が、刑事被告人の身体拘束を解くための手続であることを示す。
刑事訴訟法第89条: 一定の除外事由がない限り、保釈請求を許可しなければならないことを定める。保釈が、刑事裁判中の身体拘束に対する重要な制度的保障であることを示す。
刑事訴訟法第90条: 裁判所が相当と認めるときに、職権で保釈を許可できることを定める。
刑事訴訟法第92条: 裁判所が保釈を許可し、又は却下する場合には、検察官の意見を聴かなければならないことを定める。本資料にも、検察官の意見を聴いた上で決定した旨が記載されている。
刑事訴訟法第93条: 保釈を許す場合に保証金額を定めること、及び住居制限その他適当な条件を付すことができることを定める。本資料における保証金150万円及び指定条件は、この制度に対応する。
刑事訴訟法第94条: 保釈許可決定は、保証金の納付後でなければ執行できないことを定める。保釈は、単なる自由な釈放ではなく、保証金及び指定条件を伴う制度である。
刑事訴訟法第96条: 召喚を受けても正当な理由なく出頭しない場合、逃亡した場合、証拠隠滅をした場合、裁判所が定めた条件に違反した場合などに、保釈を取り消し、保証金を没取できることを定める。本資料の指定条件違反時の保釈取消し及び保証金没取の記載と対応する。
国際人権条約 自由権規約(ICCPR)
自由権規約第9条: 身体の自由及び安全、逮捕又は抑留に関する保障との関係が問題となる。本件では、勾留から保釈に至る身体拘束の経過を検証する上で関係する。
自由権規約第14条第1項: 公正な裁判を受ける権利との関係が問題となる。保釈後も刑事被告人として裁判所の指定条件に服していた本人が、議会対応や社会的圧力の下で刑事裁判に向かったこととの関係を検討する必要がある。
自由権規約第14条第2項: 無罪推定との関係が問題となる。保釈後であっても、判決確定前の本人は無罪と推定される権利を有していた。本件では、保釈後、初公判前、判決前の段階で第2回辞職勧告決議が行われたこととの関係を検証する必要がある。
自由権規約第14条第3項g: 自己に不利益な供述又は有罪の自白を強要されない権利との関係が問題となる。保釈後の議会対応、社会的圧力、公判での認否との関係を検証する必要がある。
条約の履行及び解釈に関する基準
条約法に関するウィーン条約(VCLT)第26条: 効力を有する条約は当事国を拘束し、誠実に履行されなければならない。日本が批准した自由権規約を誠実に履行すべき義務との関係が問題となる。
条約法に関するウィーン条約(VCLT)第27条: 国内法を理由として、条約上の義務を履行しないことを正当化できない。国内制度上、保釈後であることや辞職勧告決議が法的拘束力を持たない意思表示であることを理由に、自由権規約上の無罪推定及び公正裁判保障の問題を検討しなくてよいことになるのかが問題となる。
※各規定の詳しい解釈、本件への適用及び相互関係については、法的主張と違憲違法構造の整理で検討する。
本件との関係
本資料は、2011年(平成23年)11月9日、福島地方裁判所郡山支部が、圓谷年雄に対し保釈を許可したことを示す資料である。
本件時系列上、同日は道路交通法違反被告事件の起訴日である。
この資料の重要性は、保釈が許可されたこと自体にとどまらない。
より重要なのは、同日まで本人が勾留され、身体拘束下に置かれていたことを確認できる点である。
本件では、2011年(平成23年)10月26日、本人が起訴前、勾留中、本人欠席のまま、第1回辞職勧告決議が可決された。
その後も本人は直ちに釈放されたわけではなく、勾留が延長され、同年11月2日に検察官取調べを受け、同年11月9日に起訴され、同日に保釈許可決定が出されている。
したがって、本資料は、第1回辞職勧告決議が、本人に実質的な弁明機会がない状態で行われたこと、さらにその後も起訴日まで身体拘束が継続していたことを証明する資料である。
また、この身体拘束の継続は、供述形成との関係でも重要である。
この状況の中で形成された供述及びその後の刑事手続上の対応を検証する際には、本人が自由な状態にあったのではなく、身体拘束下に置かれていたという事実を前提にしなければならない。
さらに、本資料は、無罪推定との関係でも重要である。
保釈許可決定が出された2011年(平成23年)11月9日の時点で、本人は起訴されたにすぎず、刑事裁判の判決はまだ出ていなかった。
初公判は、同年12月26日である。
したがって、保釈許可決定の時点でも、本人は有罪と確定された者ではなく、自由権規約第14条第2項及び無罪推定原則の保護を受ける立場にあった。
この点は、第1回辞職勧告決議及び第2回辞職勧告決議を検証する上で極めて重要である。
保釈後の2011年(平成23年)11月24日には、非公開の議員全員協議会が開かれ、同年12月1日には、初公判前、判決前に第2回辞職勧告決議が可決された。
この点で、本資料は、第2回辞職勧告決議を検証する上でも重要である。
なぜなら、本資料により、議員全員協議会の時点で、本人が保釈中の刑事被告人であり、裁判所の指定条件に服する立場にあったことが確認できるからである。
本人は、保釈保証金150万円を納付し、召喚時の出頭義務、逃亡又は証拠隠滅と思われる行為の禁止、旅行制限等の指定条件に服していた。
そのような立場にある本人が、弁護人不在のまま、非公開の議員全員協議会に出席し、そこでの発言が後に「飲酒運転を認めた」とする形で第2回辞職勧告決議の提案理由に用いられたのであれば、これは単に「本人に説明の機会があった」という問題では済まない。
むしろ、保釈条件下にある刑事被告人の発言を、地方議会が、判決前の公的有罪視及び辞職圧力の根拠として利用した可能性が問題となる。
この構造は、第1回辞職勧告決議における起訴前・勾留中・本人欠席の問題と、第2回辞職勧告決議における保釈中・初公判前・判決前の問題を、連続したものとして捉える必要があることを示している。
本資料は、2011年10月19日の逮捕、同月26日の第1回辞職勧告決議、同年11月2日の検察官取調べ、同年11月9日の起訴及び保釈許可決定、同年11月24日の非公開の議員全員協議会、同年12月1日の第2回辞職勧告決議へと続く時系列の中で、本人の身体拘束、保釈条件下の法的地位、供述形成、議会発言の利用、及び無罪推定との関係を確認するための重要資料である。
関連資料
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関連する証拠記事:
2011年(平成23年)
須賀川市議会議会運営委員会会議録―起訴前勾留中の第1回辞職勧告決議に向けた内部協議
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2026年(令和8年)
須賀川市・須賀川市議会宛文書―辞職勧告決議による人権侵害の調査、是正及び救済に関する質問状兼申入書
須賀川市発出文書―係争中の事件に関連するため弁護士に一任するとした回答
須賀川市議会発出文書―「法的解釈を示す機関ではない」として弁護士に一任した回答
須賀川市宛文書―人権侵害救済申立て並びに法的根拠の照会及び是正措置申入書
須賀川市議会宛文書―人権侵害救済申立て並びに法的根拠の照会及び是正措置申入書
須賀川市議会宛文書―一連の辞職勧告決議による違法な人権侵害の調査、再検証、是正及び再発防止措置を求める陳情書
須賀川市発出文書―人権侵害救済申立ては法務局を受付窓口とし、法的根拠の照会等には従前回答を維持した回答
須賀川市議会発出文書―人権侵害救済申立て等に対し「4月23日付回答のとおり」とした回答
関連する規範記事:
規範篇―自由権規約(ICCPR)第14条第2項:無罪推定の原則
規範篇―一般的意見32号30項:公的機関による判決前の裁判結果の予断禁止
規範篇―自由権規約(ICCPR)第2条第3項:実効的救済を受ける権利
規範篇―一般的意見31号15項:調査義務と救済不実施それ自体の問題
規範篇―条約法に関するウィーン条約(VCLT)第27条:国内制度を理由に条約義務を免れられるのか
関連する時系列:
2011年(平成23年)10月18日 本件事故が発生したとされた。
2011年(平成23年)10月19日 圓谷年雄が警察署に任意出頭した後、逮捕状に基づいて通常逮捕され勾留開始。現行犯逮捕ではなかった。
2011年(平成23年)10月24日 第1回辞職勧告決議前の議会運営委員会
2011年(平成23年)10月26日 第1回辞職勧告決議
2011年(平成23年)11月9日 起訴され、その後保釈された。
2011年(平成23年)11月28日 第2回辞職勧告決議前の議会運営委員会
2011年(平成23年)12月1日 第2回辞職勧告決議
2012年(平成24年)1月16日 有罪判決
2012年(平成24年)1月31日 判決確定
2012年(平成24年)2月7日 第3回辞職勧告決議前の議会運営委員会
2012年(平成24年)2月9日 第3回辞職勧告決議
2012年(平成24年)2月27日 第4回辞職勧告決議前の議会運営委員会
2012年(平成24年)3月1日 第4回辞職勧告決議
