規範の概要
規範名:
法の支配及び立憲主義
通称:
法の支配・立憲主義
英語名:
The Rule of Law and Constitutionalism
対象規範:
法の支配、立憲主義、日本国憲法の基本原理、憲法第98条第1項、憲法第98条第2項、憲法第99条
条文又は内容:
特定の一条文ではなく、公権力を憲法及び法で拘束し、個人の権利及び自由を守るための基本原理である。
日本との関係:
日本国憲法は、個人の尊重、基本的人権の保障、適正手続、公正な裁判、司法権の独立、条約遵守義務及び公務員の憲法尊重擁護義務を定めており、法の支配及び立憲主義の考え方と密接に関係する。
規範の種類:
憲法秩序上の基本原理
確認方法:
日本国憲法、関連法令、国際人権規範及び一般的な憲法理論により確認
掲載形式:
要旨及び本件との関係を整理
この規範について
法の支配及び立憲主義は、特定の一条文だけから生じる規範ではなく、近代立憲国家の形成過程において発展し、日本国憲法の諸規定によって具体化される基本原理である。
法の支配とは、専断的な国家権力の支配、すなわち人の支配を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の権利及び自由を擁護しようとする原理である。
ここでいう権力には、国の機関だけでなく、地方公共団体、地方議会、行政機関、裁判所その他の公的機関による権力行使も含めて検討されるべきである。
法の支配において重要なのは、公権力が市民に対して法を適用するだけでなく、公権力自身が、憲法、法律、条約及び人権保障を内容とする法に拘束されるという点である。
したがって、法の支配は、市民だけが法律に従うという考え方ではない。
公権力が、法を用いて市民を支配する一方で、自らは憲法及び人権保障の拘束を受けないという構造は、法の支配ではない。
立憲主義とは、憲法によって公権力を制限し、国民の権利及び自由を保障する原理である。
憲法は、公権力を正当化するためだけの文書ではない。
憲法は、公権力が越えてはならない限界を定め、個人の尊厳、基本的人権、適正手続、公正な裁判及び条約遵守義務を保障するための最高法規である。
したがって、法の支配及び立憲主義は、公権力が市民に対して法を適用するだけでなく、公権力自身が憲法及び法に従うことを求める原理である。
本件では、須賀川市議会、須賀川市及び裁判所が、判決前の公的有罪視、無罪推定、公正裁判、不利益供述強要禁止、実効的救済及び条約遵守義務との関係で、どのように憲法及び法に拘束されるのかが問題となる。
この規範で確認できること
法の支配及び立憲主義は、いずれも公権力を制限するための原理である。
法の支配は、公権力が恣意的に行使されることを防ぎ、公権力自身を法に拘束する。
立憲主義は、憲法によって公権力を制限し、個人の権利及び自由を守る。
日本国憲法は、基本的人権の尊重、国民主権、権力分立、司法権の独立、条約遵守義務、公務員の憲法尊重擁護義務を定めている。
これらは、公権力が無制限に行使されることを許さないという点で、法の支配及び立憲主義と結び付いている。
日本国憲法第98条第1項は、憲法が国の最高法規であり、これに反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部が効力を有しないことを定めている。
日本国憲法第98条第2項は、日本国が締結した条約及び確立された国際法規を誠実に遵守する必要があることを定めている。
日本国憲法第99条は、天皇、摂政、国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員に対し、憲法尊重擁護義務を課している。
したがって、日本の公権力は、国内法の形式だけでなく、憲法上の人権保障及び日本が締結した条約上の義務にも拘束される。
本件では、判決前に公的機関である須賀川市議会が有罪を前提とするような辞職勧告決議を行ったこと、その後に刑事手続が進行し、有罪判決が確定したこと、さらにその後、救済及び是正を求めても実質的救済が与えられていないことが問題となる。
この問題は、単に過去の議会決議の当否や、国内手続上の再審要件の有無にとどまらない。
公権力が、憲法及び自由権規約(ICCPR)上の人権保障にどのように拘束されるのかという、法の支配及び立憲主義そのものの問題である。
重要な内容
本規範で特に重要なのは、法の支配及び立憲主義が、いずれも公権力を拘束する原理であるという点である。
法の支配は、単に市民が法律に従うべきであるという意味ではない。
法の支配の核心は、公権力が恣意的に行使されることを排し、権力を憲法、法律、条約及び人権保障に拘束する点にある。
公権力が、自らの判断や国内制度上の形式を理由として、人権保障の実質的検討を避けるのであれば、それは法の支配との関係で問題となる。
また、立憲主義は、憲法によって公権力を制限する原理である。
憲法は、国家機関や地方公共団体の権限を正当化するだけのものではない。
憲法は、公権力が行使される場面において、個人の尊厳、基本的人権、適正手続、公正な裁判、司法権の独立及び条約遵守義務を守るための基準である。
したがって、公権力が「国内制度上は問題がない」「法的拘束力はない」「確定判決が存在する」「再審要件を満たさない」と説明したとしても、それだけで憲法及び条約上の問題が消えるわけではない。
本件では、判決前に須賀川市議会が辞職勧告決議を行っている。
第1回辞職勧告決議は、起訴前、勾留中、本人欠席の段階で行われた。
第2回辞職勧告決議は、起訴後ではあるが、初公判前、判決前に行われた。
これらの決議が、判決前に有罪を前提とするような公的意思表示であった場合、自由権規約第14条第2項の無罪推定との関係で重大な問題となる。
ここで重要なのは、後に有罪判決が確定したとしても、判決前の公的機関の行為が当然に正当化されるわけではないという点である。
無罪推定は、有罪判決が確定する前の公的機関の扱いを規律する原則である。
したがって、後に有罪判決が確定したという事実は、判決前に公的機関が有罪を前提とするような評価を行ったことを、当然に治癒するものではない。
また、辞職勧告決議に法的拘束力がないと説明されたとしても、それだけで問題が消えるわけではない。
自由権規約委員会一般的意見32号30項は、すべての公的機関が裁判結果を予断することを控えるべきであると示している。
この観点からすれば、問題となるのは、当該行為が法的拘束力を持つ処分であったかどうかだけではない。
問題は、公的機関が、判決前に裁判結果を予断するような公的評価、発言、決議又は扱いを行ったかどうかである。
さらに、本件では、これらの問題について、後に裁判所、須賀川市及び須賀川市議会に対し、検証、救済及び是正が求められている。
それにもかかわらず、国内手続上の形式や確定判決の存在を理由として、無罪推定侵害、公正裁判侵害、不利益供述強要禁止違反及び実効的救済義務違反の問題が実質的に審査されないのであれば、それは法の支配及び立憲主義との関係で問題となる。
公権力は、法を用いて市民を一方的に拘束するだけの存在ではない。
公権力自身が、憲法、法律、条約及び人権保障に拘束される。
この点が、本件における法の支配及び立憲主義の核心である。
この規範から生じる疑問
1 法の支配とは、市民だけが法律に従うという意味なのか
法の支配とは、市民だけが法律に従うという意味ではない。
法の支配の核心は、公権力が恣意的に行使されることを防ぎ、公権力自身を法によって拘束する点にある。
市民が法律に従う必要があるとしても、それと同時に、公権力も憲法、法律、条約及び人権保障に従わなければならない。
本件では、須賀川市議会、須賀川市及び裁判所が、それぞれ公的機関として、判決前の公的有罪視、無罪推定、公正裁判、不利益供述強要禁止及び実効的救済義務との関係で、どのように法に拘束されるのかが問題となる。
したがって、本件は、単なる個人の不満や過去の事件の蒸し返しではない。
公権力が、憲法及び条約上の人権保障にどこまで拘束されるのかという、法の支配そのものの問題である。
2 立憲主義とは、憲法を掲げるだけで足りるのか
立憲主義とは、単に憲法という文書が存在することを意味するものではない。
憲法が存在していても、公権力がその憲法に拘束されず、人権保障が実質的に機能しないのであれば、立憲主義が実現しているとはいえない。
立憲主義において重要なのは、憲法が公権力を制限し、個人の権利及び自由を守る実効的な規範として機能することである。
本件では、憲法第13条、憲法第31条、憲法第37条、憲法第38条、憲法第76条、憲法第98条第2項及び憲法第99条との関係が問題となる。
これらの規定が、形式的に存在するだけでなく、判決前の公的有罪視、刑事手続及び実効的救済不提供の問題に対して実質的に機能したのかが問われる。
3 地方議会は、法の支配及び立憲主義の外にあるのか
地方議会は、私人の任意団体ではない。
地方議会は、住民が選挙した議員により組織される地方公共団体の議事機関である。
したがって、地方議会も、公的機関として、憲法、法律、条約及び人権保障を尊重すべき立場にある。
本件では、須賀川市議会が、判決前に辞職勧告決議を行った。
辞職勧告決議が、対象議員の資格を直ちに失わせる法的効果を持たないとしても、地方議会という公的機関が、判決前に刑事責任を前提とするような公的意思表示を行ったのであれば、自由権規約第14条第2項の無罪推定との関係で問題となる。
したがって、地方議会の政治的意思表示であるという説明だけで、法の支配及び立憲主義上の問題が消えるわけではない。
4 確定判決があれば、判決前の公的有罪視は治癒されるのか
本件では、後に有罪判決が確定している。
しかし、無罪推定は、有罪判決が確定する前の扱いを規律する原則である。
したがって、後に有罪判決が確定したとしても、それ以前の段階において公的機関が有罪を前提とするような扱いを行ったことが、当然に正当化されるわけではない。
判決前の公的有罪視が存在した場合、その後の刑事手続、供述形成、公判での認否、有罪判決にどのような影響を及ぼしたのかは、独立して検討される必要がある。
確定判決の存在を理由として、判決前の公的有罪視や無罪推定侵害の問題を一切検討しないのであれば、それは法の支配及び立憲主義との関係で問題となる。
5 国内手続上の形式だけで、条約上の人権保障を排斥できるのか
日本は、自由権規約を批准している。
また、日本国憲法第98条第2項は、日本国が締結した条約及び確立された国際法規を誠実に遵守する必要があることを定めている。
さらに、条約法に関するウィーン条約(VCLT)第27条は、国内法を理由として条約上の義務を履行しないことを正当化できないと定めている。
したがって、国内手続上の形式だけで、自由権規約上の人権保障を排斥できるわけではない。
本件では、再審要件、確定判決、辞職勧告決議の法的拘束力不存在、議会内部の政治的意思表示といった国内制度上の説明が想定される。
しかし、それらの説明だけで、自由権規約第14条第2項の無罪推定及び自由権規約第2条第3項の実効的救済義務の問題を検討しなくてよいことにはならない。
6 実効的救済が与えられない場合、法の支配は機能しているといえるのか
法の支配は、違法又は人権侵害の疑いがある場合に、それを検証し、必要に応じて救済又は是正を行う仕組みと結び付いている。
権利侵害が指摘されても、どの機関も実質的に検討せず、国内手続上の形式を理由に処理を避けるのであれば、法の支配は実質的に機能しているとはいえない。
自由権規約第2条第3項は、規約上の権利侵害に対する実効的救済を定めている。
本件では、判決前の公的有罪視、無罪推定侵害、公正裁判侵害、不利益供述強要禁止違反について、実効的救済が与えられているのかが問題となる。
仮に、救済が与えられていないのであれば、その救済不提供自体が、法の支配及び立憲主義との関係で重大な問題となる。
7 公権力は、自らの過去の判断を検証しなくてよいのか
公権力の行為に人権侵害の疑いがある場合、その後に検証又は是正を求められた公的機関は、単に過去の判断であることを理由に問題を回避できるわけではない。
特に、判決前の公的有罪視、無罪推定侵害、公正裁判侵害及び実効的救済不提供のように、憲法及び自由権規約上の問題が指摘されている場合、実質的な検証が求められる。
本件では、2011年当時の辞職勧告決議だけでなく、2025年以降に行われた是正申入れ、陳情、法律相談、回答拒否、再審請求、抗告、質問状兼申入書、人権侵害救済・是正申立書に対する各機関の対応も検証対象となる。
それは、法の支配及び立憲主義が、過去の公権力行使を検証する基準でもあるからである。
関連法規・条約・国際法上の基準
国内法
日本国憲法第13条:
個人の尊重及び幸福追求権を定める。本件では、判決前の公的有罪視が、本人の人格的利益及び社会的評価に与えた影響との関係で問題となる。
日本国憲法第31条:
適正手続を定める。本件では、起訴前、勾留中、本人欠席の段階で第1回辞職勧告決議が行われたこと、また、判決前に公的機関が有罪を前提とするような評価を示したこととの関係で問題となる。
日本国憲法第37条:
公平な裁判所による公正な裁判を受ける権利との関係が問題となる。判決前の公的有罪視が、刑事裁判の公正にどのように影響するのかが問題となる。
日本国憲法第38条:
自己に不利益な供述を強要されない権利及び任意性に疑いのある自白の排除との関係が問題となる。本件では、判決前の公的有罪視が存在する状態で形成された供述及び公判での認否が問題となる。
日本国憲法第76条第1項:
司法権が裁判所に属することを定める。刑事責任の判断は、本来、裁判所が行うべきものであり、公的機関が判決前に裁判結果を先取りするような評価を行うこととの関係で問題となる。
日本国憲法第76条第3項:
裁判官の独立を定める。判決前の公的有罪視が存在する場合、裁判所がその影響をどのように排除し、公正な裁判を確保すべきであったのかが問題となる。
日本国憲法第98条第1項:
憲法が国の最高法規であることを定める。公権力の行為が憲法上の人権保障に反する場合、その効力及び正当性が問題となる。
日本国憲法第98条第2項:
日本国が締結した条約及び確立された国際法規を誠実に遵守する必要があることを定める。自由権規約及び条約法に関するウィーン条約の国内的意義との関係で重要である。
日本国憲法第99条:
裁判官、国会議員、地方議会議員、国家公務員、地方公務員その他の公務員が負う憲法尊重擁護義務との関係で重要である。
地方自治法第89条第1項から第3項:
普通地方公共団体に議会を置くこと、当該議会が住民の選挙した議員により組織される議事機関であること、議会が重要な意思決定に関する事件を議決し、検査、調査その他の権限を行使すること、及び議員が住民の負託を受け、誠実に職務を行うべきことを定める。地方議会が、公的機関として憲法及び条約上の人権保障を尊重すべきかを検討する上で重要である。
国際人権条約
自由権規約第2条第3項:
規約上の権利侵害に対する実効的救済を定める。本件では、無罪推定侵害、公正裁判侵害、不利益供述強要禁止違反について、国内でどのような救済が与えられるべきかが問題となる。
自由権規約第14条第1項:
公正な裁判を受ける権利を定める。判決前の公的有罪視が、刑事裁判の公正にどのように影響するのかが問題となる。
自由権規約第14条第2項:
刑事上の罪に問われている者は、法律に基づいて有罪と証明されるまでは、無罪と推定される権利を有すると定める。本件における中心的規範の一つである。
自由権規約第14条第3項g:
自己に不利益な供述又は有罪の自白を強要されない権利を定める。判決前の公的有罪視が存在する状態で形成された供述及び公判での認否との関係で問題となる。
一般的意見
一般的意見31号:
自由権規約上の義務が、行政、立法、司法を含むすべての国家機関に及ぶこと、及び規約上の権利侵害について実効的救済が必要であることを示す。本件では、裁判所、須賀川市及び須賀川市議会が、自由権規約上の問題にどう応答すべきかが問題となる。
一般的意見32号第30項:
無罪推定について、すべての公的機関が裁判結果を予断することを控えるべきであると示す。本件では、須賀川市議会による判決前の辞職勧告決議との関係で重要である。
条約の履行及び解釈に関する基準
条約法に関するウィーン条約(VCLT)第26条:
効力を有する条約は当事国を拘束し、誠実に履行されなければならない。自由権規約を誠実に履行すべき義務との関係で重要である。
条約法に関するウィーン条約(VCLT)第27条:
国内法を理由として条約上の義務を履行しないことを正当化できない。国内手続上の形式を理由に、自由権規約上の無罪推定及び実効的救済義務の問題を回避できるのかが問題となる。
条約法に関するウィーン条約(VCLT)第31条:
条約は、その文脈及び趣旨目的に照らして誠実に解釈される必要がある。自由権規約第14条第2項及び第2条第3項を、実効性ある人権保障として解釈すべきこととの関係で重要である。
本件との関係
本件は、単なる過去の刑事事件又は地方議会の政治的判断の問題にとどまらない。
本件で問われるのは、公権力が憲法及び法に拘束されるのかという、法の支配及び立憲主義の根本問題である。
2011年(平成23年)10月26日、須賀川市議会は、本人が起訴前、勾留中、本人欠席の段階で、第1回辞職勧告決議を可決した。
その後、勾留延長、取調べ、供述変遷、起訴へと進んだ。
また、2011年(平成23年)12月1日には、初公判前、判決前に、第2回辞職勧告決議が可決された。
これらの決議が、判決前に有罪を前提とするような公的意思表示であった場合、自由権規約第14条第2項の無罪推定との関係で重大な問題となる。
ここで、辞職勧告決議に法的拘束力がないことは、問題を当然に消す理由にはならない。
法の支配及び立憲主義の観点から重要なのは、公的機関が、判決前に裁判結果を予断するような評価を行ったかどうかである。
また、後に有罪判決が確定したことも、判決前の公的有罪視を当然に治癒する理由にはならない。
無罪推定は、有罪判決が確定する前の公的機関の扱いを規律する原則である。
したがって、本件では、確定判決の存在とは別に、判決前の須賀川市議会の行為が、憲法及び自由権規約上どのように評価されるべきかが問われる。
さらに、本件では、2025年以降、裁判所、須賀川市及び須賀川市議会に対し、検証、是正及び救済が求められている。
それにもかかわらず、国内手続上の形式、確定判決、再審要件、辞職勧告決議の法的拘束力不存在などを理由として、無罪推定侵害、公正裁判侵害、不利益供述強要禁止違反及び実効的救済義務違反の問題が実質的に審査されないのであれば、それは法の支配及び立憲主義との関係で重大な問題となる。
公権力は、市民に対して法を適用するだけの存在ではない。
公権力自身が、憲法、法律、条約及び人権保障に拘束される。
本件は、須賀川市議会、須賀川市及び裁判所が、その拘束をどのように受け止め、どのように説明し、どのような救済又は是正を検討したのかを問うものである。
したがって、本件は、法の支配及び立憲主義の観点から検証されなければならない。
関連資料
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