本ページでは、2011年から現在に至るまでの一連の出来事・私が須賀川市議会議員時代に起きた飲酒運転容疑事件、その刑事手続、須賀川市議会による辞職勧告決議の連続、さらにその後の裁判・行政対応・住民監査請求等を、公的記録・証拠資料に基づいて時系列で整理し、検証します。赤字で示した文書は、情報公開請求等により後日取得したものであり、当時、関係機関がどのような過程を経て意思決定に至ったかを示す資料です。
「制度的外圧」とは何か。「無罪推定」が制度の運用の中で破壊されるとは、どういうことか。この国の支援の乏しさ、無関心さ、その実態は、言葉ではなく記録が証明します。
なお、証拠の一部には新聞記事等、著作権の関係で掲載できないものがあります。しかし、引用している事実は、各紙アーカイブ等に現存する記録に基づいています。福島県内では、福島県立図書館にて福島民報・福島民友各紙のデジタルアーカイブを検索することができます(契約状況・利用条件は図書館でご確認ください)。
公開資料に記載された固有名詞については、既に公表されているものは原文のまま掲載し、情報公開請求等により取得した文書については、必要に応じて一部を加工しています。
本ページの構成は、前半で事実(事件経過と制度的構造)を摘示し、後半で証拠評価と法的検証を行います。警察・検察・裁判所・弁護人等の役割と本件での対応を整理し、客観的に検討できる形にしたうえで、本件が冤罪であること、そして憲法上看過できない瑕疵があることを論証します。それでは、ご覧ください。
■事件経過と制度的構造
2011年(平成23年)
事件発生
10月18日 交通事故発生(道路交通法違反、飲酒運転の疑い。110通報により発覚、現行犯逮捕無し)。午後7時50分に飲酒運転をして事故を起こしたとして、任意同行の上福島県警察須賀川警察署に任意同行。運転していたとされる車両も領置される。飲酒運転について否認し翌日午前3時ごろ釈放。この時の飲酒検知にて、呼気1リットルあたり0.71mgのアルコールが検知される。酒酔い運転/酒気帯び運転 呼気中アルコール濃度0.25mg以上、酒気帯び運転 呼気中アルコール濃度0.15mg以上0.25mg 未満である。運転したとされる経路は、福島県須賀川市役所から福島県須賀川市古舘地内。運転経路の詳細は、こちらからご覧ください。

10月19日 議会の委員会出席のため、須賀川警察署に領置されている車両に資料を取りに出向くと、「議会終了後に警察署に来て欲しい」と警察官から言われ、委員会終了後警察へ出向く。弁護士には相談せず一人で向かう。
須賀川警察署に着くと取調室に案内され、同日午後1時9分にその場で通常逮捕。その後逮捕後の手続きが進められる。そのまま第一回取り調べが行われる。内容は、後日供述調書を公開予定。
10月20日 福島県須賀川市議会議長、副議長が報道機関に対して記者会見を行い、平成23年9月定例会において私に対して辞職勧告決議提出と発表し同時に可決見通しと伝え、即座に報道される。同月21日付け福島民友、福島民報、2011年10月21日朝刊にて確認可能。
10月21日福島県須賀川警察署より福島地方検察庁郡山支部に検察官送致(書類送検)。この後、当番弁護士に連絡を依頼し、弁護士と受任契約を結ぶ。事件発生から逮捕を経てこれまでの期間、弁護士はおらず接見も禁止。
10月22日 福島民報が、同月18日午後7時50分ごろに飲酒運転をして事故を起こしたと追加報道。
逮捕後
10月19日 逮捕されることは知らされておらず、弁護士にも相談することなく一人で任意の出頭し応じ、その場で通常逮捕。福島県警須賀川署にて勾留開始。
10月20日 須賀川市議会議⾧および副議⾧が記者会見にて、辞職勧告決議案の提出予定を公にし、その情報が報道機関に伝えられ新聞その他報道機関によって一斉に報道された。また、同日付の福島民報(社会面29ページ)において、被疑者が飲酒運転の容疑を否認している旨が掲載された。
10月21日 福島県警須賀川署により、検察官送致。前日の辞職勧告決議案提出について、また、大筋で容疑を認めたと、福島民報社会23ページにて報道。
検察官送致後(書類送検後)
10月26日 須賀川市議会によって、第1回目の辞職勧告決議が全会一致で可決された。この決議は、私がなお勾留中にある時期に行われたものであり、弁明の機会は一切与えられず、報道によって社会的断罪が開始される契機となった。
11月9日 福島地方検察庁郡山支部:別府正俊 検察官事務取扱副検事により起訴。
召喚状_20111114
起訴後公判前
12月1日 須賀川市議会より、第2回辞職勧告決議可決。本決議の際、「圓谷年雄議員は、(中略)飲酒運転を認めた上で、」と提案者である森 新男 市議が発言。司法権(憲法第76条1項)を持たない須賀川市議会が、有罪前提の判断を公式記録として認定。改めて、有罪心証を形成する外圧的構造の基盤が、議会によって制度的に提供され、その影響が後の司法判断に及んだ可能性は否定できない。
民主党所属 菊池 忠男 市議名により須賀川市内に無差別に配布されたビラ
圓谷年雄氏に対して議員辞職を促す会_20250415_0001公判後
12月26日 福島地方裁判所郡山支部:裁判官 根崎 修一にて、初公判。
2012年(平成24年)
1月16日 懲役1年・執行猶予3年の有罪判決。
判決書平成23年(わ)第177号
1月31日 判決確定。

2月9日 須賀川市議会より、第3回辞職勧告決議可決。
3月1日 須賀川市議会より、第4回辞職勧告決議可決。
須賀川市長 橋本 克也による意見表明
平成24年度の施政方針並びに上程議案について提案理由の説明
3月5日 須賀川市議会議長あてに議員辞職届提出、同月6日須賀川市議会によって許可。市議会議員辞職。
以上、これまで福島民報社朝刊・起訴前4回(2011年10月20日、同月21日、同22日、同27日)、公判前4回(同年11月10日、同月25日、同30日、同年12月2日)、判決確定前3回(同月27日、2012年1月17日、同月26日)、判決確定後6回(同年2月2日、同月8日、同10日、同24日、同年3月2日、同月7日)、合計17回掲載。

福島民友新聞朝刊・起訴前4回(2011年10月20日、同月21日、同27日)、公判前3回(同年11月10日、同月25日、同年12月2日、判決確定前2回(同月27日、2012年1月17日)、判決確定後5回(同年2月8日、同月10日、同年3月2日、同6日、同7日)、合計14回掲載。

※他紙は未測定であるものの、全国紙、TV放送、ラジオ放送でも拡散される。
2025年(令和7年)
2025年に入り、私なりに法的構成がイメージできたので、須賀川市と須賀川市議会に対してと、裁判所、検察庁、法務省(検察庁の上級官庁)、総務省(市の監督官庁)に対してそれぞれ文書を送付しました。時系列的に重なるところがあり、場合によってはみにくいため、須賀川市と須賀川市議会 / 裁判所、検察庁、法務省、総務省と、分けて以下に掲載します。
須賀川市・須賀川市議会
4月3日 須賀川市と、須賀川市議会議長に対して、それぞれ申入書、陳情書を提出。
須賀川市申入書20250403受領書_20250417_0001
須賀川市議会陳情20250403
陳情書の受領書_20250417_0001
これら私からの申入れ、陳情に対して、須賀川市議会は2025年4月8日に、会派代表者会議を開催した。この文書は、情報開示請求によって入手。
4月9日 須賀川市議会より、請願・陳情等の取り扱いについての通知受領(文書の日付は4月8日)。
陳情の取扱いについて_20250408
4月16日 須賀川市より、申入書の取り扱いについての通知受領(文書の日付は4月14日)
議院運営委員会協議結果_20250428
4月19日 須賀川市、並びに須賀川市議会は、合同で弁護士に対して相談を行った。この文書は、情報開示請求によって入手。この中で、「逮捕されているため、有罪に近い推定をしても問題ない」との意思形成がなされた。須賀川市議会は何もしないという不作為の決定をした。
上記に提出の結果、裁判所からのみ返信があり、そのまま再審請求事件として処理される。
4月30日 須賀川市より、申入書の回答受領(文書の日付は4月28日)。「市としては適正に処理したものと考えておりますのでご理解願います。」との回答。
須賀川市議会より、陳情書を議員に配布したと通知(文書の日付は4月28日)。
5月1日 須賀川市監査委員に対し、住民監査請求(須賀川市職員措置請求)申請。
5月5日 福島地方裁判所郡山支部より、事務連絡受領(文書の日付は5月2日)。
5月14日 須賀川市監査委員より補正通知受領(文書の日付は5月13日)。
5月15日 情報開示請求。
5月21日 公文書不在通知書受領(文書の日付は5月19日)。
5月23日 須賀川市監査委員に対し、補正書提出。
5月26日 須賀川市長に対して請願書、須賀川市議会議長に対して陳情書提出。
6月6日 住民監査請求却下通知受領(文書の日付は6月5日)。
裁判所、検察庁、法務省、総務省
4月28日 最高裁判所長官、福島地方裁判所所長、福島地方裁判所郡山支部支部長に対して、意見書送付。
法務大臣、法務省刑事局長、同人権擁護局長に対して意見書を送付。
総務大臣、総務省自治局長、同市町村課長に対して意見書を送付。
最高検察庁検事総長、福島地方検察庁検事正、同郡山支部支部長に対して、申入書送付。
■検証
2011年(平成23年)
事件発生
10月18日 交通事故発生(飲酒運転の疑い、現行犯逮捕無し)。飲酒運転の容疑であるにもかかわらず、現行犯逮捕なし。誰かが110番通報して発覚したと2011年10月20日福島民報・福島民友誌に記載あり。事故でありながら救急車は来ず。この合理的理由の説明は無し。運転代行に電話した形跡があり、運転代行の待機所から駐車場所までは3から5分程度の距離。また、時間は午後7時という代行が動き出したばかりで空いている時間。それが、運転代行業者が駐車場に来たのは20分以上経ってから。一般論として、ここまで待って代行が来なければ催促するか他の代行に依頼しなおすはず。また、事故現場を起こしたとされる道路は運転代行が普段から通る道路であり、私は通らない道路。この件は供述調書に記録があるが、裁判官は一切採用せず、説明も無し。そして、飲酒量0.71mg/lの飲酒検知されるものが、そもそも11.5kmを運転したという理論則経験則上の疑問には一切触れず。
逮捕後
10月19日 逮捕されることは知らされておらず、弁護士にも相談することなく一人で任意の出頭し応じ、その場で通常逮捕。福島県警須賀川署にて勾留開始。
弁護士に依頼したのは10月21日であることは、弁護士の計算書から立証。
10月20日 須賀川市議会議⾧および副議⾧が記者会見にて、辞職勧告決議案の提出予定を公にし、その情報が報道機関に伝えられ新聞その他報道機関によって一斉に報道された。また、同日付の福島民報(社会面29ページ)において、被疑者が飲酒運転の容疑を否認している旨が掲載された。
10月21日 福島県警須賀川署により、検察官送致され、同日から勾留開始。この件は起訴との関係で極めて重要な意味を持つ。前日の辞職勧告決議案提出について、また、大筋で容疑を認めたと、福島民報社会23ページにて報道。
検察官送致後(書類送検後)
10月26日 須賀川市議会によって、第1回目の辞職勧告決議が全会一致で可決された。この決議は、私がなお勾留中にある時期に行われたものであり、弁明の機会は一切与えられず、報道によって社会的断罪が開始される契機となった。また、これにより、我が国が1979年に批准した国際人権規約(以下ICCPRと言う)14条2項という国際法に違反し、無罪推定が明確に侵害された。
11月9日 福島地方検察庁郡山支部:別府正俊 検察官事務取扱副検事により起訴。尚、勾留は刑事訴訟法208条により10日間と規定があるが、私が起訴されたのは11月9日であり、勾留開始の10月21日から20日が経過。つまり、刑事訴訟法208条2項によって、検察は交流を延長している。日程的に勾留延長の申請は10月30日頃であり、この勾留延長の申請と、令状裁判官による勾留延長決定は、無罪推定が侵害された中で行われた。
起訴後公判前
12月1日 須賀川市議会より、第2回辞職勧告決議可決。本決議の際、「圓谷年雄議員は、(中略)飲酒運転を認めた上で、」と提案者 森 新男 市議が発言。司法権(憲法第76条1項)を持たない須賀川市議会が、有罪前提の判断を公式記録として認定。改めて、有罪心証を形成する外圧的構造の基盤が、議会によって制度的に提供され、その影響が後の司法判断に及んだ可能性は否定できない。本件も、当然にICCPR違反であり、さらに重大な侵害となる。
公判
12月26日 福島地方裁判所郡山支部:根崎修一 裁判官にて、初公判。この公判は、上記のとおりICCPRに違反し、無罪推定が侵害された状態で開始された。そればかりか、検察はこのICCPR違反する辞職勧告決議に賛成した市議会議員2名の供述を証拠として提出した。
2012年(平成24年)
判決
1月16日 懲役1年・執行猶予3年の有罪判決。裁判官:根崎修一は、ICCPRに違反した市議会議員2名の供述を証拠採用して、有罪判決を下した。これは、憲法31条の適正手続き、同32条、同37条の公平な裁判を受ける権利を侵害した明白な証拠である。これによって、そもそも有罪判決自体が、憲法に照らして維持できるのかという、憲法98条1項との緊張が生まれる。
判決確定後
1月31日 判決確定。
2月9日 須賀川市議会より、第3回辞職勧告決議可決。
3月1日 須賀川市議会より、第4回辞職勧告決議可決。
3月5日 須賀川市議会議長あてに議員辞職届提出、同月6日須賀川市議会によって許可。市議会議員辞職。
2025年(令和7年)
4月3日 須賀川市と、須賀川市議会議長に対して、それぞれ申入書、陳情書を提出した結果、須賀川市、並びに須賀川市議会は複数回の会議を開催している。
4月9日 須賀川市議会より、請願・陳情等の取り扱いについての通知受領(文書の日付は4月8日)。
4月16日 須賀川市より、申入書の取り扱いについての通知受領(文書の日付は4月14日)
4月28日 最高裁判所長官、福島地方裁判所所長、福島地方裁判所郡山支部支部長に対して、意見書送付。法務大臣、法務省刑事局長、同人権擁護局長総務大臣、総務省自治局長、同市町村課長、最高検察庁検事総長、福島地方検察庁検事正、同郡山支部支部長に対して、申入書送付。
4月30日 須賀川市より、申入書の回答受領(文書の日付は4月28日)。「市としては適正に処理したものと考えておりますのでご理解願います。」との回答。
須賀川市議会より、陳情書を議員に配布したと通知(文書の日付は4月28日)。
5月1日 須賀川市監査委員に対し、住民監査請求(須賀川市職員措置請求)申請。
5月5日 福島地方裁判所郡山支部より、事務連絡受領(文書の日付は5月2日)。
5月14日 須賀川市監査委員より補正通知受領(文書の日付は5月13日)。
5月15日 情報開示請求。
5月21日 公文書不在通知書受領(文書の日付は5月19日)。
5月23日 須賀川市監査委員に対し、補正書提出。
5月26日 須賀川市長に対して請願書、須賀川市議会議長に対して陳情書提出。
6月6日 住民監査請求却下通知受領(文書の日付は6月5日)。
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