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須賀川市内部文書―令和7年度重層的支援体制推進業務委託仕様書

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資料の概要

資料名:
令和7年度重層的支援体制推進業務委託仕様書
作成日:
2025年度(令和7年度)
作成主体:
須賀川市市民福祉部社会福祉課
取得経路:
情報開示請求
資料の種類:
業務委託仕様書
掲載形式:PDF
原文PDF:

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資料名:
公文書公開決定通知書
作成日:
2025年(令和7年)10月17日
作成主体:
須賀川市市民福祉部社会福祉課
取得経路:
情報開示請求
資料の種類:
上記文書の入手経路を示す資料
掲載形式:印影を非公開処理したPDF
原文PDF:

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この資料で確認できる事実

本資料は、須賀川市が実施する令和7年度重層的支援体制推進業務について、その目的、実施主体、委託期間、業務内容、支援対象者、実施体制、対象経費その他の事項を定めた仕様書である。

本業務の目的は、複雑かつ複合的な課題を抱える人、高齢者、障がい者、子ども、生活困窮者等の福祉分野の狭間にあり、これまで支援が届かなかった人の相談をまるごと受け止めて対応し、重層的支援体制を推進することとされている。

本業務の実施主体は須賀川市であり、社会福祉法人等に委託して実施するものとされている。

委託期間は、2025年4月1日から2026年3月31日までとされている。

業務内容として、次の6事業が記載されている。

1 包括的相談支援事業
2 多機関協働事業
3 重層的支援会議、法定支援会議の開催
4 アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
5 参加支援事業
6 無料法律相談会の実施

無料法律相談会については、福祉分野の包括的な無料法律相談会を、須賀川地区では毎月1回以上、土曜日又は日曜日に実施することが記載されている。

また、岩瀬地区では各地区年2回以上実施するものとされている。

さらに、認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な支援対象者の個別ケースに対応した法律相談を、随時実施することが記載されている。

本業務の支援対象者として、仕様書には次の5項目が記載されている。

1 要介護高齢者の親と、無職で引きこもり状態にある子どもが同居している世帯
2 医療、就労ニーズを抱えた重篤な患者等と障がい児が同居している世帯
3 共働きの世帯であって、親の介護と子育てを同時に抱えている世帯
4 精神疾患、発達障害、知的障害があると疑われるなど、福祉分野の狭間にある人
5 孤独、孤立の状態にある人又はそのおそれがある人

対象経費として、人件費、報償費、旅費、需用費、使用料及び賃借料、役務費、通信運搬費、保険料、手数料等とともに、弁護士謝礼金が記載されている。

重要な記載

1 本業務の目的

本資料には、本業務の目的について、次の記載がある。

本業務は、複雑かつ複合的な課題を抱える人の相談や、高齢者・障がい者・子ども・生活困窮者等の福祉分野の狭間にあり、これまで支援が届かなかった人の相談をまるごと受け止めて対応するため、重層的支援体制整備事業の「包括的相談支援事業 福祉まるごと相談窓口」「多機関協働事業」「アウトリーチ等を通じた継続的支援事業」「参加支援事業」を実施し、重層的支援体制を推進することを目的とする。

2 無料法律相談会の実施

本資料には、無料法律相談会について、次の記載がある。

福祉分野の包括的な無料法律相談会を、須賀川地区は毎月1回以上、土曜日又は日曜日に実施し、長沼・岩瀬地区は各地区年2回以上、実施すること。

また、次の記載がある。

また、認知症、知的障がい、精神障がいにより判断能力が不十分な支援対象者の個別ケースに対応した法律相談を随時対応すること。

3 支援対象者

本資料には、支援対象者について、次の記載がある。

支援対象者は、次の1から5までに掲げる高齢、障がい、子育て、生活困窮などの福祉分野にわたる複数の課題がある世帯や、相談者本人に複数の課題を抱えている人等 以下「支援対象者」という。 とする。

支援対象者として、次の5項目が列挙されている。

1 要介護高齢者の親と、無職で引きこもり状態にある子どもが同居している世帯
2 医療、就労ニーズを抱えた重篤な患者等と障がい児が同居している世帯
3 共働きの世帯であって、親の介護と子育てを同時に抱えている世帯
4 精神疾患、発達障害、知的障害があると疑われるなど、福祉分野の狭間にある人
5 孤独、孤立の状態にある人又はそのおそれがある人

4 弁護士謝礼金

本資料には、業務委託料の対象経費について、次の記載がある。

本業務の対象経費については、人件費、報償費、旅費、需用費 消耗品費、印刷製本費、燃料費、使用料及び賃借料、役務費 通信運搬費、保険料、手数料 等とし、事後支払内容が領収書等により確認できるものとする。

そのうえで、対象経費の例示として、弁護士謝礼金が明記されている。

この資料から生じる疑問

1 2025年4月19日の法律相談は、本事業の目的に適合するのか

2025年4月3日、人権侵害の検証及び是正を求める申入れが、須賀川市及び須賀川市議会に対して行われた。

その後、同月19日、須賀川市及び須賀川市議会事務局は弁護士相談を実施した。

この相談は、福祉上の課題を抱える市民本人を支援するために実施されたものではない。
須賀川市及び須賀川市議会側が、過去の公的対応に関する申入れにどのように対処するかを検討するために実施した相談である。

仮に、この相談のために本資料に基づく無料法律相談会の枠が使用されたのであれば、その利用は、本事業の目的に適合するのか。

2 2025年4月19日の相談は、本資料に定められた支援対象者のための相談なのか

本資料では、支援対象者として、5項目が具体的に列挙されている。
いずれも、高齢、障がい、子育て、生活困窮、孤独又は孤立等の福祉分野において支援を必要とする世帯又は人である。

これに対し、2025年4月19日の法律相談は、これらの支援対象者本人の課題を解決するために実施されたものではない。
須賀川市及び須賀川市議会側が、申入れへの対応方針を検討するために実施した相談である。

このような相談のために、本事業の相談枠を使用することは許されるのか。

3 本来支援を必要とする市民のための相談枠が、公的機関側の内部対応のために使用されたのではないか

本資料に定められた無料法律相談会は、福祉分野において複数の課題を抱える市民、又は支援の狭間にある市民のために設けられたものである。
本資料では、支援対象者が具体的に定められ、対象経費として弁護士謝礼金が計上されている。

仮に、2025年4月19日の時点で相談枠に空きがあったとしても、そのことだけで、本来の事業目的と異なる相談に利用することが許されるわけではない。

相談枠に空きがあったかという問題と、その利用が本事業の目的、業務内容及び支援対象者に適合するかという問題は、別の問題である。
本件で検討すべきなのは、他の市民が相談できなくなったかという点だけではない。
市民向け福祉事業として確保された相談枠及び弁護士謝礼金が、市及び議会側の内部対応方針を検討するために利用されたのではないかという点である。

仮に空き枠が存在したとしても、公的機関側の内部対応のために利用することが、本事業の目的に適合するのか。

また、そのような利用について、誰が、どのような根拠及び手続に基づいて決定したのか。

4 目的外利用に当たらないのか

地方公共団体が委託して実施する事業は、その目的に沿って運用されなければならない。

本資料では、本事業の目的、業務内容、支援対象者及び対象経費が具体的に定められている。

仮に、市民向け福祉相談事業の枠及び弁護士謝礼金が、市及び議会側の内部対応のために使用されたのであれば、それは委託事業の目的外利用に当たらないのか。

5 弁護士謝礼金は、どのように支出されたのか

本資料では、弁護士謝礼金が業務委託料の対象経費として明記されている。

2025年4月19日の法律相談について、実際に弁護士謝礼金が支出されたのか。

支出された場合、その金額、支出元、支出日、支払先及び支出手続は、どのようになっていたのか。

6 誰が、どのような手続で相談枠の使用を決定したのか

2025年4月19日の法律相談について、誰が無料法律相談会の枠を使用することを決定したのか。

誰が申込みを行い、誰が受付を行い、誰が利用を承認したのか。
また、通常の市民相談と同一の受付手続が行われたのか。

それとも、市又は議会側からの内部的な依頼によって、別の経路で相談枠が確保されたのか。

7 相談内容は、福祉分野の法律相談であったのか

本資料では、無料法律相談会について、福祉分野の包括的な無料法律相談会と明記されている。

これに対し、2025年4月19日の相談内容は、2011年当時の辞職勧告決議、国家賠償請求、陳情書の取扱い、憲法尊重擁護義務その他の問題に関するものであった。

この相談内容は、本資料に定められた福祉分野の包括的な無料法律相談会として取り扱うことができるものなのか。

8 申入れを受けた公的機関が、自らの過去の対応を正当化するために福祉事業を利用したのではないか

2025年4月3日の申入れでは、過去の辞職勧告決議について、人権侵害の検証及び是正が求められた。

これに対し、市及び議会側が行うべきことは、申入れの内容を客観的に検証し、必要に応じて是正措置を講ずることであったのではないか。

仮に、市民向け福祉相談事業の枠を利用しながら、市及び議会側の過去の対応を正当化するための相談が行われたのであれば、その利用目的は適切であったのか。

関連法規

国内法

日本国憲法第13条: 個人の尊重及び人格的利益との関係が問題となる。
日本国憲法第14条第1項: 市民向け制度の利用について、合理的な理由のない異なる取扱いが行われていないかが問題となる。
日本国憲法第98条第2項: 日本国が締結した条約及び確立された国際法規を誠実に遵守する義務との関係が問題となる。
日本国憲法第99条: 市長、市議会議員その他の公務員が負う憲法尊重擁護義務との関係が問題となる。
地方自治法第2条第14項: 地方公共団体が、その事務を処理するに当たり、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるべき義務との関係が問題となる。
地方自治法第2条第16項: 地方公共団体が、法令に違反して事務を処理してはならないこととの関係が問題となる。
地方自治法第232条の3: 公金の支出又は支出負担行為が、法令又は予算の定めに従って行われたかが問題となる。
地方公務員法第30条: 地方公務員が全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき義務との関係が問題となる。
地方公務員法第32条: 地方公務員の法令遵守義務との関係が問題となる。
社会福祉法第106条の4: 市町村が実施する重層的支援体制整備事業の目的及び事業内容との関係が問題となる。

国際人権条約(ICCPR)

市民的及び政治的権利に関する国際規約第14条第2項: 刑事裁判の判決前に公的機関が有罪を前提とする評価を示したことについて、申入れ後に適切な検証及び是正が行われたかが問題となる。
市民的及び政治的権利に関する国際規約第2条第3項: 人権侵害の是正を求める申入れを受けた後の対応と、実効的救済を確保する義務との関係が問題となる。

条約の履行及び解釈に関する基準

条約法に関するウィーン条約(VCLT)第26条: 効力を有する条約を誠実に履行する義務との関係が問題となる。
条約法に関するウィーン条約(VCLT)第27条: 国内法上の権限、手続又は制度を理由として、条約上の義務を履行しないことが許されるのかが問題となる。
自由権規約委員会一般的意見第32号30項: 公的機関が、刑事裁判の結果を先取りする形で被告人の有罪を表明してはならないとする国際基準との関係が問題となる。
自由権規約委員会一般的意見第31号: 規約上の権利侵害に対する実効的救済、継続する侵害の停止及び適切な是正措置との関係が問題となる。

国際違法行為に対する国家責任

国家責任条文第1条: 国家の国際違法行為が、当該国家の国際責任を生じさせることとの関係が問題となる。
国家責任条文第2条: 国家に帰属する行為又は不作為が、国際義務の違反を構成する場合に、国際違法行為が成立することとの関係が問題となる。
国家責任条文第4条: 地方公共団体の機関による行為又は不作為も、国際法上、国家に帰属し得ることとの関係が問題となる。
国家責任条文第12条: 国家の行為又は不作為が、国際義務に適合しない場合に、義務違反が成立することとの関係が問題となる。
国家責任条文第14条: 継続する行為又は不作為による義務違反が、是正されるまで継続し得ることとの関係が問題となる。
国家責任条文第30条: 継続する国際違法行為の停止及び適切な再発防止措置との関係が問題となる。
国家責任条文第32条: 国内法を理由として、国際違法行為に伴う義務を免れることができないこととの関係が問題となる。

※各規定の詳しい解釈、本件への適用及び相互関係については、法的主張と違憲違法構造の整理で検討する。

本件との関係

本資料は、2025年4月19日に実施された法律相談そのものの記録ではない。

本資料が示しているのは、その当時、須賀川市が実施していた重層的支援体制推進業務の目的、業務内容、支援対象者及び対象経費である。

本業務には、福祉分野の包括的な無料法律相談会が含まれている。
また、その対象経費として、弁護士謝礼金が明記されている。
支援対象者は、高齢、障がい、子育て、生活困窮、孤独又は孤立等の福祉分野において支援を必要とする世帯又は人として、具体的に列挙されている。

これに対し、2025年4月19日の法律相談は、2025年4月3日の申入れを受け、須賀川市及び須賀川市議会側が、過去の公的対応について検討するために実施したものである。

仮に、この相談のために、本資料に基づく無料法律相談会の枠及び弁護士謝礼金が使用されたのであれば、その利用が、本事業の目的、業務内容及び支援対象者に適合するのかを検証する必要がある。

本資料単独では、2025年4月19日の法律相談が、本仕様書に定められた無料法律相談会の枠を利用して実施されたことまでは確認できない。

したがって、相談枠の利用記録、受付記録、申込記録、弁護士謝礼金の支出記録、実績報告書その他の関係文書と併せて検討する必要がある。

関連資料

関連する固定ページ:
事件の記録と検証 第5部 救済を求める活動
法的主張と違憲違法構造の整理

関連する証拠記事:
2025年4月3日付 申入書・陳情書
2025年4月19日 法律相談の結果報告及び申入書に対する回答
2025年4月19日 陳情書に対する弁護士相談結果について(報告)及び法律相談資料
須賀川市社会福祉協議会の無料法律相談枠に関する利用記録
2025年4月28日付 須賀川市回答
2025年4月28日付 須賀川市議会回答
2025年の住民監査請求に関する資料
2026年の住民訴訟に関する資料

関連する時系列:
2025年4月3日 人権侵害の検証及び是正を求める申入れ
2025年4月19日 弁護士相談の実施
2025年4月23日 議会事務局による相談結果の内部報告
2025年4月28日 須賀川市及び須賀川市議会の回答

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