資料の概要
資料名: 2011年度可決の議員辞職勧告決議の憲法的問題に関する検証および是正措置を求める陳情書並びに受領書
作成日: 2025年4月3日
作成者: 圓谷年雄
提出先: 須賀川市議会議長
取得経路: ―
資料の種類: 陳情書及び受領書
掲載形式: 個人情報等を必要な範囲で非公開処理したPDF
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この資料で確認できる事実
本資料は、2025年4月3日に須賀川市議会議長宛てに提出された陳情書と、須賀川市議会が同日これを受領したことを示す受領書から構成されている。
受領書には、提出日が2025年4月3日であること、提出部数が1部であること、須賀川市議会が受領したことを示す受領印があることが記載されている。
受領書に記載された文書件名は、次のとおりである。
2011年度可決の、議員辞職勧告決議の憲法的問題に関する検証および是正措置を求める陳情
受領書には、添付資料があることも記載されている。
添付資料の名称は、次のとおりである。
法律の優位の原則および法律の留保の原則から見た憲法的問題点
陳情書では、2011年10月26日を初回として、計4度にわたり可決された辞職勧告決議について、その内容及び手続に構造的な問題が存在すると主張している。
陳情書では、主な問題として、次の事項が指摘されている。
1 適正手続の保障に対する違反
2 推定無罪原則及び人格権の侵害
3 民意を無視する越権行為
4 社会的制裁としての効果と人権侵害の連鎖
5 議会事務局の関与と憲法尊重擁護義務の不履行
陳情書では、辞職勧告決議について、形式的には勧告にすぎないとしても、実質的には社会的制裁として機能し、名誉、職業上の信用、政治的地位その他の権利利益に重大な影響を及ぼしたと主張している。
また、第1回辞職勧告決議は、逮捕及び勾留中であり、刑事裁判が始まる前の段階で行われたと記載されている。
さらに、辞職勧告決議が4度にわたり繰り返されたことについて、政治的圧力として機能したと主張している。
陳情書では、議会事務局が辞職勧告決議に関係する文書の作成又は配布に関与した可能性があることも指摘されている。
陳情書では、これらの問題について、第三者機関による独立した調査及び検証を求めている。
陳情事項
陳情書では、須賀川市議会に対し、次の措置を求めている。
1 辞職勧告決議の内容及び決議過程に対する憲法的検証並びに当該刑事事件において本決議が与えた影響について、第三者機関による独立した調査及び検証を実施し、その結果を公表すること。
2 検証結果に基づき、当該決議の撤回、関係者による謝罪、是正措置を講じること。
3 今後、同様の辞職勧告決議を行うに際しては、適正手続、人権尊重、憲法遵守を前提とした判断基準及び運用ガイドラインを明文化し、制度化すること。
重要な記載
1 適正手続の保障に関する記載
陳情書では、第1回辞職勧告決議が、逮捕及び勾留中であり、弁明又は反論の機会を事実上一切持ち得なかった状況で可決されたと指摘している。
そのうえで、議会が一方的に判断を下し、議員の身分、名誉及び政治的信用に重大な影響を及ぼす事後的行為を実施したことは、適正手続の保障を欠くと主張している。
2 無罪推定原則に関する記載
陳情書では、辞職勧告決議が、刑事責任の確定前に可決されたことを指摘している。
また、議会が一方的に断罪的評価を下したことは、刑事訴訟法第336条に定められた無罪推定の原則に反すると主張している。
さらに、司法判断が確定する前に議会が断罪的評価を下したこと自体が、司法の役割を侵す越権行為に等しいと指摘している。
3 人格権及び政治的地位への影響に関する記載
陳情書では、辞職勧告決議が社会的に重大な影響を及ぼし、名誉、職業上の信用及び政治的地位に深刻な損害をもたらしたと主張している。
また、この影響は、人格的尊厳及び平等原則によって保障される権利利益を侵害するものと指摘している。
4 選挙によって示された民意に関する記載
陳情書では、地方公共団体の議会の議員は、住民による直接選挙によって選ばれることを指摘している。
そのうえで、正当に選ばれた現職議員に対し、辞職を繰り返し勧告する行為は、選挙によって示された市民の意思を否定するものではないかと主張している。
5 4度にわたる辞職勧告決議に関する記載
陳情書では、辞職勧告決議が1回に限られず、計4度にわたり繰り返されたことを指摘している。
そのうえで、これらの決議が制度的かつ政治的な圧力として機能したと主張している。
6 報道及び捜査への波及に関する記載
陳情書では、辞職勧告決議を契機として報道機関による報道が過熱し、市民感情が急速に形成されたと指摘している。
また、このような世論及び報道の動きが、警察、検察の捜査活動にも影響を及ぼした可能性があると主張している。
7 議会事務局の関与に関する記載
陳情書では、2011年12月頃、市内各所に配布された文書について、議会事務局が何らかの関与をしていた可能性があると指摘している。
また、仮に議会事務局が直接関与していなかったとしても、文書が市内で広く配布されていた事実を容易に把握し得る状況にあったと指摘している。
そのうえで、違法状態を認識しながら是正措置を講じなかったのであれば、不作為としても問題となり得ると主張している。
8 長期間にわたり是正されなかったことに関する記載
陳情書では、辞職勧告決議について、違法又は不当な状態が13年以上にわたり是正されることなく放置されてきたと主張している。
また、これにより人権侵害が拡大し、継続していると指摘している。
9 須賀川市議会に求めた対応に関する記載
陳情書では、須賀川市議会に対し、迅速かつ真摯な対応を求めている。
また、具体的な調査日程、担当責任者、調査方法、調査機関等の方針について、文書による回答を求めている。
この資料から生じる疑問
1 須賀川市議会は、具体的な人権侵害の指摘を受けた後、十分な調査及び検証を行ったのか
本資料では、適正手続、無罪推定、人格権、選挙権、議会事務局の関与、憲法尊重擁護義務などについて、具体的な問題が指摘されている。
また、第三者機関による独立した調査及び検証が求められている。
須賀川市議会は、これらの指摘を受けた後、どのような調査を行ったのか。
また、客観性及び独立性を確保した検証は行われたのか。
2 判決前の有罪視によって無罪推定が侵害された場合、裁判の公平性は担保されるのか
第1回辞職勧告決議は、本人が逮捕及び勾留中であり、弁明又は反論の機会を十分に確保できない段階で行われた。
第2回辞職勧告決議も、初公判前に行われた。
刑事責任が確定する前に、公的機関である須賀川市議会が有罪を前提とする断罪的評価を示したことは、無罪推定の原則と整合するのか。
また、公的機関による有罪視が報道及び社会的評価を通じて広がった場合、その影響下で行われた捜査、公判及び判決について、裁判の公平性が十分に担保されていたといえるのか。
須賀川市議会は、この点について、どのような法的評価を行ったのか。
3 本人に弁明の機会を与えないまま辞職勧告決議を行うことは許されるのか
第1回辞職勧告決議は、本人が勾留中であり、弁明又は反論の機会を十分に確保できない状況で行われた。
法的拘束力がないという形式的な理由だけで、弁明の機会を与えないことが許されるのか。
また、決議が社会的評価、政治活動及び刑事手続に重大な影響を与え得ることを考慮しなくてよいのか。
4 辞職勧告決議を4度にわたり繰り返すことは、選挙によって示された民意と整合するのか
地方議会議員は、住民の直接選挙によって選ばれる。
その議員に対し、議会が辞職勧告決議を繰り返すことは、選挙によって示された住民の意思に対する介入とならないのか。
また、実質的な政治的圧力として機能したのではないか。
5 議会事務局は、問題となる文書の作成、配布又は流通に関与したのか
2011年12月頃、市内各所に、本件について有罪を前提とする内容を含む文書が配布されたとされる。
陳情書では、2011年12月頃に市内各所へ配布された文書について、議会事務局が関与した可能性が指摘されている。
誰が文書を作成し、誰が配布し、どのような範囲で流通させたのか。
議会事務局は、文書の作成、印刷、配布又は流通について、どのように関与したのか。
6 人権侵害が具体的に指摘された後も、是正措置を講じないことは許されるのか
本資料では、長期間にわたり是正されていない人権侵害が存在すると主張されている。
須賀川市議会は、2025年4月3日に陳情書を受領したことにより、少なくとも具体的な問題提起が存在することを認識した。
その後も、十分な調査、検証及び是正措置が行われないのであれば、新たな不作為として問題とならないのか。
7 陳情書を受けた後の法律相談は、客観的な検証を目的として行われたのか
本資料の提出後、2025年4月19日に弁護士相談が実施された。
その相談は、陳情書で求められた客観的な調査及び検証を進めるためのものだったのか。
それとも、過去の対応を正当化し、回答を限定するための内部対応だったのか。
8 陳情書に対する回答は、求められた事項に正面から答えているのか
本資料では、調査、検証、公表、決議の撤回、謝罪、是正措置、再発防止の制度化及び文書回答が求められている。
須賀川市議会の回答は、これらの事項に対し、具体的かつ十分に答えているのか。
関連法規
国内法
日本国憲法第12条: 憲法が保障する自由及び権利の保持責任並びに濫用禁止との関係が問題となる。
日本国憲法第13条: 個人の尊重及び人格的利益との関係が問題となる。
日本国憲法第14条第1項: 法の下の平等及び合理的な理由のない不利益な取扱いとの関係が問題となる。
日本国憲法第15条第1項: 公務員を選定し、罷免する国民固有の権利と、選挙によって選ばれた議員に対する辞職勧告決議との関係が問題となる。
日本国憲法第31条: 本人に十分な弁明の機会を与えないまま、公的機関が重大な不利益を及ぼし得る評価を行ったことと、適正手続との関係が問題となる。
日本国憲法第32条: 判決前に公的機関が有罪を前提とする評価を示し、無罪推定を侵害した場合に、その影響下で行われた刑事手続及び裁判の公平性が十分に担保されていたといえるのかが問題となる。
日本国憲法第37条第1項: 刑事被告人が公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利と、判決前の公的機関による有罪視及び外部的圧力との関係が問題となる。
日本国憲法第76条第3項: 裁判官が憲法及び法律のみに拘束され、独立して職権を行使すべきことと、刑事裁判の開始前から公的機関による断罪的評価が示されたこととの関係が問題となる。
日本国憲法第93条第2項: 地方公共団体の議会の議員が住民の直接選挙によって選ばれることと、議会による辞職勧告決議との関係が問題となる。
日本国憲法第98条第2項: 日本国が締結した条約及び確立された国際法規を誠実に遵守する義務との関係が問題となる。
日本国憲法第99条: 市議会議員、議会事務局職員その他の公務員が負う憲法尊重擁護義務との関係が問題となる。
刑事訴訟法第336条: 犯罪の証明がないときは無罪を言い渡さなければならないという原則と、判決前の公的機関による有罪視との関係が問題となる。
地方自治法第135条: 地方議会議員に対する懲罰の法定手続と、辞職勧告決議が実質的に与えた不利益との関係が問題となる。
地方公務員法第30条: 地方公務員が全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき義務との関係が問題となる。
地方公務員法第32条: 地方公務員の法令遵守義務との関係が問題となる。
国際人権条約 ICCPR
市民的及び政治的権利に関する国際規約第14条第1項: 判決前に公的機関が有罪を前提とする評価を示し、無罪推定を侵害した場合に、その影響下で行われた刑事手続及び裁判が、公正な裁判を受ける権利を十分に保障したものといえるのかが問題となる。
市民的及び政治的権利に関する国際規約第14条第2項: 刑事裁判の判決前に、公的機関が有罪を前提とする評価を示したことと、無罪推定の原則との関係が問題となる。
市民的及び政治的権利に関する国際規約第2条第3項: 人権侵害の是正を求める陳情を受けた後の対応と、実効的救済を確保する義務との関係が問題となる。
条約の履行及び解釈に関する基準
条約法に関するウィーン条約 VCLT 第26条: 効力を有する条約を誠実に履行する義務との関係が問題となる。
条約法に関するウィーン条約 VCLT 第27条: 国内法上の権限、手続又は制度を理由として、条約上の義務を履行しないことが許されるのかが問題となる。
自由権規約委員会一般的意見第32号30項: 公的機関が、刑事裁判の結果を先取りする形で被告人の有罪を表明してはならないとする国際基準との関係が問題となる。
自由権規約委員会一般的意見第31号: 規約上の権利侵害に対する実効的救済、継続する侵害の停止及び適切な是正措置との関係が問題となる。
国際違法行為に対する国家責任
国家責任条文第1条: 国家の国際違法行為が、当該国家の国際責任を生じさせることとの関係が問題となる。
国家責任条文第2条: 国家に帰属する行為又は不作為が、国際義務の違反を構成する場合に、国際違法行為が成立することとの関係が問題となる。
国家責任条文第4条: 地方公共団体の機関による行為又は不作為も、国際法上、国家に帰属し得ることとの関係が問題となる。
国家責任条文第12条: 国家の行為又は不作為が、国際義務に適合しない場合に、義務違反が成立することとの関係が問題となる。
国家責任条文第14条: 継続する行為又は不作為による義務違反が、是正されるまで継続し得ることとの関係が問題となる。
国家責任条文第30条: 継続する国際違法行為の停止及び適切な再発防止措置との関係が問題となる。
国家責任条文第31条: 国際違法行為によって生じた損害に対する完全な賠償との関係が問題となる。
国家責任条文第32条: 国内法を理由として、国際違法行為に伴う義務を免れることができないこととの関係が問題となる。
※各規定の詳しい解釈、本件への適用及び相互関係については、法的主張と違憲違法構造の整理で検討する。
本件との関係
本資料は、2025年以降に行われた一連の申入れ、内部検討、弁護士相談、回答、住民監査請求及び住民訴訟の起点となった資料である。
本資料によって、須賀川市議会は、2011年から2012年にかけて行われた4度の辞職勧告決議について、憲法上及び国際人権法上の問題が具体的に指摘されていることを認識した。
また、須賀川市議会は、第三者機関による独立した調査、検証結果の公表、決議の撤回、謝罪、是正措置、再発防止の制度化及び文書回答が求められていることを認識した。
本資料の提出後、2025年4月19日に法律相談が行われ、同月23日に議会事務局による内部報告が作成され、同月28日に須賀川市及び須賀川市議会から回答が行われた。
判決前に公的機関である須賀川市議会が有罪を前提とする断罪的評価を示したのであれば、問題は本人の名誉及び政治的地位への影響だけにとどまらない。
その有罪視が報道及び社会的評価を通じて広がり、捜査、公判及び判決に外部的圧力を及ぼした可能性がある。
したがって、本件では、無罪推定の侵害とともに、その影響下で行われた刑事裁判の公平性が十分に担保されていたのかを検証する必要がある。
関連資料
関連する固定ページ:
事件の記録と検証 第4部 無罪推定の侵害
事件の記録と検証 第5部 救済を求める活動
法的主張と違憲違法構造の整理
関連する証拠記事:
2011年10月26日付 第1回辞職勧告決議
2011年12月1日付 第2回辞職勧告決議
2012年2月9日付 第3回辞職勧告決議
2012年3月付 第4回辞職勧告決議
2011年12月頃に市内へ配布された文書
2025年4月19日実施 陳情書に対する弁護士相談結果について
令和7年度重層的支援体制推進業務委託仕様書
須賀川市社会福祉協議会の無料法律相談枠に関する利用記録
2025年4月28日付 須賀川市回答
2025年4月28日付 須賀川市議会回答
2025年の住民監査請求に関する資料
2026年の住民訴訟に関する資料
関連する時系列:
2011年10月26日 第1回辞職勧告決議
2011年12月1日 第2回辞職勧告決議
2012年2月9日 第3回辞職勧告決議
2012年3月 第4回辞職勧告決議
2025年4月3日 陳情書の提出及び受領
2025年4月19日 弁護士相談の実施
2025年4月23日 議会事務局による相談結果の内部報告
2025年4月28日 須賀川市及び須賀川市議会の回答
