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須賀川市議会議事録―裁判結果を待つとの意思を含む対応を否定的に評価し、本人退場後に全会一致で可決された第2回辞職勧告決議

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資料の概要

資料名:
平成23年12月須賀川市議会定例会会議録 平成23年12月1日 議事日程第1号 議員提出決議案第2号 圓谷年雄議員に対する議員辞職勧告決議について
作成日:
2011年(平成23年)12月1日
作成主体:
須賀川市議会
取得経路:
須賀川市議会ホームページから取得
資料の種類:
市議会議事録
掲載形式:原文抜粋PDF ※本資料は、平成23年12月須賀川市議会定例会会議録のうち、議員提出決議案第2号「圓谷年雄議員に対する議員辞職勧告決議について」に関する部分を抜粋したものである。会議録全文は、須賀川市議会の公式会議録検索システムで確認することができる。
原文PDF:

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この資料で確認できる事実

本資料は、2011年12月1日に開催された須賀川市議会本会議の議事録である。

議事日程第3として、議員提出決議案第2号 圓谷年雄議員に対する議員辞職勧告決議についてが審議された。

会議は、午前10時に開議された。

出席議員は28名であり、欠席議員はいなかった。

辞職勧告決議の対象となった圓谷年雄議員本人も、本会議に出席していた。

議長は、議員提出決議案第2号を議題とした後、地方自治法第117条の規定により、圓谷年雄議員に退場を求めた。

本人が退場した後、提出者による提案理由の説明が行われた。

提案理由の説明では、2011年11月24日に開催された議員全員協議会において、本人が飲酒運転を認めた上で、第1回辞職勧告決議を重く受け止め、真摯に対応すると述べたと説明されている。

ただし、本議事録から直接確認できるのは、提出者がそのように説明したという事実である。

提案理由では、本人が議員を続ける理由として、次の3点を挙げたと説明されている。

1 議員活動を通して信頼回復に努めること
2 自身の後援会から議員を継続するよう要請されていること
3 裁判結果を待って進退を判断すること

その上で、提出者は、本人が議員を続けることについて、社会正義に反するばかりか、議会の決定を著しく軽視するものであると評価した。

また、在職中に飲酒運転をしたことは言語道断であり、そうした人間がそのまま市議会議員を続けるべきではないと述べた。

提案理由の説明後、質疑、委員会付託及び討論は、異議なしとして省略された。

その後、採決が行われ、出席議員全員の起立によって原案どおり可決された。

採決後、午前10時15分に休憩となった。

重要な記載

1 本人が本会議に出席していたこと

本資料には、出席議員として次の記載がある。

1番 圓谷年雄

第2回辞職勧告決議では、第1回決議とは異なり、本人は本会議に出席していた。

2 地方自治法第117条を理由として本人に退場を求めたこと

本資料には、次の記載がある。

地方自治法第117条の規定により、圓谷年雄議員の退場を求めます。

その後、次の記載がある。

1番 圓谷年雄 退場

本人は、提案理由の説明、質疑等の省略及び採決に先立ち、議場から退場した。

3 提案理由が、議員全員協議会における本人の説明を根拠としていたこと

提案理由の説明には、次の記載がある。

圓谷年雄議員は、去る11月24日に開催された議員全員協議会において、飲酒運転を認めた上で、我々議員に対し、9月定例会において決議された議員辞職勧告決議を重く受けとめ、真摯に対応すると言っております。

本議事録から直接確認できるのは、提出者が、議員全員協議会において本人が飲酒運転を認めたと説明したという事実である。

以下に記載する議員全員協議会の状況は、本議事録そのものに記載された事項ではなく、当日の状況に関する事実に基づくものである。

しかし、2011年11月24日の議員全員協議会では、本人は、弁護士がいない状態で、本人1人に対し他の議員26人という著しく不均衡な状況に置かれていた。

本人は、刑事事件に関係する事項について、自己に不利益となり得る説明を求められた。
日本国憲法第38条第1項は、何人も、自己に不利益な供述を強要されないと定めている。
本人1人に対し他の議員26人という著しく不均衡な状況でされた説明を、自由かつ対等な状況でされた説明と同様に扱うことができるのか。

また、そのような状況でされた本人に不利益な説明を、犯罪行為を認めたとの根拠として用い、初公判前に再度の辞職勧告決議を行うことが許されるのか。

4 裁判結果を待って進退を判断するとの意思が示されていたこと

提案理由の説明には、本人が議員を続ける理由の一つとして、次の記載がある。

3つには裁判結果を待って進退を判断するという理由から、議員を続けるとしております。

この記載は、本資料の中心部分である。

本人は、刑事裁判の結果が出る前に進退を決めるのではなく、裁判結果を待って判断するとしていた。

5 裁判結果を待つとの意思を含む対応を、社会正義に反すると評価したこと

提案理由の説明には、次の記載がある。

このことは社会正義に反するばかりか、議会の決定を著しく軽視するものであります。

本人が、裁判結果を待って進退を判断するとしたことを含む対応について、提出者は、社会正義に反し、議会の決定を著しく軽視するものと評価した。

6 在職中に飲酒運転をしたと断定的に述べたこと

提案理由の説明には、次の記載がある。

そして何より、在職中に飲酒運転をしたことは言語道断であり、そうした人間がそのまま市議会議員を続けるべきではありません。

本決議は、有罪判決が確定する前に行われた。

それにもかかわらず、提案理由では、在職中に飲酒運転をしたことを前提とする断定的な表現が用いられている。

7 市民感情を理由として辞職を求めたこと

提案理由の説明には、次の記載がある。

市議会議員として、このような行為、言動は市民の負託を受けた厳粛な議会への信頼と品位を著しく傷つけるものであり、政治的・道義的責任は免れず、市民感情からしても許されるものではありません。

辞職を求める理由として、市民感情が挙げられている。

8 質疑、委員会付託及び討論が省略されたこと

本資料には、次の記載がある。

ただいま議題となっております議員提出決議案第2号については、質疑、委員会付託、討論を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。

これに対し、異議なしの声があり、議長は次のように述べている。

御異議なしと認めます。
よって、本決議案については、質疑、委員会付託、討論を省略いたします。

本人に対する第2回辞職勧告決議についても、質疑、委員会付託及び討論は行われなかった。

9 出席議員全員の起立によって可決されたこと

本資料には、次の記載がある。

本決議案については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
起立全員

また、議長は次のように述べている。

全員起立であります。
よって、本決議案は原案のとおり可決されました。

第2回辞職勧告決議は、本人の退場後、出席議員全員の賛成によって可決された。

この資料から生じる疑問

1 裁判結果を待って進退を判断することは、社会正義に反するのか

本資料では、本人が、裁判結果を待って進退を判断するとしていたことが記録されている。

刑事責任は、刑事裁判によって判断される。
有罪判決が確定する前の者は、無罪と推定される。

また、日本国憲法第38条第1項は、何人も、自己に不利益な供述を強要されないと定めている。

したがって、本人が、刑事裁判の結果を待った上で進退を判断するとしたことは、無罪推定及び自己負罪拒否特権を前提とするならば、当然に尊重されるべき対応ではないか。

それにもかかわらず、第2回辞職勧告決議では、この姿勢を社会正義に反し、議会の決定を著しく軽視するものと評価している。

さらに、その評価の前提とされたのは、2011年11月24日の議員全員協議会において、本人1人に対し他の議員26人(1名欠席)という著しく不均衡な状況でされた説明である。

本人が、弁護士不在の状態でされた自己に不利益な説明を根拠として、裁判結果を待つという意思を否定し、初公判前に再度の辞職を求めることは、無罪推定、自己負罪拒否特権及び適正手続の保障と整合するのか。

2 地方自治法第117条による退場と、本人に弁明の機会を与えることは別の問題ではないか

本資料では、議長が地方自治法第117条を理由として本人に退場を求めている。

本人が、自己に関する議案の審議及び採決に加わらないことと、本人に事実関係を説明し、反論し、弁明する機会を与えることは、別の問題ではないか。

本人に退場を求める前に、又は別の機会に、十分な弁明及び反論の機会を確保する必要はなかったのか。

3 自己に不利益な供述を強要されない権利は、十分に尊重されたのか

提案理由では、2011年11月24日の議員全員協議会において、本人が飲酒運転を認めたと説明されている。

しかし、本人は、弁護士がいない状態で、本人1人に対し他の議員26人という著しく不均衡な状況に置かれていた。

本人は、刑事事件に関係する事項について、自己に不利益となり得る説明を求められた。
日本国憲法第38条第1項は、何人も、自己に不利益な供述を強要されないと定めている。
刑事事件について、本人が説明を拒むこと、又は裁判結果が出るまで発言を控えることは、本来、不利益に評価されるべきものではない。
本人が置かれていた状況は、自由かつ対等な意思表明ができる状況だったのか。
そのような状況でされた本人に不利益な説明を、犯罪行為を認めたとの根拠として扱うことは適切だったのか。

また、その説明を犯罪行為を認めた根拠として扱い、初公判前に再度の辞職勧告決議を行うことは、自己負罪拒否特権の趣旨、無罪推定及び適正手続の保障と整合するのか。

4 裁判結果が出る前に、飲酒運転をしたと断定することは許されるのか

提案理由では、在職中に飲酒運転をしたことは言語道断であると述べられている。

しかし、本決議の時点では、有罪判決は確定していない。

刑事責任が確定する前に、公的機関である須賀川市議会が、犯罪行為があったことを前提とする断定的評価を示すことは、無罪推定の原則と整合するのか。

5 日本が批准した自由権規約第14条第2項及び一般的意見第32号第30項に照らし、本件態様はどのように説明されるのか

日本は、自由権規約(ICCPR)を批准している。

自由権規約第14条第2項は、刑事上の罪に問われている者が、法律により有罪と認められるまでは、無罪と推定される権利を保障している。
国連自由権規約委員会は、一般的意見第32号第30項において、すべての公的機関には、裁判結果を予断しない義務があることを明示している。

須賀川市議会は、公的機関である。

第2回辞職勧告決議は、初公判前に行われた。

その提案理由では、次のように述べられた。

在職中に飲酒運転をしたことは言語道断であり、そうした人間がそのまま市議会議員を続けるべきではありません。

これは、裁判所による判断が示される前に、公的機関である須賀川市議会が犯罪事実を断定したものである。

日本が批准した自由権規約第14条第2項及び一般的意見第32号第30項に照らし、この本件態様は、どのように説明されるのか。

6 議会の決定を重視することと、裁判結果を待つことは両立しないのか

提案理由では、本人が議員を続けることについて、議会の決定を著しく軽視するものであると評価している。

しかし、第1回辞職勧告決議も、法的拘束力を有する裁判ではない。

本人が議会の意思表示を認識しながら、刑事裁判の結果を待って進退を判断するとしたことは、直ちに議会を軽視することになるのか。

7 市民感情を理由として、判決前に辞職を求めることは許されるのか

提案理由では、市民感情からしても許されるものではないと述べられている。

しかし、無罪推定は、市民感情が強い場合であっても尊重されなければならない原則である。

市民感情を理由として、判決前に公的機関が断罪的評価を示し、辞職を求めることは許されるのか。

8 質疑、委員会付託及び討論を省略したことは適切だったのか

本人に対する第2回辞職勧告決議についても、質疑、委員会付託及び討論は省略された。

本人の発言内容、刑事裁判の進行状況、無罪推定、適正手続及び裁判の公平性について、十分な検討が行われたのか。

9 判決前の有罪視によって無罪推定が侵害された場合、裁判の公平性は担保されるのか

第2回辞職勧告決議では、本人が裁判結果を待って進退を判断するとしていたことが否定的に評価された。

また、有罪判決の確定前に、在職中に飲酒運転をしたことは言語道断であると断定的に述べられた。

公的機関である須賀川市議会が、判決前に犯罪行為があったことを前提とする評価を示した場合、その影響下で行われた公判及び判決について、裁判の公平性が十分に担保されていたといえるのか。

10 出席議員全員が賛成したことは、各議員の憲法尊重擁護義務と整合するのか

第2回辞職勧告決議は、本人の退場後、出席議員全員の起立によって可決された。

地方議会議員は、憲法を尊重し、擁護する義務を負う。

出席議員は、無罪推定、適正手続、本人の弁明の機会及び裁判の公平性との関係を検討したのか。

11 須賀川市議会は、裁判所による判断を先取りし、司法権の領域に踏み込んだのではないか

刑事責任の有無を判断する権限は、裁判所に属する。

須賀川市議会には、本人が刑事事件について有罪であるか否かを判断する権限はない。

それにもかかわらず、第2回辞職勧告決議では、初公判前であるにもかかわらず、在職中に飲酒運転をしたことは言語道断であると断定的に述べられた。

また、本人が裁判結果を待って進退を判断するとした姿勢について、社会正義に反し、議会の決定を著しく軽視するものと評価した。

裁判所による判断を待つという本人の意思を否定し、市議会が判決前に犯罪行為を断定することは、裁判所による司法判断を先取りするものではないか。

また、公的機関である市議会が刑事裁判の開始前に断罪的評価を示したことは、司法権の領域に踏み込み、裁判の公平性及び司法権の独立に影響を及ぼすものではなかったか。

12 その後、須賀川市議会は本決議を検証したのか

本決議は、その後も撤回されていない。

2025年4月3日には、辞職勧告決議の検証及び是正を求める陳情書が提出された。

須賀川市議会は、第2回辞職勧告決議の内容、手続、影響及び法的評価について、客観的な調査及び検証を行ったのか。

関連法規

国内法

日本国憲法第13条: 個人の尊重、人格的利益、名誉及び社会的評価との関係が問題となる。

日本国憲法第15条第1項: 公務員を選定し、罷免する国民固有の権利と、選挙によって選ばれた議員に対する辞職勧告決議との関係が問題となる。

日本国憲法第31条: 本人に十分な弁明及び反論の機会を与えないまま、公的機関が重大な不利益を及ぼし得る評価を行ったことと、適正手続との関係が問題となる。

日本国憲法第32条: 判決前に公的機関が有罪を前提とする評価を示し、無罪推定を侵害した場合に、その影響下で行われた刑事手続及び裁判の公平性が十分に担保されていたといえるのかが問題となる。

日本国憲法第37条第1項: 刑事被告人が公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利と、判決前の公的機関による有罪視及び外部的圧力との関係が問題となる。

日本国憲法第38条第1項: 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。弁護士不在の状態で、本人1人に対し他の議員26人という著しく不均衡な状況においてされた説明を、犯罪行為を認めたとの根拠として扱うことが許されるのかが問題となる。

日本国憲法第76条第1項及び第3項: 刑事責任の有無を判断する司法権は裁判所に属し、裁判官は独立して職権を行使する。刑事責任を判断する権限を有しない市議会が、初公判前に犯罪行為があったことを前提とする断定的評価を示したことは、裁判所による司法判断を先取りし、司法権の領域に踏み込むものではないか。また、その公的評価が裁判の公平性及び裁判官の独立に与えた影響が問題となる。

日本国憲法第93条第2項: 地方公共団体の議会の議員が住民の直接選挙によって選ばれることと、議会による辞職勧告決議との関係が問題となる。

日本国憲法第98条第2項: 日本国が締結した条約及び確立された国際法規を誠実に遵守する義務との関係が問題となる。

日本国憲法第99条: 市議会議員その他の公務員が負う憲法尊重擁護義務との関係が問題となる。

刑事訴訟法第336条: 犯罪の証明がないときは無罪を言い渡さなければならないという原則と、判決前の公的機関による有罪視との関係が問題となる。

地方自治法第117条: 議員本人が自己に関する議案の審議及び採決に加わらないことと、本人に弁明及び反論の機会を保障することとの関係が問題となる。

地方自治法第135条: 地方議会議員に対する懲罰の法定手続と、辞職勧告決議が実質的に与えた不利益との関係が問題となる。

国際人権条約 ICCPR

市民的及び政治的権利に関する国際規約第14条第1項: 判決前に公的機関が有罪を前提とする評価を示し、無罪推定を侵害した場合に、その影響下で行われた刑事手続及び裁判が、公正な裁判を受ける権利を十分に保障したものといえるのかが問題となる。

市民的及び政治的権利に関する国際規約第14条第2項: 刑事裁判の判決前に、公的機関が犯罪行為を断定的に評価したことと、無罪推定の原則との関係が問題となる。

市民的及び政治的権利に関する国際規約第14条第3項g: 刑事上の罪に問われている者が、自らに不利益な供述又は自白を強要されない権利と、本件において本人が置かれた状況との関係が問題となる。

市民的及び政治的権利に関する国際規約第2条第3項: 人権侵害の是正を求める申入れを受けた後の対応と、実効的救済を確保する義務との関係が問題となる。

条約の履行及び解釈に関する基準

条約法に関するウィーン条約 VCLT 第26条: 効力を有する条約を誠実に履行する義務との関係が問題となる。

条約法に関するウィーン条約 VCLT 第27条: 国内法上の権限、手続又は制度を理由として、条約上の義務を履行しないことが許されるのかが問題となる。

自由権規約委員会一般的意見第31号: 規約上の権利侵害に対する実効的救済、継続する侵害の停止及び適切な是正措置との関係が問題となる。

自由権規約委員会一般的意見第32号30項: 公的機関が、刑事裁判の結果を先取りする形で被告人の有罪を表明してはならないとする国際基準との関係が問題となる。

自由権規約委員会一般的意見第32号41項: 自らに不利益な供述又は自白を強要されない権利について、直接又は間接の身体的圧力及び不当な心理的圧力が存在しないことを求める国際基準との関係が問題となる。

国際違法行為に対する国家責任

国家責任条文第1条: 国家の国際違法行為が、当該国家の国際責任を生じさせることとの関係が問題となる。

国家責任条文第2条: 国家に帰属する行為又は不作為が、国際義務の違反を構成する場合に、国際違法行為が成立することとの関係が問題となる。

国家責任条文第4条: 地方公共団体の機関による行為又は不作為も、国際法上、国家に帰属し得ることとの関係が問題となる。

国家責任条文第12条: 国家の行為又は不作為が、国際義務に適合しない場合に、義務違反が成立することとの関係が問題となる。

国家責任条文第14条: 継続する行為又は不作為による義務違反が、是正されるまで継続し得ることとの関係が問題となる。

国家責任条文第30条: 継続する国際違法行為の停止及び適切な再発防止措置との関係が問題となる。

国家責任条文第31条: 国際違法行為によって生じた損害に対する完全な賠償との関係が問題となる。

国家責任条文第32条: 国内法を理由として、国際違法行為に伴う義務を免れることができないこととの関係が問題となる。

※各規定の詳しい解釈、本件への適用及び相互関係については、法的主張と違憲違法構造の整理で検討する。

本件との関係

本資料は、2011年から2012年にかけて行われた4度の辞職勧告決議のうち、第2回辞職勧告決議に関する議事録である。

第1回辞職勧告決議は、本人が勾留中で本会議を欠席した状態で可決された。

これに対し、第2回辞職勧告決議では、本人は本会議に出席していたが、地方自治法第117条を理由として退場を求められた。
本人が退場した後、提出者による提案理由の説明、質疑、委員会付託及び討論の省略並びに採決が行われた。
第2回辞職勧告決議の提案理由では、2011年11月24日の議員全員協議会において、本人が飲酒運転を認めたと説明されている。

しかし、この発言がされた状況を無視することはできない。

2011年11月24日の議員全員協議会では、本人は、弁護士がいない状態で、本人1人に対し他の議員26人という著しく不均衡な状況で説明を求められた。
本人は、刑事裁判を控えた状態で、自己に不利益となり得る事項について説明を求められた。
本人と他の議員らが、自由かつ対等な立場で意見を交わす状況ではなかった。

日本国憲法第38条第1項は、何人も、自己に不利益な供述を強要されないと定めている。

2011年11月24日の議員全員協議会は、警察又は検察による取調べではない。

しかし、刑事事件に関係する事項について、弁護士不在の状態で、本人1人に対し他の議員26人(1名欠席)という著しく不均衡な状況に置かれた本人がした説明を、通常の自由な意思に基づく説明と同様に扱うことができるのかは、慎重に検討されなければならない。

さらに、第2回辞職勧告決議では、本人が裁判結果を待って進退を判断するとしていたことを含む対応について、社会正義に反し、議会の決定を著しく軽視するものであると評価された。

また、有罪判決が確定する前であるにもかかわらず、在職中に飲酒運転をしたことは言語道断であると断定的に述べられた。

刑事責任は、本来、刑事裁判によって判断される。
有罪判決が確定する前の者は、無罪と推定される。

本人が裁判結果を待って進退を判断するとしたことは、無罪推定を前提とするならば、当然に尊重されるべき対応である。

それにもかかわらず、公的機関である須賀川市議会は、弁護士不在の状態で、本人1人に対し他の議員26人という著しく不均衡な状況でされた説明を前提として、裁判結果を待つという本人の意思を否定的に評価した。

そして、初公判前に、再度の辞職勧告決議を全会一致で可決した。

したがって、本資料は、単に第2回辞職勧告決議が行われたことを示す資料ではない。

本資料は、本人に不利な状況でされた説明が、犯罪行為を認めたとの評価に変換され、その評価が、裁判結果を待つという本人の意思を否定し、初公判前の公的な断罪へとつながった過程を示す重要な資料である。

また、公的機関である須賀川市議会が、有罪判決前に犯罪行為があったことを前提とする断定的評価を示したことは、本人の名誉及び政治的地位への影響だけにとどまらない。

その評価が報道及び社会的評価を通じて広がり、公判及び判決に外部的圧力を及ぼした可能性がある。

したがって、本件では、自己に不利益な供述を強要されない権利、無罪推定、適正手続及び裁判の公平性を一体として検証する必要がある。

さらに、本件では、司法権との関係も検討する必要がある。

刑事責任の有無を判断する権限は、裁判所に属する。
須賀川市議会には、本人が刑事事件について有罪であるか否かを判断する権限はない。

それにもかかわらず、第2回辞職勧告決議では、初公判前に、在職中に飲酒運転をしたことは言語道断であると断定的に述べられた。

また、本人が裁判結果を待って進退を判断するとした姿勢についても、社会正義に反し、議会の決定を著しく軽視するものと評価した。

これは、単なる政治的意見の表明にとどまらない。

裁判所が判断すべき犯罪事実について、市議会が判決前に断定的評価を示し、裁判所による判断を待つという本人の意思まで否定したものである。

よって、本件では、市議会が裁判所による司法判断を先取りし、司法権の領域に踏み込んだのではないかという問題についても検証する必要がある。

また、その公的評価が報道及び社会的評価を通じて広がり、公判及び判決に外部的圧力を及ぼした可能性を踏まえ、裁判の公平性及び司法権の独立が十分に担保されていたのかを検証する必要がある。

関連資料

関連する固定ページ:
事件の記録と検証 第1部 事実編
事件の記録と検証 第2部 時系列
事件の記録と検証 第4部 無罪推定の侵害
法的主張と違憲違法構造の整理

関連する証拠記事:
須賀川市議会議事録―本人欠席のまま全会一致で可決された第1回辞職勧告決議
須賀川市議会議事録―有罪判決後に可決された第3回辞職勧告決議
須賀川市議会議事録―辞職直前に可決された第4回辞職勧告決議
須賀川市議会提出文書―辞職勧告決議の検証と是正を求めた陳情書
須賀川市提出文書―人権侵害の検証と是正を求めた申入書
須賀川市議会内部文書―人権侵害の是正申入れ後に実施された法律相談
須賀川市内部文書―人権侵害の是正申入れ後に実施された法律相談

関連する時系列:
2011年10月18日 交通事故
2011年10月19日 逮捕
2011年10月26日 第1回辞職勧告決議
2011年11月9日 起訴及び保釈
2011年11月24日 議員全員協議会
2011年12月1日 第2回辞職勧告決議
2012年1月16日 有罪判決
2012年2月9日 第3回辞職勧告決議
2012年3月 第4回辞職勧告決議
2025年4月3日 須賀川市及び須賀川市議会への申入れ

英語版:
English version―Sukagawa City Council Minutes―Second Recommendation for Resignation Adopted Unanimously After the Member Was Ordered to Leave the Chamber

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