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福島地方裁判所郡山支部判決書―有罪判決の理由と本件で検証すべき論点

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2026年7月18日 更新

資料の概要

資料名:
平成23年(わ)第177号 道路交通法違反被告事件 判決書

宣告日:
2012年(平成24年)1月16日

確定日:
2012年(平成24年)1月31日

作成主体:
福島地方裁判所郡山支部

裁判官:
根崎修一

事件名:
道路交通法違反被告事件

被告人の職業:
市議会議員

資料の種類:
刑事判決書

掲載形式:
個人情報等を必要な範囲で非公開処理したPDF

原文PDF:

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この資料で確認できる事実

本資料は、福島地方裁判所郡山支部が、2012年(平成24年)1月16日に宣告した道路交通法違反被告事件の判決書である。

→起訴状についての詳細は「福島地方検察庁郡山支部起訴状―午後7時40分頃とされた公訴事実」を参照。

判決書の右上には、2012年(平成24年)1月31日に確定した旨の記載がある。

事件番号は、平成23年(わ)第177号である。

被告人の職業は、市議会議員と記載されている。

主文では、被告人を懲役1年に処するとされている。

また、この裁判が確定した日から3年間、その刑の執行を猶予するとされている。

したがって、本判決は、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決である。

罪となるべき事実では、被告人が、酒気を帯び、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で、2011年(平成23年)10月18日午後7時40分頃、福島県須賀川市内の道路において、普通乗用自動車を運転したと認定されている。

この点で、本判決は、事故又は運転の時刻について、午後7時40分頃という時刻を採用している。

証拠の標目には、被告人の公判廷における供述、被告人の検察官及び司法警察員に対する各供述調書、関係者の供述調書、捜査報告書、酒酔い鑑識カード、実況見分調書等が掲げられている。

判決書上、関係者の供述調書の一部については、氏名部分が黒塗りされている。
なお、PDF画像上には、黒塗り部分に関する赤字注記を付した。
この赤字注記は、判決書本文そのものではなく、資料の位置付けを説明するための注記である。

法令の適用では、道路交通法第117条の2第1号及び第65条第1項に該当するとされ、懲役刑が選択されている。

その上で、情状により刑法第25条第1項を適用し、裁判確定の日から3年間、刑の執行を猶予するとされている。

量刑上特に考慮した事情では、被告人が同僚市議らと飲食店で相当量の酒を飲み、酒に酔っていることを認識していたにもかかわらず、自ら運転して帰宅しようとして犯行に及んだものと認定されている。

判決は、このような犯行に及んだ経緯について、甚だ安易であって、酌量の余地はないとしている。

また、被告人が、ダイエット中であったため通常より酔ってしまったことや、運転代行が来なかったことなどを事情として挙げたことについても、自らの体調に応じて飲酒することは被告人自身の責任であり、運転代行についても、被告人が正しく駐車場所を伝えなかったことや、十分に連絡を取り合うことなく自ら運転を開始したことが認められるとして、これらの事情を被告人に有利に斟酌すべきものとは考えられないとしている。

さらに、飲酒検知の結果、被告人の呼気1リットル中のアルコール分が0.71ミリグラムに及んでいたこと、ガードレールに衝突する事故を起こすなど、運転操作が適切にできないほど酔っていたことが認められるとして、本件犯行の態様も悪質であるとしている。

加えて、被告人は現職の市議会議員という立場にあり、市民の代表として高い遵法精神が求められていたにもかかわらず、酒酔い運転という故意犯に及んだことは強い非難に値するとされている。

判決は、須賀川市民に与えた衝撃と失望は軽視できないとも述べている。

その一方で、被告人が公判廷で事実を素直に認め、反省の態度を示していること、今後は二度と飲酒しないと約束していること、被告人に前科前歴がないことなど、被告人に有利に斟酌すべき事情も認められるとしている。

その上で、以上の事情を総合的に考慮し、被告人に対しては主文の刑に処した上、今回に限ってはその刑の執行を猶予することが相当であると判断されている。

求刑は懲役1年である。

重要な記載

判決書は、「罪となるべき事実」として、圓谷年雄が2011年(平成23年)10月18日午後7時40分頃、酒に酔った状態で普通乗用自動車を運転したと認定している。

しかし、逮捕当日及び警察段階の供述調書では、事故時刻は午後7時50分頃とされていた。

午後7時40分頃という時刻が初めて現れるのは、2011年(平成23年)11月2日付検察官面前供述調書である。

同調書には、本人が事故時刻を思い出したとの記載はない。

午後7時9分及び午後7時14分の運転代行業者への発信、午後7時30分の同業者からの着信、午後7時30分頃とされた第三者による走行目撃情報並びに各地点間の推定所要時間を組み合わせ、事故時刻が午後7時40分頃であると整理されている。

したがって、判決書が採用した午後7時40分頃という時刻は、本人の体験記憶から直接得られたものではなく、逮捕後に収集又は整理された捜査情報及び推定所要時間から逆算された時刻である。

また、判決書の「証拠の標目」には、被告人本人の当公判廷における供述、検察官に対する供述調書1通及び司法警察員に対する供述調書4通が掲げられている。

さらに、司法警察員に対する第三者3名の各供述調書及び検察官に対する第三者2名の各供述調書も掲げられている。

検察官に対する供述調書を作成された第三者2名は、当時の須賀川市議会議員であり、第1回及び第2回辞職勧告決議に賛成した者である。

これら第三者5名に対する証人尋問及び被告人側による反対尋問は行われていない。

判決書は、第三者5名の具体的な供述内容、各供述調書によって認定した事実及び午後7時30分頃とされた走行目撃情報との関係を個別に示していない。

刑事手続上の位置付け

本資料は、2012年(平成24年)1月16日に言い渡された、本件刑事裁判の判決書である。

圓谷年雄は、2011年(平成23年)10月19日に逮捕され、同月21日に警察から検察官へ送致された。その後も起訴前の勾留が継続し、勾留期間の延長が行われた。

同月26日、圓谷年雄が起訴前の勾留中であり、取調べ及び捜査が継続している段階で、須賀川市議会は、第1回辞職勧告決議を全会一致で可決した。

第1回辞職勧告決議は、2011年(平成23年)11月2日付検察官面前供述調書の作成前、起訴前、公判開始前及び刑事責任に関する司法判断前に行われたものである。

この時点では、後に起訴状及び判決書へ採用された午後7時40分頃という事故時刻も、まだ圓谷年雄の供述調書に現れていなかった。

したがって、本件では、取調べが継続し、後に公訴事実及び判決事実となる事件像がなお形成されている段階で、公的機関である地方議会が、圓谷年雄に対して辞職を求める公的意思表示を行っていた。

2011年(平成23年)11月2日、検察官面前供述調書が作成された。

同調書の冒頭では、従前と同じく、事故時刻は午後7時50分頃とされている。

しかし、同調書の後半では、午後7時9分及び午後7時14分の運転代行業者への発信、午後7時30分の同業者からの着信、午後7時30分頃とされた第三者による走行目撃情報並びに各地点間の推定所要時間が組み合わされている。

その上で、片側交互通行地点を午後7時30分頃に通過し、そこから約10分で事故現場へ到達したとすれば、ガードレールに衝突した時刻は午後7時40分頃であると整理されている。

圓谷年雄が事故時刻を思い出したとの記載はない。

午後7時40分頃という時刻は、圓谷年雄の体験記憶から直接得られた時刻ではなく、逮捕後に示された捜査情報及び各地点間の推定所要時間を組み合わせ、逆算によって具体化されたものである。

同年11月9日、午後7時40分頃に車両を運転したとの公訴事実により、圓谷年雄は起訴された。

したがって、11月2日付検察官面前供述調書において具体化された午後7時40分頃という時刻は、起訴状の公訴事実へ引き継がれたことになる。

同年11月24日、圓谷年雄は議員全員協議会において、刑事裁判の結果を待って進退を判断するとの意思を示した。

それにもかかわらず、その7日後の12月1日、須賀川市議会は、第2回辞職勧告決議を可決した。

第2回辞職勧告決議は、起訴後ではあるが、第1回公判前及び判決前に行われたものである。

その後、同年12月26日に第1回公判が開かれ、2012年(平成24年)1月16日に本判決が言い渡された。

本判決は、起訴状と同じく、午後7時40分頃という時刻を「罪となるべき事実」として採用している。

したがって、11月2日付検察官面前供述調書において、捜査情報及び推定所要時間から具体化された午後7時40分頃という時刻が、起訴状の公訴事実を経て、最終的に判決事実として採用されたことになる。

また、本判決は、量刑判断において、呼気1リットル中0.71ミリグラムのアルコールが検出されたこと及び約11.5キロメートルにわたって車両を運転したことを、不利な事情として挙げている。

しかし、この二つの事実は、同じ性質の証拠によって確認されたものではない。

呼気1リットル中0.71ミリグラムという数値は、呼気検査によって得られた測定値である。

これに対し、約11.5キロメートルという距離は、圓谷年雄が事故当日の実際の走行経路を思い出して再現した結果ではない。

2011年(平成23年)10月24日の実況見分では、圓谷年雄が運転開始地点及び実際の走行経路を覚えていないと説明している状態で、市役所駐車場から事故現場までの「現時点で通るとする道路」が記録され、その距離が約11.5キロメートルと測定された。

翌25日付供述調書には、その経路図が圓谷年雄に示され、約11.5キロメートルという距離についても、警察官から説明を受けて分かった旨が記載されている。

したがって、約11.5キロメートルという数値は、圓谷年雄の体験記憶又は客観的な走行記録から直接確認された実走行距離ではなく、圓谷年雄が実際の走行経路を記憶していない状態で設定された経路の距離である。

さらに、判決書の「証拠の標目」には、圓谷年雄の公判供述及び捜査段階の供述調書のほか、司法警察員に対する第三者3名の各供述調書並びに検察官に対する第三者2名の各供述調書が掲げられている。

これら第三者5名に対する証人尋問及び被告人側による反対尋問は行われていない。

このうち、検察官に対する供述調書を作成された第三者2名は、当時の須賀川市議会議員であり、第1回及び第2回辞職勧告決議に賛成した者である。

したがって、本件では、刑事責任確定前に圓谷年雄の辞職を求める公的意思表示に賛成した市議会議員の供述調書が、同じ刑事事件の検察側証拠となり、反対尋問を経ないまま判決の証拠構造に組み込まれていた。

本判決は、圓谷年雄が公判廷で事実を素直に認め、反省の態度を示していることを、有利な量刑事情として評価している。

しかし、その公判供述に至る前には、身柄拘束下での取調べ、記憶のない行動に関する推測供述の作成、実況見分による経路の設定、捜査情報及び推定所要時間による事故時刻の具体化、起訴前の第1回辞職勧告決議並びに初公判前の第2回辞職勧告決議という一連の経過が存在する。

この経過は、自由権規約(ICCPR)第14条第2項が保障する無罪推定との関係で重要である。

自由権規約委員会の一般的意見32号30項は、無罪推定を尊重する義務が裁判所に限られず、すべての公的機関に及ぶことを示し、公的機関が裁判の結果を予断することを禁じている。

したがって、地方議会である須賀川市議会も、圓谷年雄が法律に従って有罪とされる前に、有罪を前提とする公的評価又は裁判結果を予断する公的意思表示を避ける義務を負っていた。

辞職勧告決議に国内法上の法的拘束力がないとされることは、この問題を解消するものではない。

本件で問題となるのは、決議によって直ちに議員資格を失ったかどうかではなく、公的機関が刑事責任未確定の段階で圓谷年雄に辞職を求める公的意思表示を行ったことである。

自由権規約第14条第2項及び一般的意見32号30項との適合性は、決議の国内法上の法的拘束力の有無だけによって決まるものではない。

また、公的機関による判決前の有罪視が、実際の捜査、起訴又は判決にどの程度影響したかという問題と、その公的意思表示自体が無罪推定に適合していたかという問題は、区別されなければならない。

公的機関が判決前に裁判結果を予断する意思表示を行った場合、自由権規約第14条第2項との関係で生じる問題は、その意思表示が刑事裁判の結論に実際に影響したことの証明を待たず、独立して検討されるべきものである。

その上で、供述及び事件像の形成、第三者供述調書の証拠使用、公判認否並びに量刑判断への具体的影響は、自由権規約第14条第1項が保障する公正な裁判及び第14条第3項(e)が保障する不利益証人を尋問する権利との関係で、追加的に検証されるべき問題である。

後に起訴され、有罪判決が確定したことも、起訴前及び判決前に行われた公的機関の行為を遡って適法化するものではない。

自由権規約第14条第2項は、有罪判決後の結果ではなく、有罪が法律に従って立証されるまでの公的機関の行動を規律する権利だからである。

したがって、本判決書は、単に有罪判決が存在することを示す資料ではない。

身柄拘束下で形成された供述、午後7時50分頃から午後7時40分頃への事故時刻の変更、圓谷年雄の記憶に基づかず設定された経路及び走行距離、反対尋問を経ていない第三者供述調書、判決前に行われた2回の辞職勧告決議、公判廷での認否並びに量刑判断が、自由権規約上の無罪推定及び公正な刑事裁判との関係で、最終的にどのように判決へ結び付けられたのかを検証するための中心資料である。

判決書と事件の記録と検証 第3部の関係

本資料は、単に有罪判決が存在することを示す資料ではない。

本資料は、本件刑事裁判において、裁判所がどの事実を認定し、どの証拠を掲げ、どのような事件像を判決事実として採用したのかを確認するための中心資料である。

本サイトの「事件の記録と検証 第3部」では、本人が実際の運転場面を記憶していない状態が継続する中で、事故時刻及び事故場所、携帯電話の発着信履歴、本人の生活習慣、通常の帰宅経路、実況見分によって設定された経路、運転代行業者に関する情報、第三者による走行目撃情報及び各地点間の推定所要時間が、どのように本人の供述へ取り込まれたのかを検証している。

2011年(平成23年)10月20日付供述調書では、午後7時50分頃という事故時刻及び事故場所について、本人が自らの記憶によって特定したのではなく、警察官から聞いて分かった旨が記載されている。

同月22日付供述調書では、携帯電話の発信履歴、車両の駐車場所、通常の帰宅経路及び普段利用していた運転代行業者の経路等を前提として、記憶のない運転開始、運転目的及び走行経路が推測によって説明されている。

同月24日の実況見分では、本人が実際の走行経路を覚えていない状態で、市役所駐車場から事故現場までの経路が設定され、その距離が約11.5キロメートルと測定された。

翌25日付供述調書では、その経路図が本人に示され、約11.5キロメートルという距離についても警察官から説明を受けた旨が記載されている。

さらに、同年11月2日付検察官面前供述調書では、本人が事故時刻を思い出したとの記載がないまま、携帯電話の発着信履歴、運転代行業者に関する情報、午後7時30分頃とされた第三者による走行目撃情報及び各地点間の推定所要時間を組み合わせ、事故時刻が午後7時40分頃と整理されている。

したがって、本件では、本人の体験記憶から一貫した事件像が語られ、その内容がそのまま判決に採用されたという構造ではない。

本人の記憶に存在しない事実について、捜査側から示された情報、本人による推測、実況見分によって設定された経路及び推定所要時間を組み合わせることにより、運転経路、運転意思及び事故時刻を含む事件像が、逮捕後に段階的に具体化されている。

本判決は、その過程で形成された午後7時40分頃という時刻を「罪となるべき事実」として採用し、約11.5キロメートルという走行距離を量刑判断の前提としている。

また、本判決は、本人が公判廷で事実を素直に認め、反省の態度を示していることを、有利な情状として評価している。

しかし、本人が公判廷で事実を認める以前には、記憶欠落状態での取調べ、推測による供述の作成、実況見分による経路の設定、捜査情報を前提とした事故時刻及び運転意思の具体化、起訴前の第1回辞職勧告決議並びに初公判前の第2回辞職勧告決議という一連の経過が存在する。

したがって、公判廷での認否及び反省の態度を評価する際にも、それ以前の供述形成過程及び本人が置かれていた状況を切り離すことはできない。

さらに、判決書の「証拠の標目」には、司法警察員に対する第三者3名の各供述調書及び検察官に対する第三者2名の各供述調書が掲げられている。

このうち、検察官に対する供述調書を作成された第三者2名は、当時の須賀川市議会議員であり、第1回及び第2回辞職勧告決議に賛成した者である。

これら第三者5名に対する証人尋問及び被告人側による反対尋問は行われていない。

したがって、本件では、第三者5名の供述内容が公判廷における証人尋問及び反対尋問によって直接吟味されないまま、その供述調書が有罪認定の証拠として用いられたことになる。

判決書は、これら5名の具体的な供述内容、各供述調書がどの事実の認定に用いられたのか、及び午後7時30分頃とされた走行目撃情報との関係を個別に示していない。

したがって、本判決書を検討する際には、証拠の標目に多数の証拠が掲げられているという形式だけを見るのでは足りない。

各証拠が、本人の体験記憶、本人による推測、客観的な測定、捜査上設定された経路、推定所要時間又は反対尋問を経ていない第三者の公判外供述のいずれに基づくものであるのかを区別する必要がある。

本判決書と「事件の記録と検証 第3部」を併せて確認することにより、本人の記憶に存在しなかった事項が、どのように本人の供述として記録され、後の取調べ、起訴状及び判決書へと引き継がれたのかという、供述及び事件像の形成過程を検証することができる。

この資料から生じる疑問

1 なぜ、当初の午後7時50分頃ではなく、午後7時40分頃という時刻が判決事実として採用されたのか

逮捕当日及び警察段階の供述調書では、事故時刻は午後7時50分頃とされていた。

しかし、この時刻は、圓谷年雄が事故時刻を思い出して述べたものではない。

2011年(平成23年)10月20日付供述調書には、事故時刻及び事故場所について、警察官から聞いて分かった旨が記載されている。

その後、2011年(平成23年)11月2日付検察官面前供述調書において、携帯電話の発着信履歴、午後7時30分頃とされた第三者による走行目撃情報及び各地点間の推定所要時間を組み合わせ、事故時刻が午後7時40分頃と整理された。

圓谷年雄が事故時刻を思い出したとの記載はない。

午後7時50分頃という当初の時刻は、どのような根拠に基づいていたのか。

その時刻を維持できない事情が判明したのであれば、何が誤っていたのか。

反対に、午後7時50分頃という時刻に相応の根拠が存在していたのであれば、なぜその時刻では起訴されず、推定所要時間から逆算された午後7時40分頃という時刻が起訴状及び判決書に採用されたのか。

2 呼気0.71ミリグラムという飲酒状態と、約11.5キロメートルの走行認定は整合しているのか

判決書は、呼気1リットル中0.71ミリグラムのアルコールが検出されたことと、圓谷年雄が約11.5キロメートルにわたって車両を運転したことの双方を、不利な量刑事情として挙げている。

しかし、呼気中アルコール濃度は呼気検査による測定値であるのに対し、約11.5キロメートルという距離は、圓谷年雄が実際の走行経路を思い出して再現したものではない。

正常な運転が困難となる程度の飲酒状態を認定する一方で、圓谷年雄が記憶していない約11.5キロメートルの推定経路を、実際の走行経路及び走行距離として扱うことは適切であったのか。

また、この二つの認定が相互に整合するかについて、判決書はどのように検討したのか。

3 約11.5キロメートルという距離は、実際の走行距離として認定できるものであったのか

2011年(平成23年)10月24日の実況見分において、圓谷年雄は、運転開始地点及び実際の走行経路を覚えていないと説明している。

その状態で、市役所駐車場から事故現場までの「現時点で通るとする道路」が記録され、その距離が約11.5キロメートルと測定された。

翌25日には、その経路図及び距離が圓谷年雄に示され、供述調書に取り込まれた。

この数値は、実際の走行記録又は圓谷年雄の体験記憶により確認された距離ではなく、捜査段階で設定された経路の距離である。

判決書は、圓谷年雄が約11.5キロメートルの全区間を実際に走行したことを、どのような証拠によって認定したのか。

4 裁判所は、圓谷年雄の体験記憶と、捜査情報を前提とする推測供述を区別して評価したのか

警察段階の供述調書では、運転開始、運転目的及び走行経路について、「思います」「だと思います」という推測表現が繰り返されている。

圓谷年雄が実際の運転開始、走行経路又は事故時刻を思い出したとの記載はない。

それにもかかわらず、後の供述調書では、運転代行を待ちきれず、自ら運転して帰ろうと考えたという、圓谷年雄の内心及び運転意思に関する、より断定的な説明が記載されている。

判決書は、圓谷年雄が実際に記憶していた事項と、逮捕後に示された情報を基礎として推測した事項とを、どのように区別して評価したのか。

5 推定によって形成された事故時刻、経路及び運転意思を、なぜ確定的な判決事実として扱うことができたのか

本件では、圓谷年雄の記憶が回復しないまま、携帯電話の履歴、第三者情報、圓谷年雄の生活習慣、実況見分で設定された経路及び推定所要時間が組み合わされ、事故時刻、走行経路及び運転意思が具体化された。

一つの推定が別の推定の前提となり、それらを組み合わせた事件像が、最終的に判決事実として扱われたのではないか。

判決書は、それぞれの事実が体験記憶、客観的測定、第三者情報又は捜査上の推定のいずれに基づくのかを区別していない。

このような形成過程を経た事件像を、どのような留保も付さずに確定的な事実として認定することは適切であったのか。

6 第三者5名の供述調書を、証人尋問及び反対尋問を経ないまま用いたことは、公正な裁判及び証人審問権との関係でどのように評価されるのか

判決書の「証拠の標目」には、第三者5名の供述調書が掲げられている。

しかし、これら第三者5名は公判廷に証人として出廷しておらず、証人尋問及び被告人側による反対尋問は行われていない。

このうち2名は、当時の須賀川市議会議員であり、第1回及び第2回辞職勧告決議に賛成した者である。

判決書は、5名がそれぞれ何を供述し、どの供述によってどの事実を認定したのかを個別に示していない。

反対尋問を経ていない公判外供述を有罪認定の証拠として用いたことは、憲法第37条第2項並びに自由権規約第14条第1項及び第3項(e)との関係で、どのように評価されるべきか。

7 公判廷での認否及び反省の評価は、それ以前の供述形成過程から切り離して判断できるのか

判決書は、圓谷年雄が公判廷で事実を素直に認め、反省の態度を示していることを、有利な量刑事情として評価している。

しかし、それ以前には、身柄拘束下での取調べ、記憶のない行動に関する推測供述、実況見分による経路の設定、捜査情報による事故時刻及び運転意思の具体化並びに2回の辞職勧告決議が存在した。

公判廷での認否及び反省を評価するに当たり、その認否に至るまでの供述形成過程及び圓谷年雄が置かれていた状況を検討する必要はなかったのか。

8 判決は、判決前に行われた2回の辞職勧告決議をどのように扱ったのか

第1回辞職勧告決議は、圓谷年雄が起訴前の勾留中であり、公訴事実もなお形成途中であった段階で可決された。

第2回辞職勧告決議は、圓谷年雄が裁判結果を待って進退を判断するとの意思を示した7日後、起訴後ではあるが、第1回公判前及び判決前に可決された。

判決書は、これら2回の辞職勧告決議の存在及びその刑事手続との関係について、何ら言及していない。

公的機関が刑事責任確定前に圓谷年雄の辞職を求める意思表示を行っていたことを、裁判所はどのように把握し、どのように評価したのか。

9 裁判所は、公的機関による判決前の有罪視と、自由権規約上の無罪推定との適合性を検討しなくてよかったのか

自由権規約第14条第2項は、有罪が法律に従って立証されるまでは無罪と推定される権利を保障している。

一般的意見32号30項は、すべての公的機関が裁判の結果を予断してはならないことを示している。

2回の辞職勧告決議は、いずれも有罪判決前に、公的機関である市議会が圓谷年雄に辞職を求めたものである。

そのため、実際に刑事裁判へ影響したことが証明されるか否かとは別に、決議それ自体が自由権規約第14条第2項に適合していたかという独立した問題が存在する。

裁判所は、この条約上の問題を検討しないまま判決を言い渡してよかったのか。

10 後の有罪判決によって、判決前の無罪推定侵害は治癒されるのか

本判決は、その後確定している。

しかし、自由権規約第14条第2項は、有罪判決前の公的機関の行動を規律する権利である。

したがって、後に有罪判決が確定したことを理由として、判決前に行われた公的機関による予断的な意思表示が、遡って適法化されるものではない。

後の有罪判決を理由として、判決前の辞職勧告決議の自由権規約第14条第2項適合性を独立して検討しないことは許されるのか。

また、後の有罪判決によって判決前の無罪推定侵害が治癒されたものとして扱うことは、無罪推定が保障されるべき時間的範囲そのものを失わせることにならないか。

関連法規・条約・国際法上の基準

国内法

日本国憲法第31条

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科されないと定めている。

本件では、圓谷年雄の体験記憶に基づかない事項が捜査段階の推定を通じて具体化され、刑事裁判における事実認定へ引き継がれた過程との関係で、適正手続の保障が問題となる。

日本国憲法第37条第1項

すべて刑事事件において、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有すると定めている。

判決前に公的機関による辞職要求が繰り返されていた状況と、その後の刑事裁判の公正性との関係が問題となる。

日本国憲法第37条第2項

刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を十分に与えられると定めている。

本件では、第三者5名の供述調書が証拠として用いられた一方で、これらの者に対する証人尋問及び反対尋問が行われなかったこととの関係が問題となる。

日本国憲法第98条第2項

日本国が締結した条約及び確立された国際法規を誠実に遵守することを求めている。

したがって、本件刑事手続及び地方議会の行為は、国内法だけではなく、自由権規約上の無罪推定及び公正な裁判の保障との適合性を含めて評価されなければならない。

日本国憲法第99条

裁判官、地方公共団体の公務員その他の公務員に、憲法を尊重し擁護する義務を課している。

地方議会及び刑事司法に関与する公務員は、国内法上の権限を行使する際にも、憲法及び憲法第98条第2項を通じて誠実な遵守が求められる条約上の権利を尊重しなければならない。

刑事訴訟法第317条

事実の認定は、証拠によると定めている。

圓谷年雄の体験記憶、客観的測定、捜査上の推定及び第三者の公判外供述を区別し、それぞれの証拠価値を検討する必要がある。

刑事訴訟法第318条

証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねると定めている。

もっとも、自由心証主義は、証拠の形成過程及び性質を区別せずに評価することや、合理的な検討過程を示さないことまで許容するものではない。

刑事訴訟法第320条第1項、第321条及び第326条

公判外供述を内容とする書面の証拠使用について、伝聞法則、例外規定及び当事者の同意に関する規定を置いている。

本判決書のみからは、第三者5名の供述調書がどの規定に基づいて採用されたのかは明らかではない。

しかし、これらの供述調書が証人尋問及び反対尋問を経ずに証拠として用いられたことは、国内法上の証拠能力だけでなく、憲法及び自由権規約上の証人審問権との関係でも検証される必要がある。

国際人権条約

自由権規約第14条第1項

刑事上の罪の決定に当たり、独立した公平な裁判所による公正な公開審理を受ける権利を保障している。

本件では、公的機関による判決前の辞職要求、身柄拘束下での供述形成、第三者供述調書の証拠使用及び公判認否の評価を含む手続全体の公正性が問題となる。

自由権規約第14条第2項

刑事上の罪に問われている者は、法律に従って有罪とされるまでは無罪と推定される権利を有すると定めている。

この権利は、刑事裁判の結論だけでなく、有罪判決前における公的機関の扱いを規律するものである。

自由権規約第14条第3項(e)

被告人に対し、不利益な証人を尋問し、又は尋問させ、被告人に有利な証人についても同一の条件で出席及び尋問を求める権利を保障している。

本件では、第三者5名の供述調書が証拠として用いられた一方で、これらの者に対する証人尋問及び反対尋問が行われなかったこととの関係が問題となる。

自由権規約第2条第3項

自由権規約上の権利を侵害された者に対し、実効的な救済措置を確保することを締約国に求めている。

判決前の無罪推定侵害又は公正な裁判に関する問題が認められる場合、その後に有罪判決が確定したことのみを理由として、検証及び救済の必要性が失われるものではない。

一般的意見

一般的意見32号30項

無罪推定は、人権保障の基本であり、立証責任を検察側に負わせ、合理的疑いを超えて罪が証明されるまでは有罪を推定せず、被告人に疑いの利益を保障するものである。

また、すべての公的機関には、被告人が有罪であるとの公的発言を避けるなど、裁判の結果を予断しない義務がある。

したがって、地方議会による判決前の辞職要求も、国内法上の法的拘束力の有無だけではなく、この基準との適合性によって検証されなければならない。

一般的意見32号39項

自由権規約第14条第3項(e)は、不利益な証人を尋問し、又は尋問させる権利を保障し、武器対等の原則を具体化する重要な保障である。

本件では、第三者5名の供述調書が証拠として用いられた一方で、証人尋問及び反対尋問が行われなかったことを、この基準との関係で検証する必要がある。

一般的意見32号58項

自由権規約第14条上の保障が侵害された場合、第2条第3項が定める実効的救済との関係が問題となることを示している。

したがって、後の有罪判決又は国内手続の終了を理由として、自由権規約上の問題について実質的な検証及び救済を行わないことが許されるかが問われる。

条約法

条約法に関するウィーン条約第26条

効力を有するすべての条約は当事国を拘束し、誠実に履行されなければならないとの原則を定めている。

条約法に関するウィーン条約第27条

締約国は、条約を履行しないことの正当化として国内法を援用することができないと定めている。

したがって、辞職勧告決議に国内法上の法的拘束力がないこと、地方議会に一定の自律権があること又は国内刑事訴訟法上の証拠採用手続を経たことだけを理由として、自由権規約上の検証を排除することはできない。

本件との関係

本判決書は、本件刑事裁判において有罪判決が言い渡されたことを示す資料である。

しかし、本件で検証している問題は、有罪判決が存在するという一点に限られない。

第一に検証されなければならないのは、有罪判決前に、公的機関である須賀川市議会が圓谷年雄に辞職を求める公的意思表示を繰り返したことが、自由権規約第14条第2項が保障する無罪推定に適合していたかという問題である。

第1回辞職勧告決議は、圓谷年雄が起訴前の勾留中であり、取調べ及び捜査が継続し、後に起訴状及び判決書へ採用された午後7時40分頃という事故時刻も、まだ供述調書に現れていない段階で可決された。

第2回辞職勧告決議は、圓谷年雄が裁判結果を待って進退を判断するとの意思を示した7日後、起訴後ではあるが、第1回公判前及び判決前に可決された。

一般的意見32号30項によれば、裁判の結果を予断しない義務は、裁判所だけでなく、地方議会を含むすべての公的機関に及ぶ。

したがって、これらの辞職勧告決議については、実際に刑事裁判の結論へ影響したことが証明されるか否かとは別に、決議それ自体が自由権規約第14条第2項に適合していたかという独立した問題が成立する。

辞職勧告決議に国内法上の法的拘束力がないとされることも、この問題を解消するものではない。

本件で問題となるのは、決議により直ちに議員資格を失ったかどうかではなく、公的機関が刑事責任未確定の段階で、圓谷年雄に辞職を求める公的評価を行ったことである。

第二に検証されなければならないのは、このような公的意思表示が既に存在する状況の下で、供述、公訴事実及び判決事実がどのように形成され、評価されたのかという問題である。

圓谷年雄は、実際に運転を開始した時点、走行経路及び事故時刻を記憶していなかった。

それにもかかわらず、逮捕後に示された携帯電話の履歴、第三者による走行目撃情報、圓谷年雄の生活習慣、実況見分で設定された経路及び推定所要時間を組み合わせることにより、午後7時40分頃という事故時刻、約11.5キロメートルという走行距離及び運転意思を含む事件像が具体化された。

午後7時40分頃という時刻は、圓谷年雄が事故時刻を思い出した結果ではなく、午後7時30分頃とされた走行目撃情報及び推定所要時間から逆算されたものである。

約11.5キロメートルという距離も、圓谷年雄が実際の走行経路を思い出して再現したものではなく、記憶のない状態で設定された経路の距離である。

それにもかかわらず、本判決は、午後7時40分頃という時刻を「罪となるべき事実」として採用し、約11.5キロメートルという距離を不利な量刑事情として評価している。

また、本判決は、第三者5名の供述調書を証拠として掲げているが、これら5名に対する証人尋問及び被告人側による反対尋問は行われていない。

そのうち2名は、判決前の第1回及び第2回辞職勧告決議に賛成した当時の市議会議員である。

したがって、本件では、圓谷年雄の刑事責任確定前に辞職を求める公的意思表示に賛成した者の供述調書が、同じ刑事事件の検察側証拠として用いられ、反対尋問を経ないまま判決の証拠構造に組み込まれていたことになる。

この点は、自由権規約第14条第1項が保障する公正な裁判及び第14条第3項(e)が保障する不利益証人を尋問する権利との関係で、独立して検証されなければならない。

さらに、本判決は、圓谷年雄が公判廷で事実を素直に認め、反省の態度を示したことを有利な量刑事情として評価している。

しかし、その認否に至る前には、身柄拘束下での取調べ、推測供述の作成、捜査情報による事件像の具体化及び判決前の2回の辞職勧告決議という一連の経過が存在していた。

したがって、公判廷での認否及び反省を、その前段階における供述形成過程及び圓谷年雄が置かれていた状況から切り離して評価することはできない。

現在確認できる資料のみから、辞職勧告決議が検察官の取調べ、起訴判断又は裁判所の判断に直接影響したと断定することはできない。

しかし、直接的な因果関係を断定できないことは、公的機関による判決前の辞職要求自体について、自由権規約第14条第2項との適合性を検討しなくてよいことを意味しない。

無罪推定侵害の成否と、刑事裁判への具体的影響の有無は、別の問題である。

前者は、公的機関が判決前に裁判結果を予断する公的意思表示を行ったこと自体について判断されるべきである。

後者は、その公的意思表示が存在した状況の下で、供述、公訴事実、証拠採用、公判認否及び判決がどのように形成されたかという、公正な刑事裁判に関する追加的な検証問題である。

また、後に有罪判決が言い渡され、確定したことは、判決前に行われた公的機関の行為を遡って適法化するものではない。

後の有罪判決によって判決前の無罪推定侵害が治癒されるのであれば、無罪推定は、まさに保障されるべき判決前の期間において意味を失うことになる。

憲法第98条第2項は、日本国が締結した自由権規約を誠実に遵守することを求めている。

また、条約法に関するウィーン条約第27条によれば、国内法を理由として条約上の義務の不履行を正当化することはできない。

したがって、国内法上の議会の権限、辞職勧告決議の法的拘束力の不存在又は国内刑事訴訟法上の手続のみを理由として、自由権規約第14条第1項・第2項・第3項(e)との適合性を検討しないことは許されない。

本判決書は、単に有罪判決の存在を示す資料ではない。

公的機関による判決前の辞職要求が、無罪推定との関係でどのように評価されるべきかという独立した問題と、その状況の下で形成された供述、事故時刻、走行経路、走行距離、第三者供述調書、公判認否及び量刑判断が、公正な刑事裁判との関係でどのように評価されるべきかという追加的な問題を、一体として検証するための中心資料である。

関連資料

関連する固定ページ:

事件の記録と検証

事件の記録と検証 第1部

事件の記録と検証 第2部

事件の記録と検証 第3部

事件の記録と検証 第4部

事件の記録と検証 第5部

証拠・文書群

法的主張と違憲違法構造の整理

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関連する時系列:

2011年(平成23年)10月18日 本件事故が発生したとされた。

2011年(平成23年)10月19日 圓谷年雄が警察署に任意出頭した後、逮捕状に基づいて通常逮捕され勾留開始。現行犯逮捕ではなかった。

2011年(平成23年)10月24日 第1回辞職勧告決議前の議会運営委員会

2011年(平成23年)10月26日 第1回辞職勧告決議

2011年(平成23年)11月9日 起訴され、その後保釈された。

2011年(平成23年)11月28日 第2回辞職勧告決議前の議会運営委員会

2011年(平成23年)12月1日 第2回辞職勧告決議

2012年(平成24年)1月16日 有罪判決

2012年(平成24年)1月31日 判決確定

2012年(平成24年)2月7日 第3回辞職勧告決議前の議会運営委員会

2012年(平成24年)2月9日 第3回辞職勧告決議

2012年(平成24年)2月27日 第4回辞職勧告決議前の議会運営委員会

2012年(平成24年)3月1日 第4回辞職勧告決議

English version

Judgment of the Koriyama Branch of the Fukushima District Court—Reasons for the Guilty Judgment and Issues to Be Examined in This Case

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