資料の概要
資料名:
市民的及び政治的権利に関する国際規約
通称:
自由権規約
英語名:
International Covenant on Civil and Political Rights
略称:
ICCPR
対象条文:
第14条第2項
原文:
Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.
和訳:
刑事上の罪に問われているすべての者は、法律に基づいて有罪と証明されるまでは、無罪と推定される権利を有する。
採択主体:
国際連合総会
採択年:
1966年
発効年:
1976年
日本との関係:
日本は1979年(昭和54年)に自由権規約を批准している。
資料の種類:
国際人権条約
取得経路:
国連高等弁務官事務所(OHCHR)ホームページ及び外務省公開資料により確認
掲載形式:
原文及び和訳、要旨及び本件との関係を整理
原文資料:
Skip to PDF content自由権規約について:
自由権規約とは、正式には「市民的及び政治的権利に関する国際規約」という国際人権条約である。
自由権規約は、思想、表現、身体の自由、適正手続、公正な裁判、政治参加など、市民的及び政治的権利を保障する条約である。
自由権規約は、1966年に国際連合総会で採択され、1976年に発効した。
日本は、1979年(昭和54年)に自由権規約を批准している。
したがって、本件が発生した2011年(平成23年)時点において、日本は自由権規約第14条第2項を遵守すべき条約上の義務を負っていた。
この資料で確認できる事実
本資料は、自由権規約そのものの条文である。
自由権規約第14条は、裁判所及び tribunal(法廷)の前の平等、公正な裁判を受ける権利、刑事手続における最低限の保障、無罪推定などを定めている。
本記事で扱う第14条第2項は、無罪推定について定める条文である。
同項は、刑事上の罪に問われているすべての者は、法律に基づいて有罪と証明されるまでは、無罪と推定される権利を有すると定めている。
ここで重要なのは、無罪推定が、単なる道徳的配慮や刑事裁判上の運用ではなく、国際人権条約上の権利として明文化されていることである。
また、自由権規約は、日本が批准した条約である。
日本国憲法第98条第2項は、日本国が締結した条約及び確立された国際法規を誠実に遵守することを定めている。
したがって、自由権規約第14条第2項は、日本国内においても、憲法第98条第2項との関係で誠実に遵守されるべき条約上の人権保障である。
この条文は、「刑事上の罪に問われている者」が対象である。
そのため、逮捕、勾留、送致、起訴、公判、判決に至るまでの過程において、刑事責任が法律に基づいて有罪と証明されるまでは、本人は無罪と推定される。
この無罪推定は、後に有罪判決が確定した場合でも、その判決前の公的機関の扱いを検証する上で意味を失わない。
なぜなら、自由権規約第14条第2項が規律しているのは、有罪判決が確定する前の段階における扱いだからである。
したがって、本件では、後に有罪判決が確定したこととは別に、判決前に須賀川市議会がどのような公的意思表示を行ったのかが問題となる。
具体的には、第1回辞職勧告決議が、起訴前、勾留中、本人欠席の段階で行われたこと、また、第2回辞職勧告決議が、起訴後ではあるものの、初公判前、判決前、本人退場後に行われたことが、自由権規約第14条第2項との関係で検討されるべきである。
重要な記載
本資料で特に重要なのは、自由権規約第14条第2項が、無罪推定を明文で保障している点である。
同項は、刑事上の罪に問われているすべての者について、法律に基づいて有罪と証明されるまでは無罪と推定される権利を認めている。
この規定は、単に裁判官が判決を書くときの心構えを定めたものではない。
刑事責任が法律に基づいて証明されるまでは、国家機関及び公的機関が、本人を有罪であるかのように扱ってはならないという原則の根拠となる。
この点を具体的に説明しているのが、自由権規約委員会の一般的意見32号第30項である。
一般的意見32号第30項は、無罪推定について、刑事責任の立証責任が訴追側にあること、合理的疑いを超えて証明されるまでは有罪を推定してはならないこと、被告人が疑いの利益を受けること、刑事上の行為で訴追された者がこの原則に従って扱われなければならないことを示している。
さらに同項は、すべての公的機関が、裁判結果を予断することを控えなければならないと述べている。
したがって、自由権規約第14条第2項は、一般的意見32号第30項とあわせて読むことにより、裁判所だけでなく、公的機関全体に関わる規範として理解される。
ここでいう公的機関には、国の機関だけでなく、地方公共団体及び地方議会も含めて検討されるべきである。
地方議会は、住民が選挙した議員によって組織される地方公共団体の議事機関であり、地方自治法第89条第1項から第3項により、公的な議事機関として位置付けられている。
したがって、地方議会が、判決前に刑事責任を前提とするような公的意思表示を行った場合、自由権規約第14条第2項との関係で問題となる。
また、自由権規約第14条第2項は、本人が後に有罪判決を受けたかどうかとは別に、判決前の扱いを規律する。
無罪推定は、有罪判決確定後に過去へさかのぼって消滅するものではない。
したがって、後に有罪判決が確定したとしても、判決前に公的機関が本人を有罪であるかのように扱ったことが、無罪推定との関係で正当化されるわけではない。
本件では、第1回辞職勧告決議が、起訴前、勾留中、本人欠席の段階で行われている。
また、第2回辞職勧告決議は、起訴後ではあるが、初公判前、判決前、本人退場後に行われている。
これらの決議が、判決前に有罪を前提とするような公的意思表示であった場合、自由権規約第14条第2項の無罪推定との関係で重大な問題となる。
さらに、自由権規約第14条第2項は、国内法上の制度説明によって容易に回避できるものではない。
条約法に関するウィーン条約(VCLT)第26条は、条約は誠実に履行されなければならないと定めている。
また、同条約第27条は、国内法を理由として条約上の義務を履行しないことを正当化できないと定めている。
したがって、辞職勧告決議に法的拘束力がないこと、地方議会の内部的判断であること、国内制度上当然の救済手続が存在しないことを理由として、自由権規約第14条第2項の問題を検討しなくてよいことにはならない。
この資料から生じる疑問
1 自由権規約第14条第2項は、単なる理念なのか、それとも条約上の権利なのか
自由権規約第14条第2項は、刑事上の罪に問われているすべての者について、法律に基づいて有罪と証明されるまでは無罪と推定される権利を有すると定めている。
これは、単なる理念や道徳的配慮ではない。
自由権規約は、日本が批准した国際人権条約である。
したがって、自由権規約第14条第2項は、日本が誠実に遵守すべき条約上の人権保障である。
本件では、2011年(平成23年)時点において、すでに日本は自由権規約を批准していた。
そのため、第1回辞職勧告決議及び第2回辞職勧告決議が行われた時点で、自由権規約第14条第2項の無罪推定は、日本においても尊重されるべき規範であった。
2 無罪推定は、裁判所だけに関係する原則なのか
自由権規約第14条第2項は、無罪推定を定めている。
この条文自体は、刑事上の罪に問われている者が、有罪と証明されるまでは無罪と推定される権利を有すると定める。
そして、一般的意見32号第30項は、この無罪推定について、すべての公的機関が裁判結果を予断することを控えるべきであると説明している。
したがって、無罪推定は、裁判官だけに関係する原則ではない。
行政機関、立法機関、地方公共団体、地方議会など、公的な立場にある機関も、判決前に有罪を前提とするような扱いをしてはならない。
本件では、須賀川市議会が、判決前に辞職勧告決議を行っている。
地方議会は、私人の団体ではなく、地方公共団体の議事機関である。
したがって、須賀川市議会の辞職勧告決議についても、自由権規約第14条第2項の無罪推定との関係で検討する必要がある。
3 後に有罪判決が確定すれば、判決前の扱いは正当化されるのか
本件では、後に有罪判決が確定している。
しかし、自由権規約第14条第2項が問題としているのは、有罪と証明されるまでの扱いである。
無罪推定は、有罪判決が確定する前の段階において、本人を有罪であるかのように扱わないことを求める原則である。
したがって、後に有罪判決が確定したとしても、その前の段階における公的機関の扱いが当然に正当化されるわけではない。
本件では、第1回辞職勧告決議が、起訴前、勾留中、本人欠席の段階で行われている。
また、第2回辞職勧告決議は、初公判前、判決前に行われている。
これらの決議については、後に有罪判決が確定したかどうかとは別に、判決前の公的有罪視として評価されるかどうかを検討する必要がある。
4 辞職勧告決議に法的拘束力がないことは、無罪推定上の問題を否定する理由になるのか
辞職勧告決議は、一般に、対象議員の資格を直ちに失わせる法的効果を持つものではないと説明される。
しかし、自由権規約第14条第2項の無罪推定との関係で問題となるのは、当該行為に法的拘束力があるかどうかだけではない。
一般的意見32号第30項は、すべての公的機関が裁判結果を予断することを控えるべきであると示している。
また、同項が参照する Gridin v. Russian Federation では、法的拘束力を持つ処分ではなく、公的機関関係者による発言が無罪推定との関係で問題とされた。
したがって、辞職勧告決議に法的拘束力がないという形式面だけで、無罪推定上の問題が否定されるわけではない。
問題の核心は、公的機関が、判決前に裁判結果を予断するような発言、表示、決議又は扱いを行ったかどうかである。
本件では、須賀川市議会が、判決前に辞職勧告決議を行っている。
したがって、辞職勧告決議が法的拘束力を持たない政治的意思表示であったとしても、その内容が判決前に有罪を前提とするような公的意思表示であった場合、自由権規約第14条第2項との関係で問題となる。
5 身体拘束中であれば、有罪に近い扱いをしてよいのか
自由権規約第14条第2項は、刑事上の罪に問われている者について、法律に基づいて有罪と証明されるまでは無罪と推定されると定めている。
この原則は、本人が身体拘束を受けている場合でも失われない。
一般的意見32号第30項は、未決拘禁の期間の長さが、有罪であること又はその程度を示すものとして扱われてはならないと述べている。
また、保釈の拒否は無罪推定に影響を及ぼさないとも整理している。
このことは、勾留中であること、保釈が認められないこと、身体拘束を受けていることを理由として、本人を有罪であるかのように扱ってよいことにはならないことを示している。
本件では、第1回辞職勧告決議が、本人の勾留中に行われている。
したがって、本人が身体拘束中であったことは、むしろ防御や弁明の機会が制約されていた事情として重視されるべきであり、有罪に近い扱いを正当化する理由にはならない。
6 第一選択議定書を批准していないことは、自由権規約第14条第2項を守らなくてよい理由になるのか
日本は、自由権規約本体を1979年(昭和54年)に批准している。
他方で、日本は、個人通報制度を定める第一選択議定書を批准していない。
しかし、第一選択議定書を批准していないことは、個人が自由権規約委員会に通報する手続を利用できないことを意味するにとどまる。
それは、自由権規約第14条第2項を守る義務がないことを意味しない。
自由権規約本体を批准している以上、日本は、自由権規約第14条第2項の無罪推定を誠実に遵守すべき条約上の義務を負っている。
したがって、個人通報制度を利用できるかどうかと、本件で自由権規約第14条第2項を守るべきであったかどうかは、区別して考える必要がある。
7 国内制度上の説明だけで、自由権規約上の問題を回避できるのか
本件では、辞職勧告決議は法的拘束力を持たない、地方議会の政治的意思表示である、陳情制度上当然の処理義務はない、という説明が想定される。
しかし、自由権規約第14条第2項は、日本が批准した国際人権条約上の規範である。
また、条約法に関するウィーン条約(VCLT)第27条は、国内法を理由として条約上の義務を履行しないことを正当化できないと定めている。
したがって、国内制度上の説明だけで、自由権規約第14条第2項との関係を検討しなくてよいことにはならない。
本件では、国内法上、辞職勧告決議が法的拘束力を持たないとしても、判決前に公的機関が有罪を前提とするような公的意思表示を行ったことが、自由権規約第14条第2項との関係で問題となる。
関連法規・条約・国際法上の基準
国際人権条約
自由権規約第14条第2項: 刑事上の罪に問われているすべての者は、法律に基づいて有罪と証明されるまでは、無罪と推定される権利を有する。本記事の中心となる規範である。
自由権規約第14条第1項: 公正な裁判を受ける権利を定める。判決前の公的有罪視が、刑事裁判の公正とどのように関係するのかが問題となる。
自由権規約第14条第3項g: 自己に不利益な供述又は有罪の自白を強要されない権利を定める。第2回辞職勧告決議において、議員全員協議会での本人説明がどのように扱われたのかを検討する上で重要である。
自由権規約第2条第3項: 規約上の権利侵害に対する実効的救済を定める。無罪推定の侵害が問題となる場合、国内でどのような救済が与えられるべきかが問題となる。
一般的意見
一般的意見32号第30項: 無罪推定について、刑事責任の立証責任、有罪が証明されるまで有罪を推定してはならないこと、及びすべての公的機関が裁判結果を予断することを控えるべきことを示す。
一般的意見32号第41項: 自己に不利益な供述又は有罪の自白を強要されない権利について示す。第2回辞職勧告決議において、議員全員協議会での本人説明が決議の根拠として扱われた問題との関係で重要である。
一般的意見31号: 規約上の権利侵害に対する救済義務について示す。過去の公的有罪視について検証及び是正が求められた場合、実効的救済との関係で問題となる。
関連事例
Gridin v. Russian Federation: 公的機関関係者による判決前の有罪視発言が、無罪推定との関係で問題とされた事例である。法的拘束力を持つ処分でなくても、公的機関関係者による発言が自由権規約第14条第2項との関係で問題となり得ることを示す。
Cagas, Butin and Astillero v. Philippines: 保釈の拒否と無罪推定との関係を理解する上で重要な参照事例である。保釈が認められないことや、未決段階で身体拘束を受けていることを理由として、有罪であるかのように扱ってよいことにはならないことを示す。
条約の履行及び解釈に関する基準
条約法に関するウィーン条約(VCLT)第26条: 効力を有する条約は当事国を拘束し、誠実に履行されなければならない。自由権規約を誠実に履行すべき義務との関係で重要である。
条約法に関するウィーン条約(VCLT)第27条: 国内法を理由として条約上の義務を履行しないことを正当化できない。辞職勧告決議に法的拘束力がないことや、地方議会の内部処理であることを理由に、自由権規約上の問題を検討しなくてよいことになるのかが問題となる。
国内法
日本国憲法第31条: 適正手続との関係が問題となる。第1回辞職勧告決議が、起訴前、勾留中、本人欠席の段階で行われたこととの関係で重要である。
日本国憲法第37条: 公平な裁判所による公正な裁判を受ける権利との関係が問題となる。判決前の公的有罪視が刑事裁判の公正にどのように関係するのかを検討する必要がある。
日本国憲法第76条第1項: 司法権の所在との関係が問題となる。刑事責任の判断は、本来、裁判所が行うべきものである。
日本国憲法第76条第3項: 裁判官の独立との関係が問題となる。判決前の公的有罪視が、裁判の公平性及び独立性とどのように関係するのかを検討する必要がある。
日本国憲法第98条第2項: 日本国が締結した条約及び確立された国際法規を誠実に遵守することを定める。自由権規約及び条約法に関するウィーン条約の国内的意義との関係で重要である。
日本国憲法第99条: 公務員の憲法尊重擁護義務を定める。地方議会議員及び地方公共団体の機関が、憲法及び条約上の人権保障をどのように尊重すべきかが問題となる。
地方自治法第89条第1項から第3項: 地方議会を、住民が選挙した議員により組織される議事機関として位置付け、議会の権限及び議員の誠実な職務遂行を定める。地方議会が公的機関として無罪推定を尊重すべきかを検討する上で重要である。
本件との関係
本件で問題となるのは、有罪判決が後に確定したかどうかだけではない。
また、辞職勧告決議に法的拘束力があったかどうかだけでもない。
自由権規約第14条第2項との関係で重要なのは、刑事上の罪に問われている者が、法律に基づいて有罪と証明されるまでは、無罪と推定される権利を有することである。
本件では、2011年(平成23年)10月19日に本人が逮捕され、その後、勾留された。
第1回辞職勧告決議は、2011年(平成23年)10月26日に行われている。
この時点では、本人は起訴前であり、勾留中であり、本人欠席の状態であった。
それにもかかわらず、須賀川市議会は、飲酒運転による逮捕を理由として辞職勧告決議を可決している。
第1回辞職勧告決議の議事録及び関連資料については、別記事で取り上げている。
そこでは、起訴前、勾留中、本人欠席の段階で、須賀川市議会が辞職勧告決議を行ったこと、また、その決議が単なる手続記録ではなく、飲酒運転による逮捕を前提として議員辞職を求める公的意思表示であったことを確認している。
したがって、第1回辞職勧告決議は、自由権規約第14条第2項の無罪推定との関係で、判決前の公的有罪視として重大な問題を生じさせる。
第2回辞職勧告決議は、2011年(平成23年)12月1日に行われた。
この時点では、起訴後ではあったが、初公判前であり、判決前であった。
第2回辞職勧告決議についても、議事録及び関連資料を別記事で取り上げている。
そこでは、判決前の段階で、須賀川市議会が再び辞職勧告決議を行ったこと、また、同決議が、本人の説明や全員協議会でのやり取りを踏まえつつ、なお議員辞職を求める公的意思表示として行われたことを確認している。
したがって、第2回辞職勧告決議も、自由権規約第14条第2項との関係で、判決前に有罪を前提とするような公的意思表示として問題となる。
ここで重要なのは、後に有罪判決が確定したことによって、判決前の公的有罪視が当然に正当化されるわけではないという点である。
無罪推定は、有罪判決が確定する前の公的機関の扱いを規律する原則である。
したがって、後に有罪判決が確定したとしても、判決前に公的機関が有罪を前提とするような公的意思表示を行ったことが、自由権規約第14条第2項との関係で問題となることに変わりはない。
また、辞職勧告決議が刑事裁判の結論に現実に影響したかどうかは、別途検証すべき問題である。
しかし、影響の有無は、判決前に無罪と推定される権利が尊重されたかどうかという問題とは別次元の問題である。
本件では、2025年(令和7年)の議会内部資料において、「それが刑の確定に影響するとは思えない」という趣旨の意見が記録されている。
しかし、自由権規約第14条第2項の観点からすれば、問題は、刑の確定に現実に影響したかどうかだけではない。
公的機関である地方議会が、判決前に有罪を前提とするような意思表示を行ったこと自体が、無罪推定との関係で問題となる。
さらに、2025年以降、これらの問題について検証及び是正を求められた須賀川市議会及び須賀川市が、どのような対応を行ったのかも問題となる。
無罪推定上の問題が指摘されたにもかかわらず、実質的な検証又は是正が行われなかった場合、自由権規約第2条第3項及び一般的意見31号が示す実効的救済との関係でも問題となる。
したがって、自由権規約第14条第2項は、本件における第1回辞職勧告決議及び第2回辞職勧告決議を検討する中心的規範であると同時に、その後の是正申入れ、陳情、法律相談、市及び議会の対応を検証する出発点となる規範でもある。
関連資料
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関連する証拠記事:
須賀川市議会議会運営委員会会議録―起訴前勾留中の第1回辞職勧告決議に向けた内部協議
須賀川市議会議会運営委員会会議録―初公判前の第2回辞職勧告決議に向けた内部協議
須賀川市議会議会運営委員会会議録―判決確定後の第3回辞職勧告決議に向けた内部協議
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須賀川市議会提出文書―辞職勧告決議の検証と是正を求めた陳情書
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関連する規範記事:
規範篇―自由権規約(ICCPR)第14条第2項:無罪推定の原則
規範篇―一般的意見32号第30項:公的機関による判決前の裁判結果の予断禁止
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規範篇―条約法に関するウィーン条約(VCLT)第27条:国内制度を理由に条約義務を免れられるのか
関連する時系列:
2011年(平成23年)10月18日 本件事故が発生したとされた。
2011年(平成23年)10月19日 圓谷年雄が警察署に任意出頭した後、逮捕状に基づいて通常逮捕され勾留開始。現行犯逮捕ではなかった。
2011年(平成23年)10月24日 第1回辞職勧告決議前の議会運営委員会
2011年(平成23年)10月26日 第1回辞職勧告決議
2011年(平成23年)11月9日 起訴され、その後保釈された。
2011年(平成23年)11月28日 第2回辞職勧告決議前の議会運営委員会
2011年(平成23年)12月1日 第2回辞職勧告決議
2012年(平成24年)1月16日 有罪判決
2012年(平成24年)1月31日 判決確定
2012年(平成24年)2月7日 第3回辞職勧告決議前の議会運営委員会
2012年(平成24年)2月9日 第3回辞職勧告決議
2012年(平成24年)2月27日 第4回辞職勧告決議前の議会運営委員会
2012年(平成24年)3月1日 第4回辞職勧告決議
