「見解(Views)」とは何か
市民的及び政治的権利に関する国際規約(ICCPR)は、生命に対する権利、身体の自由、公正な裁判を受ける権利、無罪推定、表現の自由など、市民的・政治的権利を保障する国際条約である。
自由権規約委員会(Human Rights Committee)は、ICCPRによって設置された独立した専門家からなる委員会であり、締約国によるICCPRの実施状況を監視する役割を担っている。
ICCPRには、これとは別に「自由権規約第一選択議定書」がある。第一選択議定書の締約国は、自国の管轄下にある個人から、ICCPRによって保障された権利を侵害されたとする通報を自由権規約委員会が受理し、審理する権限を認めている。
この手続は、一般に「個人通報制度」と呼ばれる。
個人から提出された通報について、受理可能性や当事者双方から提出された情報を委員会が検討し、個別事件についてICCPR違反があったかどうかなどを示した判断が、「見解(Views)」である。
「見解」は日本の裁判所による判決ではない。一方、単なる研究者の意見や一般的な声明とも異なり、ICCPRによって設置され、その解釈を担う自由権規約委員会が、具体的な事実関係にICCPRを適用して示した判断である。
日本はICCPRを1979年6月21日に批准し、同年9月21日に日本について効力が生じている。一方、2026年8月現在、日本は自由権規約第一選択議定書による個人通報手続を受諾していない。
そのため、日本を相手方とする個人通報を自由権規約委員会に申し立てる制度は現在利用できない。
もっとも、第一選択議定書を受諾していないことと、ICCPRそのものについて日本が締約国として義務を負っていることは別の問題である。
また、他国について示された見解が、そのまま日本の個別事件についての判断になるものでもない。
本サイトでは、自由権規約委員会の見解を、日本について直接下された判決又は決定として扱うのではなく、ICCPRの各条項を、同規約によって設置された自由権規約委員会が具体的な事実に対してどのように解釈・適用しているのかを確認する比較資料として取り上げる。
Brewer-Carías v. Bolivarian Republic of Venezuelaは、公的機関による有罪を前提とする表明と無罪推定との関係について、自由権規約委員会が第14条第2項違反を認定した事例である。
見解の概要
事件名:
Brewer-Carías v. Bolivarian Republic of Venezuela
通報番号:
No. 3003/2017
文書番号:
CCPR/C/133/D/3003/2017
採択主体:
国際連合自由権規約委員会
United Nations Human Rights Committee
見解採択日:
2021年10月18日
当事国:
ベネズエラ・ボリバル共和国
対象規定:
市民的及び政治的権利に関する国際規約(ICCPR)第14条第1項、第14条第2項及び第2条第3項(第14条第1項との関連)
本記事で扱う主な論点:
大統領、検事総長、外交官その他の公的機関による有罪を前提とする公的表明と無罪推定、公的機関が刑事手続に直接関与していること又はその発言が起訴の根拠として用いられることが、第14条第2項違反の認定に必要か
文書の種類:
自由権規約第一選択議定書第5条第4項に基づく自由権規約委員会の見解
個別意見:
Arif Bulkan委員及びHélène Tigroudja委員による共同意見(一部反対)
Vasilka Sancin委員による個別意見(一部反対)
José Manuel Santos Pais委員による個別意見(一部反対)
確認方法:
国際連合が公開する公式文書により確認
掲載形式:
事案及び自由権規約委員会の判断を要約し、無罪推定との関係で重要な部分のみを限定的に引用する。あわせて、先行するKhudayberdiev v. Kyrgyzstan及び後続する自由権規約委員会の見解との関係を整理する。
原文資料:
国際連合公式文書
CCPR/C/133/D/3003/2017
この見解で確認できる事実
通報者Allan Brewer-Caríasは、ベネズエラの法律家であり、公法及び憲法を専門としていた。
2002年4月、当時のHugo Chávez大統領をめぐる政変の中で、Pedro Carmona Estangaが暫定政府の設立等を内容とする、いわゆる「Carmona Decree」を公表した。
通報者は、自身は法律家として既に作成されていた文書について意見を求められ、その内容に反対したのであって、同文書を起草したものではないと主張した。
2002年7月、国民議会に設置された特別委員会は、同年4月の事件に関する報告書を作成した。
同報告書では、通報者がクーデターの「計画及び実行」に参加し、政令を共同で起草したことが「proven」であるとする記載がなされた。
その後、2005年1月27日、検察官は、通報者がCarmona Decreeの「議論、準備、起草及び提示」に関与したとして刑事訴追を進めた。
通報者は、その刑事手続が進行する中で、大統領、検事総長、外交官等から、自らがCarmona Decreeを作成し、犯罪行為に関与したことを前提とする公的表明が繰り返されたと主張した。
当時の大統領はテレビ番組において通報者の氏名を挙げ、同人が政令作成に関与していたことを示唆する発言を行った。
2005年9月には、当時の検事総長が著書の中で、通報者がCarmona Decreeを起草したと記載した。
さらに2006年8月、ベネズエラの駐コスタリカ大使は、通報者について、Carmona Decreeの「物質的及び知的な作成者」であり、その起草の修正を指示したこと、また、自らが犯した犯罪を認識していたため国外へ逃亡したとの趣旨の書簡を送付した。
これらの公的表明が行われた時点で、通報者の刑事責任を確定する判決は存在していなかった。
重要な判断
「すべての公的機関」に課される義務
自由権規約委員会は9.4項において、通報者が、複数の公的機関による公的表明によって、自らに対する有罪の推定が形成されたと主張したことを確認した。
これに対して当事国は、問題となった外交官は刑事手続の当事者ではなく、その書簡も刑事手続とは別の活動に関して作成されたものであり、その内容も検察による起訴の根拠として用いられていないと反論した。
委員会は、この反論に対し、一般的意見32号30項に示された原則を確認した。
“it is a duty for all public authorities to refrain from prejudging the outcome of a trial”
すなわち、すべての公的機関には、裁判結果を予断することを控える義務があるという原則である。
刑事手続への直接的関与は必要ではない
本見解の特に重要な点は、その直後の判断である。
委員会は、公的機関の行為が権利侵害を生じさせるために、その公的機関が問題となる刑事手続に直接関与している必要はないとした。
また、その公的機関による発言が、被告人に対する起訴の根拠として用いられている必要もないとした。
これは、無罪推定の保障範囲を、裁判官、検察官その他刑事手続に直接関与する者の行為だけに限定しないことを明示した判断である。
有罪判決前に行われた公的表明
委員会は9.5項において、特に次の公的表明を取り上げた。
- 当時の大統領がテレビに出演し、通報者がCarmona Decreeを起草し、クーデターに参加したとする趣旨の発言を行ったこと
- 当時の検事総長が、正式な起訴請求の約1か月前に出版した著書で、通報者がCarmona Decreeを起草したと記載したこと
- 駐コスタリカ大使が、通報者を同政令の物質的・知的作成者とし、自らが犯した犯罪を認識していたため国外へ逃亡したとする趣旨の表明を行ったこと
委員会は、これらの発言が行われた時点で、通報者の刑事責任を確定する判決が存在していなかったことを重視した。
当事国から通報者の主張を覆す情報が示されなかったことも踏まえ、委員会は、通報者について第14条第2項が保障する無罪推定の原則が侵害されたと判断した。
独立した裁判所による審理
委員会は、無罪推定だけでなく、裁判官及び検察官の独立性についても検討した。
委員会は9.2項及び9.3項において、通報者の事件に関与した裁判官及び検察官が暫定的な地位にあり、理由なく解任され得る制度及び実態などを検討した。
そのうえで、当事国が独立性を確保する保障の存在を示さなかったことなどから、第14条第1項が保障する独立した裁判所による審理を受ける権利の侵害を認定した。
実効的救済
委員会は9.7項及び9.8項において、通報者が申し立てた無効申立て等と実効的救済について検討した。
9.7項では、当事国が実効的であると主張した救済手段のすべてが、通報者にベネズエラへの帰国と未決拘禁を受けることを要求するものであると指摘した。
9.8項では、通報者が刑事手続に積極的に関与し、捜査段階で各種申立てを行っていたこと、適法に国外へ出たこと、起訴請求前から無効申立てを行っていたことなどを確認した。
そのうえで委員会は、通報者が適正手続を侵害する恣意的な刑事手続及び未決拘禁を受けることについて、十分な根拠のある恐れを示していたと判断した。
そして、適正手続を保障するための救済そのものを、適正手続を受けられない状態に服することの上に成り立たせることはできないとの趣旨を示し、第2条第3項を第14条第1項と併せて適用して、実効的救済を受ける権利の侵害を認定した。
国内法を理由とする条約義務の不履行
委員会は9.8項において、国内法上どのように定められているかにかかわらず、締約国は、その国内法上の定めをICCPR上の義務を履行しないことの正当化理由として援用することはできないとの趣旨を示した。
この判断について、委員会は条約法に関するウィーン条約第27条を明示的に参照している。
したがって、この部分は、国内法上の制度又は手続とICCPR上の条約義務が衝突する場合の関係を検討する上でも重要である。
Khudayberdiev事件との関係
Brewer-Carías事件を理解する上で重要なのが、2019年のKhudayberdiev v. Kyrgyzstanとの関係である。
Khudayberdiev事件では、刑事裁判前に議会が本人を事件の「organizers and perpetrators」と表現した決議を採択したことが、第14条第2項との関係で問題となった。
同事件の多数意見は、通報者が、その議会決議が刑事裁判にどのように影響したかを示す情報を提出していないことを理由として、第14条第2項違反を認定しなかった。
これに対し、古谷修一委員は反対意見を付し、無罪推定違反を認定するために、公的機関の表明が刑事裁判の結果に実際に影響したことを要求する必要はないとした。
古谷委員は、問題となるべきなのは、公的機関が本人の有罪を示唆したかどうかであり、有罪を示唆する取扱いそれ自体が無罪推定の侵害を構成し得るとの立場を示した。
その約2年後に採択されたBrewer-Carías事件では、委員会多数意見が、
- 公的機関が刑事手続に直接関与している必要はない
- その発言が起訴の根拠として用いられている必要もない
と明示し、第14条第2項違反を認定した。
ここで、もう一つ確認できる事実がある。
Khudayberdiev事件で反対意見を付した古谷修一委員は、Brewer-Carías事件の審理にも参加している。
Brewer-Carías事件の見解1頁に記載された審理参加委員の一覧には「Furuya Shuichi」の氏名が含まれている。一方、本見解に付された個別意見の中に、古谷委員によるものはない。
もっとも、この事実から、古谷委員がBrewer-Carías事件の多数意見についてどのような投票態度を取ったのかまで判断することはできない。また、Brewer-Carías事件の多数意見がKhudayberdiev事件における古谷委員の反対意見を「採用した」と断定することもできない。
一方、判断内容を比較すると、2019年のKhudayberdiev事件では古谷委員が、公的機関による行為が刑事裁判に実際に影響したことを要求すべきではないとの立場を示し、2021年のBrewer-Carías事件では、古谷委員自身も審理に参加する中で、委員会多数意見が、刑事手続への直接的関与も、発言が起訴の根拠として用いられることも必要ではないと判断している。
この経過は、公的機関による有罪の予断について、刑事裁判への具体的影響をどこまで要求するのかという問題を検討する上で注目すべきものである。
Santos Pais委員の反対意見
この問題をさらに明確にするのが、Brewer-Carías事件に付されたJosé Manuel Santos Pais委員の個別意見である。
Santos Pais委員は、多数意見が、公的機関について刑事手続への直接的関与も、発言が起訴の根拠として用いられることも必要ないとした点について疑問を示した。
同委員は、Brewer-Carías事件では刑事手続がまだ初期段階にあり、通報者が国外にいたため手続が停止していたことから、公的機関の発言が刑事手続に重大な影響を及ぼしたとはいえないとの考えを示した。
そのうえで、委員会の従前の見解には、公的発言が裁判結果に与えた影響について通報者が証拠を示すことを求めているように見えるものがあるとして、
- Khudayberdiev v. Kyrgyzstan
- Kh.B. v. Kyrgyzstan
- Orkin v. Russian Federation
の3件を明示的に引用している。
この反対意見の存在は重要である。
Brewer-Carías事件の多数意見とKhudayberdiev事件の多数意見との間にある判断上の違いは、後から外部の論者が作り出した比較だけではない。
Brewer-Carías事件の審理に参加した委員自身が、Khudayberdiev事件を含む従前の見解を引用しながら、多数意見との違いを問題としている。
したがって、両事件は、無罪推定について、刑事裁判への具体的影響をどこまで要求するのかという論点を検討する上で、相互に関連する重要な比較資料である。
この見解から生じる疑問
第14条第2項が「すべての公的機関」に裁判結果を予断しない義務を課しているのであれば、その義務を裁判官、検察官、警察その他刑事手続に直接関与する機関だけに限定することができるのか。
公的機関による有罪を前提とする表明が刑事裁判に直接使用されなかった場合でも、本人を有罪であるかのように扱うこと自体が、無罪推定の保障と抵触し得るのか。
また、公的機関の行為が刑事裁判の判決に現実に影響を与えたことまで立証しなければ、第14条第2項違反を認定することができないのか。
Brewer-Carías事件では、委員会多数意見は、問題となる公的機関が刑事手続に直接関与していることも、その発言が起訴の根拠として用いられていることも必要ではないとした。
さらに、刑事責任を確定する判決が存在しない段階で行われた公的表明について、第14条第2項違反を認定している。
この判断は、無罪推定が刑事裁判の内部だけで機能する原則なのか、それとも刑事裁判の外部にある公的機関による本人の取扱いをも規律する権利なのかという問題を提起する。
また、実効的救済を利用するために、まず権利侵害を受ける危険のある状態へ自ら戻らなければならないとする制度が、ICCPR第2条第3項の要求する救済といえるのかという問題も生じる。
さらに、国内法上そのような制度又は手続が定められていることを理由として、ICCPR上の義務を履行しないことを正当化できるのかという問題にもつながる。
関連法規・条約・国際法上の基準
市民的及び政治的権利に関する国際規約第14条第2項
刑事上の罪に問われている者について、法律に基づいて有罪とされるまでは無罪と推定される権利を保障する規定である。
自由権規約委員会一般的意見32号30項
無罪推定を人権保護の基本的保障と位置付け、すべての公的機関に対し、被告人の有罪を肯定する公的声明を控える義務があることを示している。
Brewer-Carías事件9.4項は、この一般的意見32号30項を直接参照している。
Khudayberdiev v. Kyrgyzstan
CCPR/C/127/D/2522/2015。
刑事裁判前の議会決議と無罪推定が問題となった見解である。
多数意見は、決議が刑事手続へ与えた影響について十分な情報がないとして第14条第2項違反を認定しなかった。一方、古谷修一委員は反対意見を付し、公的機関による有罪を示唆する取扱いそれ自体が無罪推定を侵害し得るとの立場を示した。
市民的及び政治的権利に関する国際規約第2条第3項
ICCPR上の権利を侵害された者に対する実効的救済に関する規定である。
Brewer-Carías事件では、第14条第1項との関連で第2条第3項違反が認定された。
条約法に関するウィーン条約第27条
締約国が、条約を履行しないことの正当化理由として、自国の国内法の規定を援用することができないことを定める。
Brewer-Carías事件9.8項では、この第27条が明示的に参照されている。
本件との関係
本件では、2011年(平成23年)10月26日、本人が逮捕・勾留され、起訴もされていない段階で、須賀川市議会による第1回辞職勧告決議が行われた。
さらに、2011年(平成23年)12月1日には、第2回辞職勧告決議が行われた。この時点でも初公判は開始されていなかった。
Brewer-Carías事件と本件では、当事国、問題となった公的機関、表明又は決議の内容、刑事事件の性質及び法的効果が異なる。
また、Brewer-Carías事件はベネズエラを当事国とする個人通報についての見解であり、日本又は本件について直接判断したものではない。
したがって、この見解の結論を、そのまま本件に当てはめることはできない。
一方、本件との比較上重要なのは、Brewer-Carías事件において自由権規約委員会が、第14条第2項との関係について、
- 義務を負う主体を刑事手続に直接関与する公的機関に限定していないこと
- 問題となる表明が起訴の根拠として用いられることを要求していないこと
- 刑事責任を確定する判決が存在しない段階で、公的機関による有罪を前提とする表明を問題としていること
である。
本件についても、須賀川市議会の辞職勧告決議が刑事裁判の証拠として用いられたかという問題だけではなく、地方議会という公的機関が、有罪判決前の本人をどのように扱ったのかという観点から検証する必要がある。
また、本件では、第1回辞職勧告決議の時点では起訴前、第2回辞職勧告決議の時点でも初公判前であった。
そこで、
- 各決議がどのような事実認識を前提としていたのか
- 決議又はその提案理由において本人の刑事責任をどのように扱っていたのか
- 「最終的な有罪・無罪を判断するのは裁判所である」という理由だけで、それ以前の議会による公的評価を無罪推定の問題から除外できるのか
- 辞職勧告決議が刑事裁判に直接影響したことまで立証する必要があるのか
- 第14条第2項が求める「すべての公的機関」による裁判結果の予断禁止と両立していたのか
が検討課題となる。
Khudayberdiev事件では、多数意見が議会決議の刑事手続への具体的影響を重視した一方、古谷修一委員は、それとは異なる考え方を示した。
Brewer-Carías事件では、委員会多数意見が、公的機関が刑事手続に直接関与することも、その発言が起訴の根拠として用いられることも必要ではないと明示した。
さらに、Santos Pais委員は、この多数意見に反対するに当たり、Khudayberdiev事件を含む従前の3件を明示的に引用している。
したがって、これらの見解を比較することにより、公的機関による有罪の予断と刑事裁判への具体的影響との関係が、自由権規約委員会内部で実際に問題となってきたことを確認できる。
また、Brewer-Carías事件9.8項では、国内法上の制度又は手続を理由としてICCPR上の義務を履行しないことはできないとの文脈で、条約法に関するウィーン条約第27条が明示的に参照されている。
この点は、公的機関の行為について国内法上の権限、制度又は手続が存在することと、ICCPR上の条約義務との関係を検討する上でも重要な比較資料となる。
関連資料
見解篇―自由権規約委員会・Gridin v. Russian Federation:法執行機関による犯人視と無罪推定(2000)
見解篇―自由権規約委員会・Cedeño v. Bolivarian Republic of Venezuela:大統領による犯人視と無罪推定(2012)
見解篇―自由権規約委員会・Kh.B. v. Kyrgyzstan:議会決議の刑事裁判への影響と無罪推定(2017)
見解篇―自由権規約委員会・Orkin v. Russian Federation:裁判所ウェブサイトの有罪表明と無罪推定(2019)
見解篇―自由権規約委員会・Khudayberdiev v. Kyrgyzstan:議会決議と無罪推定(2019)
見解篇―自由権規約委員会・Brewer-Carías v. Bolivarian Republic of Venezuela:公的機関による有罪の予断と無罪推定(2021)本記事
見解篇―自由権規約委員会・Berezhnaya and Gershankova v. Belarus:捜査当局による情報提供と無罪推定(2024)
()内の数字は、国際連合自由権規約委員会による採択年。
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